令和7年度児童手当現況届が必要なかたへ

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ページ番号1003563  更新日 2025年6月2日

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更新情報

  • 2025年6月2日令和7年度の内容へ更新しました。

児童手当現況届(以下、「現況届」という。)は、市町村が児童手当の受給者の毎年6月1日の状況を把握し、児童手当を引き続き受ける要件(児童の監督や保護、生計同一関係など)を満たしているかどうかを確認するためのものです。
青森市では、受給者の現況を公簿等で確認することで、現況届の提出を原則不要としています。
ただし、一部のかたは引き続き現況届の提出が必要となります。

児童手当現況届の提出が必要なかた

  1. 第三子以降算定額算定対象者(18歳年度末を経過した後22歳年度末までの間にあって親等に監護相当・生計費の負担があると申し出た子)のうち、職業等が学生以外の子がいるかた
  2. 離婚協議中で配偶者と別居されているかた
  3. 配偶者からの暴力等(DV)により、住民票の住所地と実態が異なるかた
  4. 支給要件児童の戸籍および住民票がないかた(いわゆる無戸籍児童)
  5. 法人である未成年後見人、施設等の受給者のかた
  6. その他、青森市から提出の案内があったかた(配偶者行方不明など)

上記に該当するかたに、令和7年5月30日(金曜日)に「児童手当現況届の提出について(お知らせ)」及び現況届様式を発送していますので、必要事項をご記入の上、ご提出をお願いします。
提出期限内に提出されないかたは、令和7年8月分(令和7年10月10日(金曜日)支給分)からの支給が差止めとなりますのでご注意ください。

注意
令和7年度から第三子以降算定額算定対象者(18歳年度末を経過した後22歳年度末までの間にあって親等に監護相当・生計費の負担があると申し出た子)のうち、職業等が学生以外の場合は、毎年度、現況届の提出が必要となりました。
また、第三子以降算定額算定対象者のうち、令和7年6月1日までに親等の監護相当・生計費の負担がなくなった子がいる場合は、現況届に加え、児童手当額改定届(減額の申請)の提出が必要となります。
※引き続き監護相当・生計費の負担があり、第三子以降算定額算定対象者数に変更がない場合は、児童手当額改定届の提出は不要ですので、現況届のみご提出ください。

受付期間

令和7年6月2日(月曜日)から令和7年6月30日(月曜日)まで

提出方法

同封の返信用封筒により郵送いただくか、窓口へご提出ください。
※受付窓口混雑回避のため、可能な限り、郵送による提出をお願いします。

郵送先

〒030-0801 青森市新町一丁目3番7号
青森市こども未来部 子育て支援課 子育て家庭支援チーム 児童手当担当 または、
〒038-1392 青森市浪岡大字浪岡字稲村101番地1
青森市浪岡振興部 健康福祉課 民生福祉チーム 児童手当担当

受付窓口

青森市役所駅前庁舎2階 子育て支援課 または、青森市役所浪岡庁舎1階 健康福祉課
※午前8時30分から午後6時00分まで 土曜日・日曜日・祝日を除く
時間帯によっては窓口が混み合い、お待ちいただく場合がありますので、あらかじめご了承ください。
駅前庁舎にご来庁の際は、可能な限り公共交通機関をご利用いただきますようお願いします。

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このページに関するお問い合わせ

青森市こども未来部子育て支援課
〒030-0801 青森市新町一丁目3-7 駅前庁舎2階
電話:017-734-5334 ファックス:017-722-5678
お問合せは専用フォームをご利用ください。