小規模水道

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ページ番号1002117  更新日 2025年1月18日

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一般の需要に応じて水を供給する水道であって給水人口が100人以下であるもの、及び一般の需要に応じて水を供給する水道以外の水道であって30人以上100人以下のものにその居住に必要な水を供給するものを小規模水道といいます。居住に必要な水とは飲用、炊事、洗濯その他継続的な日常生活を営むために必要な水のことをいいます。また、居住とは滞在と異なるため、療養所入所者は居住ですが、普通の病院の入院患者や旅館の宿泊客は滞在となります。

小規模水道設置の手続

イラスト:小規模水道の流れ

水質検査

定期の水質検査は、下記の項目について年2回以上行うこととされています。

  • 一般細菌
  • 大腸菌
  • 亜硝酸態窒素
  • 硫酸態窒素及び亜硝酸態窒素
  • 塩化物イオン
  • 有機物(全有機炭素(TOC)の量)
  • pH値
  • 臭気
  • 色度並びに濁度

小規模水道設置者の責務

衛生上の措置

  • 取水場、浄水場及び配水池は、常に清潔にし、水の汚染の防止を十分にすること
  • 各施設には、かぎを掛け、さくを設ける等人や動物が施設に立ち入って水が汚染されるのを防止すこと
  • 給水栓での遊離残留塩素を0.1mg/l(結合残留塩素の場合は0.4mg/l)以上を保持すること
    (ただし、供給する水の汚染疑いがあるときは遊離残留塩素を0.2mg/l(結合残留塩素の場合は1.5mg/l)とすること)

水質検査

  • 定期の水質検査は年2回以上行い、検査結果は1年間保存すること
  • 臨時の水質検査は水質基準に適合しない恐れがあるときに行うこと

健康診断

  • 定期の健康診断を小規模水道の業務に従事している者について行うこと
    (検査内容は病原体がし尿に排泄される感染症の有無について行い、結果は1年間保存すること)
  • 臨時の健康診断は、病原体がし尿に排泄される感染症が発生、または発生するおそれがある場合において行うこと

給水の緊急停止

供給する水が人の健康を害する恐れがあることを知ったときは、直ちに給水を停止し、その水を使用することが危険である旨を関係者に周知させること

届出書一覧

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このページに関するお問い合わせ

青森市保健部青森市保健所生活衛生課
〒030-0962 青森市佃二丁目19-13
電話:017-765-5288 ファックス:017-765-5283
お問合せは専用フォームをご利用ください。