令和4年4月1日から成年年齢引下げ 若者を狙った消費者トラブルに注意

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ページ番号1002478  更新日 2024年12月23日

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概要

民法改正により、令和4年4月1日から、成年年齢が18歳に引き下げられます。成年に達すると、親の同意を得なくても自分の意思で様々な契約ができるようになります。
一方で、飲酒や喫煙、競馬・競輪などはこれまでと同様に20歳にならないとできません。

成年年齢はいつから変わるの?

生年月日によって、成年となる日が次のようになります。

生年月日

成年となる日

成年年齢
平成14(2002)年4月1日以前生まれ 20歳の誕生日 20歳

平成14(2002)年4月2日~平成15(2003)年4月1日生まれ

令和4(2022)年4月1日 19歳
平成15(2003)年4月2日~平成16(2004)年4月1日生まれ 令和4(2022)年4月1日 18歳
平成16(2004)年4月2日以降生まれ 18歳の誕生日 18歳

 

18歳(成年)になったらできること〈例〉

次のようなことができるようになります。

  • 親の同意なしに様々な契約ができる(携帯電話の契約、一人暮らしのためアパートを借りる、クレジットカードを作成、ローンを組んで自動車などを購入する…など)
  • 10年有効のパスポートの取得
  • 公認会計士、司法書士、行政書士、医師、薬剤師、社会保険労務士などの資格取得と資格にもとづく就職
  • 民事裁判の提訴

…など

※女性が結婚できる最低年齢は16歳から18歳に引き上げられ、男女共通となります。

20歳になったらできること(これまでと変わらないこと)〈例〉

成年年齢に達しても、次のことは20歳までできないので注意しましょう。

  • 飲酒や喫煙
  • 競馬や競輪などの公営ギャンブル
  • 国民年金保険料の納付義務
  • 児童養護施設の入所上限年齢
  • 養育費を支払う対象年齢の上限

…など

「契約」には十分な注意を!

「契約」とは?

契約と聞くと難しいものと考えてしまうかもしれませんが、私たちは普段の生活のなかで様々な契約を行っています。
例えば、次のように商品やサービスを利用することも契約となり、消費者(客)と事業者(販売業者)の間で商品の内容や価格、引き渡し時期などについて合意すれば、口頭でも契約は成立します。

  • スーパーで食品を買う
  • 自動販売機でジュースを買う
  • バスに乗る
  • 映画館で映画を見る

…など

また、上記以外にも、貸主と借主の間の賃貸借契約や、雇用主と労働者の間の雇用契約など、両者の目的に合わせた様々な契約があります。

「契約書」とは?

アパートの賃貸借契約やクレジットカードの申込みなど、日常生活の中で様々な契約書が作成されていますが、契約書作成の目的は、「消費者と事業者などの当事者間で合意した内容を明確にすること」と「あとでトラブルにならないように証拠として残すこと」です。
契約書は当事者間で合意した証拠となりますので、必ず内容をよく確認し、理解したうえで署名・押印をしましょう。
なお、押印する印鑑に認め印を使用しても、法律上の効力は実印と同じですので、認め印だからといって安易に押印しないようにしましょう。

「契約」はやめることができる?

消費者と事業者などの当事者間で合意した契約は法的拘束力を持ち、両者に義務と権利が発生するため、原則としてどちらか一方の都合でやめることはできません。

ただし、次のような場合は、契約をやめることができる場合があります。

〈例〉

  • 契約を守らない場合(代金を支払ったが商品を受け取れない…など)
  • 消費者と事業者の間で契約解消の合意があった場合
  • 未成年者が親などの同意なく契約した場合(未成年者取消権)
  • クーリング・オフ制度の条件に該当する場合
  • 消費者契約法に該当する場合

…など

若者を狙った消費者トラブルに注意!

成年年齢に達すると「未成年者取消権」が行使できなくなります。
そのため、社会経験に乏しい若い方をターゲットにした悪質商法等の増加が懸念されますので、契約する際は、事前に契約相手や契約内容をしっかり確認し、消費者トラブルに遭わないよう注意しましょう。
もし、消費者トラブルで困ったときは、一人で悩まず「青森市民消費生活センター(188(いやや)※局番なし)」へご相談ください。

「未成年者取消権」とは?

未成年者が親などの同意を得ないで結んだ契約を、原則取り消すことができる権利のことを未成年者取消権といい、その権利により判断力が十分ではない未成年者を保護しています。
例えば、未成年者が語学教室などの勧誘を受け、親の同意を得ずに契約してしまった場合は、無条件で取り消すことができます。
※ただし、親の同意を得ずに契約した未成年者が、成年になってから契約代金を支払ったり商品を受け取ったりした場合や、親から渡された小遣いの範囲で契約したり、自ら成年だと嘘をついた場合などは取り消しできません。

消費生活センターの連絡先

消費者ホットライン「188(いやや)※局番なし」へお電話ください。
※青森市内の場合は、青森市民消費生活センターまたは青森県消費生活センターにつながります。

相談受付時間

青森市民消費生活センターからのアドバイス

 普段何気なく行っている買い物や生活の変化により必要となる契約など、様々な場面で消費者トラブルが発生しています。
 特に次のことに注意し、自分の目的どおりの契約になっているかしっかり確認しましょう。

1.定期購入に注意!

 インターネットのサイトやSNSの広告などで安い商品(化粧品や健康食品など)を購入したら定期購入となっており、2回目以降は不要のため解約しようとしたが、業者から「○回購入しなければ解約できない。広告に書いてあるでしょ」と言われた…というような相談が多く発生しています。契約内容や解約条件を事前にしっかり確認しましょう(1回?継続?)。

2.もうけ話(情報商材、マルチ商法など)に注意!

 先輩の知り合いから「簡単に儲かる」と言われ、そのために必要な高額な情報教材を購入したが、手順どおりに行っても全く儲からず騙された…というような相談が多く発生しています。あやしい話ははっきり断り、クレジットカードでの高額決済や借金をしてまで契約をしないようにしましょう。

3.美容医療に注意!

 美容医療ではその効果に期待しがちですが、「顔が腫れて日常生活に支障が出た」などの副作用も多く発生しています。効果だけではなく、リスクや副作用などについてもしっかり確認し、ほかの方法や選択肢の説明を受け、自分で選択しましょう。また、その美容医療が今すぐ必要か最後にもう一度確認しましょう。

4.ローンの契約は慎重に!

 住宅や自動車などの高額なものを購入する際は、多くの方がローンを利用すると思われますが、収入・支出・貯蓄をしっかり把握し、計画的にローンを組むことが大切です。ローンを組んだ当初は問題ないと考えていても、環境の変化(仕事、結婚…など)によって、ローンの返済が苦しくなり、ローンを返すために借金を重ねる多重債務におちいる場合もありますので、慎重に考えましょう。

5.賃貸借契約に注意!

 進学や就職などで親元を離れる場合、場所や間取り、築年数などの条件を見てアパートなどを借りると思われますが、住む場所だけではなく契約をする際は、契約内容(設備が故障した場合の費用負担やアパートを出る際の原状回復の費用負担など)をしっかり確認しましょう。契約内容を正しく理解して契約しないと、思わぬ請求を受ける可能性があります。

リンク

次のリンク先に成年年齢引下げに関する情報が掲載されています。

このページに関するお問い合わせ

青森市市民部生活安心課
〒030-0801 青森市新町一丁目3-7 駅前庁舎4階
電話:017-734-5250 ファックス:017-734-5256
お問合せは専用フォームをご利用ください。