児童手当の概要

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ページ番号1003561  更新日 2026年7月31日

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更新情報

  • 2026年7月31日児童手当の受給に関するよくあるご質問を更新しました。

児童手当とは

児童手当は、父母その他の保護者が子育てについての第一義的責任を有するという基本的認識の下に、児童を養育している者に児童手当を支給することにより、家庭等における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的とした制度です。

支給対象となる児童

日本国内に住民登録がある0歳から高校生年代(18歳に達する日以後の最初の3月31日)までの児童

※児童が海外に居住している場合は、留学を目的としている場合のみ支給対象となります。(3年間まで)

支給対象者

青森市に住民登録があり、高校生年代までの児童を養育している父母等のうち、児童の生計を維持する程度の高いかた。(所得の高いかたなど)

※所得制限はありません。
※公務員のかたは所属庁から支給されます。ただし、公務員共済の加入者であるものの公務員ではないかた(法人等へ出向しているかた含む)は青森市への申請が必要です。ご自身が公務員にあたるか不明な場合は勤務先へご確認ください。
※児童が児童福祉施設等に入所している場合や、里親等に委託されている場合は、施設の設置者や里親等に支給します。
※父母が離婚協議中で別居している場合は、児童と同居しているかたに支給します。手続の詳細については、下記「児童手当の受給に関するよくあるご質問」Q6をご覧ください。
※未成年後見人や、海外に居住する父母が指定したかたへの支給も可能です。

手当月額

手当月額

児童の年齢

児童手当の額(一人あたり)

3歳未満 15,000円(第3子以降は30,000円)
3歳以上高校生年代まで 10,000円(第3子以降は30,000円)

多子加算(第3子以降)について

多子加算が適用される「第3子以降」とは、児童及び児童の兄姉等のうち、年齢が上の子から数えて3人目以降の子のことをいいます。
 児童・・・0歳から高校生年代までの子
 児童の兄姉等・・・大学生年代(18歳年度末を経過した後22歳年度末まで)で親等に経済的負担のある子

児童手当の支給対象年齢は高校生年代までですが、大学生年代についても親等に経済的負担のある場合は、「児童手当額改定認定請求書」と「監護相当・生計費の負担についての確認書」を提出することにより、児童の兄姉等として引き続き多子加算のカウント対象とすることができます。
親等の経済的負担とは以下の2点を指します。
 (1)監護に相当する日常生活上の世話及び必要な保護をしていること。(親等と別居している場合は、定期的な面会・連絡をしており、監護に相当する実態が認められること。)
 (2)生計費の相当部分の負担をしていること。(具体的には大学生年代の子が受給者の収入により日常生活の一部または全部を営んでおり、かつ、これを欠くと通常の生活水準を維持することができない場合をいいます。)
※大学生年代の子が受給者と別居している場合や就職している場合であっても、上記2点を満たす場合はカウント対象となります。独立して生計を営んでいる場合など上記2点を満たさない場合はカウント対象となりません。

児童数のカウント方法のイメージ

<例>高校生年代までの子のみの場合

子の年齢

児童手当におけるカウント

手当月額

17歳

第1子(児童)

10,000円

13歳

第2子(児童)

10,000円

9歳

第3子(児童)

30,000円

<例>児童の兄姉等がいる場合

子の年齢

児童手当におけるカウント

手当月額

20歳

第1子(児童の兄姉等)

支給対象外

16歳

第2子(児童)

10,000円

12歳

第3子(児童)

30,000円

支給時期

毎年2月、4月、6月、8月、10月、12月(偶数月)にそれぞれの前月分まで(2か月分)を支給します。

支給日と対象月

支給日

対象月

2月13日 12、1月分
4月13日 2、3月分
6月13日 4、5月分
8月13日 6、7月分
10月13日 8、9月分
12月13日 10、11月分

※1 13日が土曜日、日曜日、祝日の場合は、その前の金融機関営業日が支給日となります。
※2 入金の時間帯は金融機関により異なります。
※3 転出や受給者の変更などの理由により、支給日が異なる場合があります。

児童手当を受給するためには

児童手当を受給するためには、請求者(児童の生計を維持する程度の高いかた)が現住所の市区町村に「認定請求書」を提出(申請)する必要があります(公務員のかたは、所属庁への申請となります)。
申請が遅れると、遅れた月分の手当を受給できなくなりますので、ご注意ください。

新たに児童が生まれたかた

出生した日の翌日から起算して15日以内に申請すると出生した月の翌月分から支給します。

※1 手続に必要なものは、下記「申請に必要なもの」を参照してください。
※2 里帰り出産や単身赴任等により他市区町村へ出生届を提出された場合でも、請求者(児童の生計を維持する程度の高いかた)が青森市に住民登録をしている場合は、青森市に児童手当の申請をしてください。

市外から青森市へ転入されたかた

前住所地の転出予定日の翌日から起算して15日以内に申請すると転出した月の翌月分から支給します。
※手続に必要なものは、下記「申請に必要なもの」を参照してください。

申請に必要なもの

  1. 児童手当認定請求書
  2. 請求者名義の普通預金口座通帳またはキャッシュカード
  3. 請求者、配偶者の個人番号カードもしくは個人番号通知カード
  4. 申請者(窓口に来るかた)の本人確認書類(個人番号カード、免許証等)
  5. 請求者が公的医療保険の被保険者であることを証する書類
    (資格確認書、資格情報のお知らせまたはマイナポータルからダウンロードした「資格情報画面」を印刷したもの等)
    ※3歳未満の児童がいる場合のみ必要
    ※国民健康保険、生活保護、任意継続またはどなたかの被扶養者である場合は不要
  6. 養育している児童が青森市外に住民登録している場合、下記のいずれかをご用意ください。
    (1)別居している児童の個人番号がわかるもの(個人番号カード、個人番号通知カード等)
    (2)児童が属する世帯全員分が記載された住民票の写し(児童の個人番号の記載がある省略のないもの)

※1 請求者は児童を養育する父母等のうち、児童の生計を維持する程度の高いかた(原則として所得の高いかた)です。
※2 児童手当認定請求書以外の書類については後日提出することができますので、全てそろっていない場合でもまずは申請窓口へお越しください。
※3 請求書等の様式は申請窓口に備え付けているほか、ページ下部の「関連リンク」に掲載しています。

申請先

青森市役所 駅前庁舎2階 こども未来部子育て支援課

青森市役所 浪岡庁舎1階 浪岡振興部健康福祉課

受付時間帯…8時30分~18時00分 月曜日~金曜日(祝日、12月29日~翌年1月3日を除く)

申請方法

直接上記申請先に持参いただくか郵送により、上記「申請に必要なもの」をご提出ください。

また、政府が運営するオンラインサービス「マイナポータル」の子育てワンストップサービス(ぴったりサービス)で、児童手当の各種手続ができます。
※「マイナポータル」でのお手続にはマイナンバーカードに加え、マイナンバーカード対応のスマートフォンまたはインターネットに接続されたパソコン及びICカードリーダライタが必要です。

15日特例 申請は、必ず15日以内に!

児童手当は、原則、申請した月の翌月分からの支給となります。ただし、出生日等(異動日)が月末に近い場合、申請日が翌月になっても異動日の翌日から15日以内であれば、申請月分から支給します。
申請が遅れると、原則、遅れた月分の手当を受けられなくなりますので、ご注意ください。

<例>

  • 児童が生まれたとき…出生日の翌日から15日以内
  • 他市区町村から転入したとき…転出予定日の翌日から15日以内

※郵送での申請の場合、申請書類が子育て支援課または健康福祉課に到着した日が申請日となりますのでご注意ください。

現況届は原則不要(※以下のかたは、引き続き提出が必要です)

令和4年度から受給者の現況を市区町村が公簿等で確認できる場合は、現況届の提出は原則不要となっています。
ただし、以下に該当するかたは、引き続き「児童手当現況届」の提出が必要です。

  1. 多子加算のカウント対象となっている大学生年代(18歳年度末を経過した後22歳年度末までの子)のうち、職業等が学生以外の子がいるかた
  2. 離婚協議中で配偶者と別居されているかた
  3. 配偶者からの暴力等(DV被害)により、住民票の住所地と実態が異なるかた
  4. 支給要件児童の戸籍および住民票がない(いわゆる無戸籍児童)かた
  5. 法人である未成年後見人、施設等の受給者のかた
  6. その他、青森市から提出の案内があったかた

現況届の提出が必要なかたには、引き続き現況届が郵送されますので、6月中に必ず提出してください。
期限までに提出がない場合は、6月分以降の手当が差し止めとなりますので、ご注意ください。

※現況届の提出がないまま2年を経過した時点で、児童手当の受給資格がなくなります。

その他申請や届出が必要なとき(※15日以内にお手続を)

各種申請・届出書の様式および記入例は、ページ下部の「関連リンク」に掲載しています。

受給者が他の市区町村に転出するとき

青森市での児童手当の受給資格が消滅しますので、「児童手当受給事由消滅届」を提出してください。

養育する児童または児童の兄姉等が増えたとき

出生、養子縁組等により養育する児童が増えたときは「児童手当額改定認定請求書」を提出してください。

児童の兄姉等について監護相当の世話及び生計費の負担をするようになり、児童と児童の兄姉等の合計人数が3人以上になる場合は「児童手当額改定認定請求書」と「監護相当・生計費の負担についての確認書」を提出してください。

出生した日、養子縁組をした日等の翌日から起算して15日以内に手続してください。手続が遅れますと、遅れた月分の手当が受給できなくなりますので、ご注意ください。

多子加算の適用を受けている受給者が養育する高校生年代の子について、18歳年度末経過後も引き続き親等の経済的負担があるとき

児童手当の支給対象児童ではなくなるものの引き続き多子加算のカウント対象となりますので、「児童手当額改定認定請求書」と「監護相当・生計費の負担についての確認書」を提出してください。

事実が発生した日(18歳年度末到来後の最初の4月1日)の翌日から起算して15日以内に手続してください。
手続が遅れますと、遅れた月分の手当が受給できなくなりますので、ご注意ください。

※18歳年度末経過後、受給者と別居している場合や就職している場合であっても、親等の経済的負担がある(監護に相当する日常生活上の世話及び必要な保護をし、かつ、生計費の相当部分の負担をしている)場合は、多子加算のカウント対象となります。

養育する児童または児童の兄姉等が減ったとき

養育する児童が減ったとき、または多子加算の適用を受けている受給者が養育する児童の兄姉等が減ったときは「児童手当額改定届」を提出してください。

養育する児童がいなくなったとき

「児童手当受給事由消滅届」を提出してください。

受給者が公務員になったとき

公務員のかたは、所属庁から児童手当が支給されますので、住所地の市区町村に「児童手当受給事由消滅届」を提出するとともに、所属庁に「認定請求書」を提出してください。

※1 「児童手当受給事由消滅届」には辞令(採用年月日がわかるもの)の写しを添付してください。
※2 「児童手当受給事由消滅届」の住所地の市区町村への提出が遅れたことにより市区町村と所属庁からの二重支給となった場合は、重複分を市区町村へ返還していただくことになりますのでご注意ください。
※3 所属庁への申請手続が遅れますと、遅れた月分の手当が受給できなくなりますのでご注意ください。

受給者が公務員ではなくなったとき

受給者のかたが退職や出向により公務員ではなくなった場合は、受給者の住所地の市区町村から受給することとなるため、辞令に記載されている退職や出向の日付の翌日から起算して15日以内に、市区町村へ「児童手当認定請求書」を提出してください。

※1 「児童手当認定請求書」には上記「申請に必要なもの」に加え、辞令(退職・出向年月日がわかるもの)の写しを添付してください。
※2 市区町村への申請手続が遅れますと、遅れた月分の手当が受給できなくなりますので、ご注意ください。

市外に住民票がある配偶者、児童の住所や氏名が変わったとき

市外に住民票があるかたについては市が公簿等により住所や氏名の変更の事実を確認することができないため、「児童手当に係る変更届」を提出してください。

※変更後の住所や氏名が確認できるもの(住民票の写し等)を添付してください。

受給者が児童と別居することになったとき

  1. 青森市内で受給者と児童が別居となる場合「児童手当別居監護申立書」を提出してください。
  2. 児童が青森市外へ転出し、別居となる場合「児童手当別居監護申立書」を提出してください。

※1 児童の個人番号がわかるもの(個人番号カードもしくは個人番号通知カード等)または、児童が属する世帯全員分が記載された住民票の写し(個人番号の記載がある省略のないもの)のいずれかをご用意ください。
※2 受給者が児童と別居することに伴い監護・生計要件を満たさなくなった場合は、「児童手当受給事由消滅届」を提出してください。
※3 受給者が他の市区町村に転出する場合は、青森市での児童手当の受給資格が消滅しますので、「児童手当受給事由消滅届」を提出してください。

受給者が亡くなったとき

受給者のかたが亡くなった場合、亡くなった日で児童手当の受給資格が消滅します。
亡くなった日の翌日から起算して15日以内に、下記の申請をしてください。

  1. 新養育者となるかたでの新規申請
    「児童手当認定請求書」を提出してください。
    ※ 添付書類は、「申請に必要なもの」を参照してください。
  2. 未支払分の児童手当の申請
    「未支払 児童手当請求書」を提出してください。
    ※ 手当の支給対象児童のうち、最年長のかたの普通預金通帳をご用意ください。

離婚協議中の受給者が離婚をしたとき

「児童手当に係る変更届」を提出してください。

一緒に児童を養育する配偶者等を有するに至ったとき、または児童を養育していた配偶者等がいなくなったとき

「児童手当係る変更届」を提出してください。

受給者の加入する年金が変わったとき(3歳未満の児童がいるかたのみ)

「児童手当に係る変更届」を提出してください。

振込先の口座を変更したいとき

児童手当の振込先口座を変更したいときには、支給月(偶数月)の前月20日までに、「児童手当口座変更届」を提出してください。

<例>
5月20日に届出 ⇒ 6月の支給(4、5月分の手当)から変更後の口座に振り込みます。

※1 受給者名義の普通預金口座に限ります。配偶者や児童の口座に振り込むことはできません。
※2 新たに登録する普通預金口座通帳またはキャッシュカードの写しを添付してください。

振込先の口座名義に変更が生じたとき

児童手当の振込先口座の名義に変更が生じたときは、支給月(偶数月)の前月20日までに、「児童手当口座変更届」を提出してください。

※1 金融機関でのお手続に加え、市への届出が必要です。
※2 変更後の名義が記載された普通預金口座通帳またはキャッシュカードの写しを添付してください。
※3 名義変更のタイミングによっては手当の振込時にエラーが発生し、再振込にお時間をいただく場合があります。

児童の兄姉等について、養育状況に変更が生じたとき

児童の兄姉等について、職業等(学生・無職・その他)、通学先または卒業予定時期に変更が生じたときは、「監護相当・生計費の負担についての確認書」を改めて提出してください。
監護相当・生計費の負担の有無について変更が生じた場合は、手当額が変更となる場合がありますので、担当課までご連絡ください。

学校(その他、会社や弁護士等)から児童手当の受給状況について書面の提出を求められたとき

児童手当の受給状況がわかる書類として、通帳(入金部分がわかるところ)のコピーで代用可能な場合がありますので、まずは、学校などの提出先へ確認してください。通帳のコピーで対応不可の場合、下記申請方法のとおり、市へ確認依頼申請をしてください。児童手当の対象児童人数、手当月額について、書面にて回答します。(青森市では、児童手当の受給証明書は発行しておりません。)
即日発行はできませんので、時間に余裕をもって申請をしてください。回答文書をお渡しできるまでに1週間程度かかる場合があります。

【申請方法】

  1. 申請書(「確認依頼書」)に必要事項を記入(申請書の様式は、子育て支援課または健康福祉課の窓口でも配付しています。)
  2. 子育て支援課または健康福祉課の窓口へ直接提出、または郵送で提出
    ※本人確認書類の写しを添付してください。

その他、受給状況に変更が生じたとき

上記以外にも届出が必要となる場合がありますので、状況に変更が生じた場合は、お問合せください。

児童手当の受給に関するよくあるご質問

Q1 子どもが生まれたのですが、いつまでに申請をすればよいのでしょうか。

A1 出生日の翌日から起算して15日以内に申請をしてください。
出生月の翌月分から手当が支給となりますが、期限を過ぎて申請された場合は、受給できない月が発生しますので、ご注意ください。

<例>
1月30日に出生⇒2月14日までに申請をすれば、2月分から支給となります。
2月15日に申請すると、3月分からの支給となり、1か月分の手当が受給できなくなります。

Q2 青森市外から転入します。児童手当の申請はどのようにするのでしょうか。

A2 前住所地の転出予定日の翌日から起算して15日以内に、青森市へ申請してください。(※公務員のかたは所属庁へ申請してください。)
手続に必要なものは「申請に必要なもの」を参照してください。転出予定日の翌月分から支給となりますが、期限を過ぎて申請された場合は、受給できない月が発生しますので、ご注意ください。

<例>
1月30日に転出予定⇒2月14日までに申請をすれば、2月分から支給となります。
2月15日に申請すると、3月分からの支給となり、1か月分の手当が受給できなくなります。

Q3 児童手当の請求者(受給資格者)は父母のうちどちらでしょうか。

A3 原則として、父母ともに所得がある場合は、前年の所得(1月分から5月分までの手当については前々年の所得)が高いかたが請求者(受給資格者)になります。

Q4 児童手当の振込先口座を、子ども名義の口座にすることはできるのでしょうか。

A4 振込先の口座は、請求者(受給資格者)名義の普通預金口座に限ります。子どもやその他の家族名義の口座に振り込むことはできません。

Q5 受給者が単身赴任で市外に転出し子どもと別居することになりました。児童手当の手続はどのようにすればよいのでしょうか。

A5 仕事の都合により受給者と児童が別居となる場合でも、監護・生計要件を満たし、かつ、生計を維持する程度が高い場合は、引き続き現受給者が手当を受給することとなりますので、青森市への受給資格の消滅手続と、転出先の市区町村で新たに申請をしてください。青森市からは転出予定日の属する月までの手当を支給します。

Q6 離婚を考えています。児童手当の受給者を変更するために、どのような手続が必要になりますか?

A6 児童手当は児童の生計を維持する程度の高いかたに支給することとされており、原則として父母の所得額により判断していますが、父母が離婚し別居している場合または離婚協議中で別居している場合は、父母は生計を同じくしないものと考えられるため、生計を維持する程度に関わらず児童と同居している父または母に支給されます。支給要件に該当する場合は、受給者を変更できる場合があります。手続の詳細については下記のPDFをご参照ください。

Q7 5月に子どもが生まれ認定請求をしましたが、児童手当が6月の支給日に振り込まれていません。どうしてですか?

A7 児童手当は、原則、認定請求をした月の翌月分からの支給となります。5月に児童が出生し認定請求をした場合は、6月分からの支給となります。児童手当は偶数月にそれぞれの前月分(2か月分)を支給しているため、6・7月分の手当は8月の支給日に振り込まれることとなります。

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このページに関するお問い合わせ

青森市こども未来部子育て支援課
〒030-0801 青森市新町一丁目3-7 駅前庁舎2階
電話:017-734-5334 ファックス:017-722-5678
お問合せは専用フォームをご利用ください。