食品衛生法が改正されました

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ページ番号1002145  更新日 2024年12月23日

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「食品衛生法」は、飲食による健康被害の発生を防止するための法律です。
前回の法改正から15年が経過しており、食をとりまく環境変化や国際化などに対応して食の安全を確保するため、平成30年6月13日に「食品衛生法等の一部を改正する法律」が公布されました。改正のポイントは次のとおりです。

広域におよぶ”食中毒”への対策の強化

国や都道府県等が、広域的な食中毒事案の発生や拡大防止のため、相互に連携・協力を行います。
・新たに「広域連携協議会」が設置され、緊急時には、この協議会を活用して対応します。

施行日:平成31年4月1日

イラスト:広域に及ぶ食中毒の対応フロー

原則全ての事業者に”HACCPに沿った衛生管理“を制度化

HACCP(ハサップ)とは、原料の受入から製造、製品の出荷まで一連の工程において、食中毒などの健康被害を引き起こす可能性のある危害要因を科学的根拠に基づいて管理する方法です。
原則として、全ての食品等事業者に、一般衛生管理に加え、HACCPに沿った衛生管理の実施が求められます。ただし、規模や業種等を考慮した一定の事業者については、取り扱う食品の特性等に応じた衛生管理が求められます。

大規模事業者は「HACCPに基づく衛生管理」(コーデックスのHACCP7原則)を実施する必要があります。
小規模事業者等(飲食店や販売業を含む)は、各業界団体が作成した「手引書」に基づいて「HACCPの考え方に基づく衛生管理」を実施する必要があります。

施行日:令和2年6月1日(令和3年5月31日までは経過措置期間)

イラスト:HACCP

特定の食品による”健康被害情報の届出”を義務化

健康被害の発生を未然に防止する見地から、特別の注意を必要とする成分等を含む食品について、事業者から行政への健康被害情報の届出が求められます。
※コレウス・フォルスコリー、ドオウレン、プエラリア・ミリフィカ、ブラックコホシュ

施行日:令和2年6月1日

イラスト:健康被害情報の届出

”食品用器具・容器包装”にポジティブリスト制度導入

食品用器具と容器包装について、安全性を評価して安全が担保された物質でなければ使用できない仕組みであるポジティブリスト制度を導入します。

令和2年6月1日

イラスト:ポジティブリスト制度

営業許可制度の見直しと営業届出制度の創設

食中毒のリスクの高さ、過去の食品事故・食中毒の発生状況を踏まえ、現在の営業許可の業種区分を実態に応じて見直し、現行の34業種から、32業種に再編されます。併せて、食品を扱う事業に関し、事業者の届出制度が新たに作られます。

【新設】
水産製品製造業、液卵製造業、漬物製造業、食品の小分け業などが新たに許可業種へ
【統合】
飲食店営業と喫茶店営業(自動販売機を除く)が統合して飲食店営業
みそ製造業としょうゆ製造業が統合して「みそまたはしょうゆ製造業」
あん類製造業を現行の菓子製造業に統合
【移行】
乳類販売業、食肉販売業(包装)、魚介類販売業(包装)を届出業種に移行
これまで、営業許可の対象ではなかった業種も、新たな許可または届出の対象となることがありますので、食品を取り扱う事業者のみなさんは、あらかじめ保健所へご相談ください。

また、申請・届出手続は、「食品衛生申請等システム」を使って、オンラインで申請することが可能になります。(「食品衛生申請等システム」のページへ移動)

施行日:令和3年6月1日

イラスト:営業許可の業種区分の見直し

食品の”リコール情報”は行政への報告を義務化

事業者が食品の自主回収(リコール)を行う場合に、自治体を通じて国へ報告することが義務化されます。また、このリコール情報を一覧化してホームページ等で発信されます。

施行日:令和3年6月1日

イラスト:リコール情報


「食品衛生申請等システム」における食品等自主回収情報管理機能について

  • 報告された回収情報は、厚生労働省のホームページで公表されます。
  • 事業者は、広範囲に情報を伝達することができ、消費者への喫食防止、回収案内等の注意喚起が促せます。
  • 消費者の皆さんは、自主回収に関する情報を収集することができます。

このページで使用している画像は、厚生労働省の公表資料から引用しています

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このページに関するお問い合わせ

青森市保健部青森市保健所生活衛生課
〒030-0962 青森市佃二丁目19-13
電話:017-765-5293 ファックス:017-765-5283
お問合せは専用フォームをご利用ください。