戸籍に氏名の振り仮名の記載がされます
更新情報
- 2026年5月26日「戸籍に氏名の振り仮名が記載されます」「氏名の振り仮名の通知書を発送しました」「通知された振り仮名を戸籍に記載します」「重要」「このページに関するお問合せ」を更新しました。
戸籍に氏名の振り仮名が記載されます
令和5年6月2日、戸籍法(昭和22年法律第224号)の一部改正を含む「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」(令和5年法律第48号。以下「改正法」といいます。)が成立し、同月9日に公布されました。
従前、氏名の振り仮名(フリガナ)は戸籍上公証されていませんでしたが、この改正法の施行により、戸籍の記載事項に、新たに氏名の振り仮名が追加されることになりました。
改正法は、令和7年5月26日に施行されました。(法務省HPから引用)
氏名の振り仮名の通知書を発送しました
上記の改正法に基づき、令和7年5月26日時点で本籍を青森市に置いているかたに、5月26日以降、発送の準備ができ次第順次、本市で把握している振り仮名を圧着ハガキ(以下「通知書」)で通知をしました。
なお、本籍を他の市区町村に置いているかたについては、本籍地市区町村から通知書が発送されたため、ご不明な点については本籍地市区町村にお問合せください。
通知された振り仮名を戸籍に記載します
通知書がお手元に届き、通知された振り仮名が現在ご使用されている振り仮名と同じ場合は、令和8年5月26日以降に本籍地市区町村が、通知した氏名の振り仮名を戸籍に順次記録します。
なお、戸籍に氏名の振り仮名が記載された戸籍謄抄本・住民票を早めに請求したい場合は、窓口でご相談ください。
重要
年金や金融機関等に登録済の振り仮名と異なる場合、年金や金融機関等で氏名変更の手続が生じることがあります。
詐欺にご注意ください!
振り仮名の届出にあたって、法務省や市区町村に金銭を支払うよう要求することはありません。
このページに関するお問い合わせ
青森市市民部行政情報センター市民課
〒030-0801 青森市新町一丁目3-7 駅前庁舎1階
電話:017-734-5242 ファックス:017-734-5236
お問合せは専用フォームをご利用ください。
