被災者の市営住宅の一時使用

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ページ番号1008742  更新日 2025年4月1日

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火災、地震、風水害、雪害等の災害により居住不能となった被災者の生活再建を支援するため、令和7年4月1日から市営住宅の空き住戸を一時的に無償で提供します。

一時使用の概要

対象者

災害(火災、地震、風水害、雪害等の自然災害)により、青森市内に存在する自ら居住する住宅を失ったまたは当該住宅での居住が困難となった被災者
※収入要件や同居親族要件などの通常の市営住宅の入居資格は問いません。

使用期間

6か月(ただし、やむを得ない事情が認められる場合は、当初の一時使用の期間を含めて1年以内)

※市営住宅への入居資格がある被災者については、特定入居として継続して1年を超えての入居が可能となる場合があります。

使用料及び敷金

免除 ※光熱水費や共益費はご負担いただきます。

根拠

地方自治法第238条の4第7号に基づく行政財産の目的外使用許可

申請手続

被災後原則1か月以内に「市営住宅一時使用許可申請書」と下記書類を添付し、市長へ提出してください。

  • 罹災証明書
  • 世帯全員の住民票の写し
  • 誓約書

※連帯保証人は必要ありません。

 

このページに関するお問い合わせ

青森市都市整備部住宅政策課
〒030-0801 青森市新町一丁目3-7 駅前庁舎3階
電話:017-734-5572 ファックス:017-734-5568
お問合せは専用フォームをご利用ください。