令和8年度児童手当現況届が必要なかたへ
更新情報
- 2026年5月29日令和8年度の内容に更新しました。
児童手当現況届(以下、「現況届」という。)は、市町村が児童手当の受給者の毎年6月1日の状況を把握し、児童手当を引き続き受ける要件(児童の監督や保護、生計同一関係など)を満たしているかどうかを確認するためのものです。
青森市では、受給者の現況を公簿等で確認することで、現況届の提出を原則不要としています。
ただし、一部のかたは引き続き現況届の提出が必要となります。
児童手当現況届の提出が必要なかた
- 第三子以降算定額算定対象者(18歳年度末を経過した後22歳年度末までの間にあって親等に監護相当・生計費の負担があると申し出た子)のうち、職業等が学生以外の子がいるかた
- 離婚協議中で配偶者と別居されているかた
- 配偶者からの暴力等(DV)により、住民票の住所地と実態が異なるかた
- 支給要件児童の戸籍がないかた(いわゆる無戸籍児童)
- 法人である未成年後見人、施設等の受給者のかた
- その他、青森市から提出の案内があったかた
上記に該当するかたに、令和8年5月29日(金曜日)に関係書類を発送しますので、必要事項をご記入の上、ご提出をお願いします。
提出期限までに現況届の提出がない場合は、令和8年6月分以降の手当(令和8年8月支給分)の支給が遅れたり、差止めとなったりする場合がありますのでご注意ください。
注意
第三子以降算定額算定対象者のうち、職業等が学生以外の場合は、毎年度、現況届の提出が必要です。
また、第三子以降算定額算定対象者のうち、令和8年6月1日までに親等の監護相当・生計費の負担がなくなった子がいる場合は、現況届に加え、児童手当額改定届(減額の申請)の提出が必要となります。
※引き続き監護相当・生計費の負担があり、第三子以降算定額算定対象者数に変更がない場合は、児童手当額改定届の提出は不要ですので、現況届のみご提出ください。
※令和8年6月1日以降に親等の監護相当・生計費の負担がなくなった子がいる場合は、子育て支援課または浪岡振興部健康福祉課へ随時ご連絡ください。
受付期間
令和8年6月1日(月曜日)から令和8年6月30日(火曜日)まで
提出方法
同封の返信用封筒により郵送いただくか、窓口へご提出ください。
※受付窓口混雑回避のため、可能な限り郵送による提出をお願いします。
郵送先
〒030-0801 青森市新町一丁目3番7号
青森市こども未来部 子育て支援課 子育て家庭支援チーム 児童手当担当 または、
〒038-1392 青森市浪岡大字浪岡字稲村101番地1
青森市浪岡振興部 健康福祉課 民生福祉チーム 児童手当担当
受付窓口
青森市役所駅前庁舎2階 子育て支援課 または、青森市役所浪岡庁舎1階 健康福祉課
※午前8時30分から午後6時00分まで 土曜日・日曜日・祝日を除く
時間帯によっては窓口が混み合い、お待ちいただく場合がありますので、あらかじめご了承ください。
駅前庁舎にご来庁の際は、可能な限り公共交通機関をご利用いただきますようお願いします。
PDFファイルの閲覧には「Adobe Acrobat Reader(R)」をアドビシステムズ社サイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。
このページに関するお問い合わせ
青森市こども未来部子育て支援課
〒030-0801 青森市新町一丁目3-7 駅前庁舎2階
電話:017-734-5334 ファックス:017-722-5678
お問合せは専用フォームをご利用ください。
