事業者のかたへ
【重要】日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震防災対策計画等の作成について
令和4年9月に青森市、平内町、外ヶ浜町、今別町、蓬田村が、日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震防災対策推進地域に指定され、津波による浸水が想定される区域に係る事業者は、津波から従業員、利用者を守るため、対策計画または防災規程(消防計画含む)の作成、届出が必要となります。
詳細については、次のリンクをご覧ください。
1 対策計画・防災規程の作成対象区域
対策計画・防災規程(消防計画含む)の作成対象となるのは、日本海溝・千島海溝沿いの巨大地震に伴い発生する津波により水深30cm以上の浸水が想定される区域です。
水深30cm以上の浸水が想定される区域については、下記によりご確認ください。(青森県HPより)
2 作成義務者
対象区域内で、日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法施行令第3条各号に掲げる施設または事業を管理し、または運営する事業者は、津波避難計画等を定めた対策計画を作成することとなります。
※各関係法令に基づく計画または規程を作成している事業者は、その計画に防災規程を定めることで、対策計画を作成したものとみなされます。(対策計画と重複して作成する必要はありません。)
作成義務者及び作成すべき計画・規程は下記によりご確認ください。(青森県HPより)
3 作成について
作成に際しては、「防災規程作成の手引き」及び「対策計画の基本事項」を確認いただき、作成をお願いします。
4 届出について(消防計画)
届出については、以下の事項を参照し、提出してください。
管轄消防機関へ提出するもの。
ア 消防計画作成(変更)届出書
イ 消防計画(地震防災規程を作成、添付したもの)
下記の1・2いずれかを作成して提出してください。
ウ 添付書類(事業所の位置を明らかにした図面等)
5 申請について(予防規程)
申請については、以下の事項を参照し、提出してください。
消防本部予防課へ提出するもの。
ア 予防規程変更認可申請書
イ 地震対策防災規程
ウ 別表「組織表等」
エ 添付書類(事業所の位置を明らかにした図面等)
オ 補足事項
6 写しの送付について
消防機関へ提出後、該当事業所が存する市町村長へ「写し」の提出が必要となります。
提出書類
- 送付書
- 消防計画若しくは予防規程の写し
- 添付書類
送付書は次のリンクをご覧ください。
写しの提出先
- 青森市の事業所
青森市役所 総務部 危機管理課 - 平内町の事業所
平内町役場 総務課 防災管財係 - 外ヶ浜町の事業所
外ヶ浜町役場 総務課 防災担当 - 今別町の事業所
今別町役場 総務企画課 防災担当 - 蓬田村の事業所
蓬田村役場 総務課 防災担当
消防訓練
当消防本部では、これまで、消防訓練実施後の結果報告書を届け出るようお願いしておりましたが、防火管理者や建物関係者の負担を軽減することを目的とし、また、予防事務の効率化、対面機会の減少を図るなどの理由から、令和3年4月1日から消防訓練の結果報告を不要とすることとしました。
消防法では、一定規模以上の建物には防火管理者や防災管理者を選任することとなっています。また、その防火管理者等が作成した消防計画に基づいて定期的に消防訓練を実施することが義務付けられています。
火災や災害が発生した時に、被害を最小限に抑えるためには、居住者や従業員が消火活動や119番通報、建物内にいる人の避難誘導を行なうことなどが非常に重要になります。
火災や災害など、日常とは違う状況下で消火や通報、避難誘導などを行うためには、普段から火災を想定した訓練を実施することが大切です。
訓練の種類や実施回数
- | 消火訓練 | 避難訓練 | 通報訓練 |
---|---|---|---|
防火管理者が必要な 特定防火対象物 ※1 |
1年に2回以上実施 | 1年に2回以上実施 | 定期的に実施 ※2 |
防火管理者が必要な 非特定防火対象物 ※1 |
定期的に実施 ※2 | 定期的に実施 ※2 | 定期的に実施 ※2 |
防災管理が必要な建物 | 避難訓練・その他防災管理上必要な訓練 定期的に実施※2 | 避難訓練・その他防災管理上必要な訓練 定期的に実施※2 | 避難訓練・その他防災管理上必要な訓練 定期的に実施※2 |
※1 消防法施行令別表第1「1項~4項、5項イ、6項、9項イ、16項イまたは16の3項」
※2 防火・防災管理者が作成した消防計画に基づき1年に1回以上、定期的に実施してください。
消防訓練の結果記録
消防訓練を実施する際の、事前の通報(届出)についてはこれまでと同じく、管轄の消防署へ消防訓練実施計画書を提出してください。(2部提出)
消防訓練実施後、事前に消防に提出した『消防訓練実施計画(結果記録)書』に結果や改善点等を記入し、防火管理維持台帳等へ編纂してください。
実施計画書の様式については、訓練の結果等を記入するため、新しい様式である『消防訓練実施計画(結果記録)書』を使用していただくよう、ご協力をお願いします。
新様式『消防訓練実施計画(結果記録)書』はホームページの各様式ダウンロードのページにあります。また、『消防計画』の様式についても、今回の消防訓練の結果報告不要に伴い、一部変更されていますので、併せてそちらもご使用ください。
消防訓練実施時の流れ
【これまで】
- 消防訓練実施計画書作成
- 消防機関に事前の通報(届出)
- 消防訓練実施
- 消防訓練実施結果報告書作成
- 消防機関に結果報告(届出)
- 防火管理維持台帳に編纂
【今後】
- 消防訓練実施計画書作成
- 消防機関に事前の通報(届出)
- 消防訓練実施
- 事前に届出した計画書に結果等を記入
- 防火管理維持台帳に編纂
※消防職員による立入検査等の機会に、消防訓練の実施状況を確認させていただく場合がありますので、結果等の記入と維持台帳への編纂は忘れずに行ってください。
防火対象物使用開始(変更)届
2019(平成31)年10月1日から、火を使用する全ての飲食店等に消火器具の設置が義務化されます
更新日 平成31年2月26日
平成28年12月22日に発生した糸魚川市大規模火災を受けて、平成30年3月28日に消防法施行令が改正され、飲食店等における消火器具の設置に関する基準が見直されました。
詳しくは、添付ファイルをご覧ください。
飲食店を営む防火対策に係る注意喚起
更新日 令和2年8月11日
令和2年7月30日に福島県郡山市で発生した飲食店の爆発事故において、現時点で原因究明が行われているところですが、ガス配管からガスが漏洩し引火、爆発した可能性が考えられます。飲食店の厨房では、同様の火災や死亡事故が発生する恐れがあり、これを防ぐためには、定期的な清掃やメンテナンスが重要です。
詳しくは、以下のリーフレットをご覧ください。
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このページに関するお問い合わせ
青森地域広域事務組合消防本部予防課
〒030-0861 青森市長島二丁目1-1
電話:017-775-0853 ファックス:017-775-1444
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