一般飲用井戸及び業務用飲用井戸
小規模貯水槽及び一般飲用井戸については、「青森市飲用井戸等衛生対策要領」に衛生管理の方法が定められています。届出の義務は特にないですが、不明な点がありましたら青森市保健所 生活衛生課までお問合せください。
小規模貯水槽
水道事業の用に供する水道または専用水道から供給を受ける水のみを水源とし、貯水槽の有効容量が5立方メートルを超え、10立方メートル以下である貯水槽を小規模貯水槽水道といいます。
定期の水質検査
飲み水の安全性の確保のため1年に1回(有料)行いましょう。
- 水の色
- 臭い
- 味
- 色度
- 濁度
- 残留塩素の有無
施設の管理
- 1年に1回定期的に水槽を掃除しましょう。
- 施設の点検をし、不備な点は速やかに改善しましょう。
- いつもの水の色、味、臭いなどに注意して、異常があれば必要な水質検査をしましょう。
小規模貯水槽水道の管理については、簡易専用水道の管理基準に準じます。
詳しくは次のリンク先をご覧ください。
一般飲用井戸及び業務用飲用井戸
飲用水を供給するための井戸で、個人住宅、寄宿舎や社宅等へ供給するものを「一般飲用井戸」、学校、工場、事業場等へ供給するものを「業務用飲用井戸」といいます。
定期の水質検査
飲み水の安全性の確保のため1年に1回(有料)行いましょう。
- 一般細菌
- 大腸菌
- 亜硝酸態窒素
- 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素
- 塩化物イオン
- 有機物(全有機炭素(TOC)の量)
- pH値
- 味
- 臭気
- 色度
- 濁度
この他、トリクロロエチレン、テトラクロロエチレンなどの有機溶剤その他水質検査項目について、周辺の状況から判断して必要な場合は検査を行い、安全を確認してください。
施設の管理
・人畜がみだりに入るのを施錠・柵などで防ぎましょう。
・周辺を定期的に点検しましょう。
・水は消毒してから給水しましょう。
新しく施設を作る場合
施設をつくる場合は、水が汚染される恐れの無い場所につくり、衛生が確保できる施設であることを確認してから給水しましょう。
※給水開始前に水道法に準じた水質検査を実施し、これに適合していることを確認してください。
小規模貯水槽・飲用井戸で汚染などが判明した時は
設置者等は、その供給する水が人の健康を害する恐れがあることを知ったときは、直ちに給水を停止し、利用者にその旨を周知するとともに保健所へ連絡してください。
また、水質検査の結果、水道法に基づく水質基準を超える汚染が判明した場合にも、保健所へ連絡してください。
添付ファイル
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このページに関するお問い合わせ
青森市役所
〒030-8555 青森市中央一丁目22-5
電話:017-734-1111(代表) ファックス:017-734-6865