令和6年度 保育所・認定こども園(保育部分)等への利用申込み

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ページ番号1003549  更新日 2025年2月25日

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更新情報

  • 2025年2月25日保育所等選考基準の内容を更新しました。

利用申込み

令和6年4月以降に保育所、認定こども園(保育部分)、地域型保育事業所(※以下、「保育所等」とします。)のご利用を希望するかたは、市への申込みが必要です。

申込みの受付は令和5年12月1日(金曜日)から開始します。

利用するためには

申込みの前に必要なこと

お子さんと一緒に希望保育所等を見学し、保育所等見学チェック表にサインをもらうことが必要です。(見学の際は、各保育所等に事前に連絡してください。)
※市外からの転入予定等の理由で、事前に見学できない場合には、市担当課へご相談ください。

申込み締切日

締切日 令和6年4月入所 令和6年5月〜2月入所 令和7年3月入所
第1回目 令和6年2月1日(木曜日) 入所希望月の前月10日 令和7年2月10日(月曜日)
第2回目 令和6年3月1日(金曜日) 入所希望月の前月20日 -
第3回目

令和6年3月15日(金曜日)

- -

申込締切日が土日祝日にあたる場合は、その前の市役所開庁日が締切日となります。

  • 保育所等に提出する場合は、前述の前日が締切日となります。
  • 求職活動を理由とした申込みは、保育の必要性の優先順位を考慮し、最終締切分での選考対象となります。
  • ※毎月最終締切日以降に緊急に保育の必要な理由が生じた場合は、市担当課にご相談ください。

書類提出先

市担当課もしくは希望保育所等

選考

選考に必要な全ての書類が提出されているかたを対象に、利用可能な子どもの数に空きのある保育所等について、申請内容から各家庭の諸事情を総合的に勘案し、各申込締切日以降に選考します。

  • ※利用可能な子どもの数に空きがない保育所等については、選考は行われません。
  • ※「保育が必要であることを証明する書類」が未提出の場合は、求職扱いとなり、最終締切分での選考対象となります。
  • 4月利用の第1回および第2回目選考については、第1希望のみで選考を行います。
  • ※各申込締切分の選考で利用が決まらなかった場合は、自動的に翌月以降の選考対象となります。

申込みの際に必要な書類

(1)

(2)

(希望保育所等からのサインをもらったもの)

(3)保育が必要であることを証明するもの(次表のうちいずれか)

保護者の状況 提出書類
会社などに勤務している場合 就労証明書
  • ※月60時間以上の就労が証明されない場合は、求職扱いとなります。
  • ※産休・育休明けの入所申込みの場合は、期間の記入が必要です。
自営業、農・漁業の場合 就労証明書
及び民生委員の状況確認報告書(※)
内職の場合 母子健康手帳の写し
(氏名及び出産予定日記載ページ)
産前産後の場合 母子健康手帳の写し
(氏名及び出産予定日記載ページ)
長期療養を要する病気、または障がいがある場合

次のいずれかの書類

  • 医師の診断書(保育が困難であることが記載されているもの)
  • 身体障害者手帳(1~4級)
  • 愛護(療育)手帳
  • 精神障害者保健福祉手帳(1、2級)
    (氏名・等級・交付年月日記載ページ)などの写し
病人や障がい者などを看護・介護をしている場合 次のいずれかの書類
  • 医師の診断書(看護・介護が必要であることが記載されているもの)
  • 身体障害者手帳(1~4級)
  • 愛護(療育)手帳
  • 精神障害者保健福祉手帳(1、2級)
  • 介護保険被保険者証(要介護2~5)
    (氏名・等級・交付年月日記載ページ)などの写し
災害等でり災した自宅等の復旧活動を行う場合 り災証明書などの写し
大学、
職業訓練校、
専門学校
などに通学している場合
在学(籍)証明書(受講期間が明記されたもの)
及び月60時間以上の受講状況がわかるカリキュラム表などの写し
その他、市が認める場合  

※ 民生委員の状況確認報告書とは、市担当課または保育所等で配付している「状況確認依頼書」(黄色の用紙・2枚複写)の2枚目(様式2-2./依頼者あて)になります。

備考)

  1. 保育が必要であることを証明する書類を提出できないかたは、求職扱いでの選考となります。
  2. 兄弟姉妹で同時に申込みする場合、弟妹の分は原本をコピーして添付していただくことも可能です。
  3. 子どもの両親以外の同居者についても、必要に応じて前述の必要書類を提出していただく場合があります。
  4. 就労状況の確認のため、市担当課から職場などに電話確認することがあります。
  5. 提出後に変更があった場合は、速やかに変更後の書類を提出してください。

(4)保育料軽減及び副食費徴収免除者の決定に必要となる書類【次表に該当するかた】

書類の提出が必要な場合

提出書類

利用希望児童の就学前の兄弟姉妹が次の施設のみを利用している場合

  • 新制度に移行しない幼稚園
  • 特別支援学校幼稚部
  • 児童心理治療施設
  • 児童発達支援
  • 医療型児童発達支援

在園(所)証明書
兄弟姉妹で同時に申込みする場合、弟妹の分は原本をコピーして添付していただくことも可能です。

利用希望児童本人または同居者が次の手帳等の交付を受けている場合

  • 身体障害者手帳
  • 愛護(療育)手帳
  • 精神障害者保健福祉手帳
  • 特別児童扶養手当証書
  • 障がい基礎年金証書
手帳等の写し

 

備考)

  1. 市が保有する税関連データを利用しますが、期限を過ぎて確定申告した場合など、税額に変更がある場合には市担当課へ連絡が必要です。
  2. 未申告のため税データが無い場合など、税額の確認が取れない場合には、令和6年4月1日現在の子どもの年齢に応じた最も高額な保育料を適用する場合がありますので、ご注意ください。また、副食費についても徴収となる場合がありますので、ご注意ください。

(5)

お子さんにアレルギー等がある場合、必ず提出ください。(保育所等の見学の際にも持参が必要です。)

選考基準・利用の決定

保育所等選考基準

選考は、受入可能数に空きがある保育所等について、次の優先順位に基づき、各家庭の諸事情を総合的に勘案したうえで行います。

優先順位A

例(順不同)

  • 月150時間以上程度の就労、就学のため保育が必要な場合
  • 保護者の長期入院や重度障がいなどで、保育が必要な場合

優先順位B

例(順不同)

  • 月120時間以上程度の就労、就学のため保育が必要な場合
  • 保護者の短期入院や中程度の障がいなどで、保育が必要な場合
  • 重度の要介護者や障がい者・長期療養を要する病人などを常時介護するため、保育が必要な場合
  • 母が出産の前後のため、保育が必要な場合

優先順位C

例(順不同)

  • 月90時間以上程度の就労、就学のため保育が必要な場合
  • 保護者の自宅療養などで、保育が必要な場合
  • 中程度の要介護者や障がい者・長期療養を要する病人などを常時介護するため、保育が必要な場合

優先順位D

月60時間以上程度の就労、就学のため保育が必要な場合

優先順位E

例(順不同)

  • 月60時間以上程度の内職をしているため、保育が必要な場合
  • 軽度の要介護者や障がい者・長期療養を要する病人などを常時介護するため、保育が必要な場合

 

優先順位F

就労を予定し、求職活動中である場合

ひとり親家庭などの場合や、産休・育休明けの復職の場合は、優先順位が高くなります。
※産休・育休明けの復職の場合は、産休・育休終了日が属する月(終了日が1~13日の場合は、終了日が属する月及びその前月、終了日が末日の場合は、終了日が属する月及びその翌月)の選考において優先順位が高くなります。

利用の決定

受付期間内に提出された申込について、各家庭の諸事情を総合的に勘案し、利用が決定した場合には利用決定通知書を送付します。

利用決定の取消し

利用が決定した場合であっても、次に該当する場合は取消しになることがあります。

  1. 事実と違う申告をしたとき
  2. 集団保育が困難と認められるとき

利用できなかったとき

  1. 希望する保育所等に空きがない場合や、申込者が定員を上回り、選考の結果利用できない場合には、第1回目選考終了後(4月利用の場合は、加えて第2回目選考終了後)に利用未決定のお知らせを、最終選考終了後に利用できない旨の通知を送付します。(それぞれ利用希望月の1回のみの送付となります。
  2. 毎月の最終選考終了時点で利用が決定しなかった場合は、「利用保留」として登録され、自動的に翌月以降の選考の対象となります。
  3. 提出していただいた申込書は、年度内のみ有効です。
  4. 利用保留中に、家庭状況や就労状況、希望保育所等の変更などがあった場合は、必ず市担当課へ連絡してください。連絡がない場合は、選考上不利になる場合があります。
  5. 利用の必要がなくなった場合には、必ず申込みの取下げを行ってください。

希望保育所等の変更

希望保育所等を変更する場合は、希望保育所等にお子様を連れて見学に行った上で、
「保育所等希望変更届」の提出が必要です。市担当課へ、次回選考の締切日までに提出してください。

利用後の家庭状況の変更・転所・退所

家庭状況の変更

保育所等の利用申込み後、家庭状況等に次のような変更があった際には、保育の必要量や保育料が変更となる場合がありますので、
速やかに「教育・保育給付認定変更申請(届出)書」の提出が必要です。

  1. 住所が変わったとき
  2. 保護者の勤務先・勤務時間など、就労状況が変わったとき
  3. 婚姻・離婚・死亡・障がい認定など、世帯構成及び同居家族に変更があったとき
  4. 税の修正・更正などにより、保育料決定の基礎となる税額が変更になったとき
  5. 生活保護の受給が開始または廃止となったとき
  6. 保育を必要とする理由が変更になったとき

※申請にあたっては、市から交付された支給認定証を添付していただく必要がありますので、支給認定証は大切に保管してください。

利用時間の変更

保護者の就労時間の変更、保育を必要とする理由の変更等により、保育所等の利用時間の変更を希望する場合は、
「教育・保育給付認定変更申請(届出)書」の提出が必要です。市担当課へ、利用時間の変更を希望する月の前月の末日(その日が土日祝日及び年末年始にあたる場合は、その前の市役所開庁日)までに提出してください。

  • ※月途中からの利用時間の変更はできません。
  • ※保育所等に書類を提出する場合は、締切日までに市担当課へ届くよう、余裕をもってご提出ください。

転所

保育所等の転所を希望される場合は「令和6年度保育所等転所申込書」の提出が必要です。市担当課へ、転所を希望する月の前月10日または20日(その日が土日祝日にあたる場合は、その前の市役所開庁日)までに提出してください。

転所を希望される場合も、希望保育所等の事前見学は必要となります。お子さんと一緒に希望保育所等を見学し、転所申込書の見学チェック表にサインをもらってから提出してください。

退所

保育所等の退所を希望される場合は「保育所等退所届」の提出が必要です。市担当課へ、退所する月の末日(その日が土日祝日及び年末年始にあたる場合は、その前の市役所開庁日)までに提出してください。

【問合せ先】
福祉部子育て支援課 電話:017-734-5330
浪岡振興部健康福祉課 電話:0172-62-1113

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このページに関するお問い合わせ

青森市こども未来部子育て支援課
〒030-0801 青森市新町一丁目3-7 駅前庁舎2階
電話:017-734-5330 ファックス:017-722-5678
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