児童手当の概要

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ページ番号1003561  更新日 2025年1月25日

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児童手当とは

児童手当は、父母その他の保護者が子育てについての第一義的責任を有するという基本的認識の下に、児童を養育している者に児童手当を支給することにより、家庭等における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的とした制度です。

支給対象となる児童

日本国内に住民登録がある高校生年代までの児童

※高校生年代までとは18歳に達する日以後の最初の3月31日までのことをいいます。
※児童が海外に居住している場合は、留学を目的としている場合のみ支給対象となります。(3年間まで)

支給対象者

青森市に住民登録があり、高校生年代までの児童を養育している父母等のうち、児童の生計を維持する程度の高いかた。(所得の高いかたなど)

※公務員のかたは所属庁から支給されます。
※児童が児童福祉施設等に入所している場合や、里親等に委託されている場合は、施設の設置者や里親等に支給します。
※父母が離婚協議中で別居している場合は、児童と同居しているかたに支給します。(離婚協議中であることの証明が必要です。)
※未成年後見人や、海外に居住する父母が指定したかたへの支給も可能です。

手当月額

手当月額
児童の年齢 児童手当の額(一人あたり)
3歳未満 15,000円(第3子以降は30,000円)
3歳以上高校生年代まで 10,000円(第3子以降は30,000円)

※「第3子以降」とは、児童及び児童の兄姉等のうち、年齢が上の子から数えて3人目以降の子のことをいいます。
「第3子以降」のカウント方法は次のPDFをご確認ください。

支給時期

毎年2月、4月、6月、8月、10月、12月(偶数月)にそれぞれの前月分まで(2か月分)を支給します。

支給日と対象月
支給日 対象月
2月13日 12、1月分
4月13日 2、3月分
6月13日 4、5月分
8月13日 6、7月分
10月13日 8、9月分
12月13日 10、11月分

※1 支給日が土曜日、日曜日、祝日の場合は、その前の金融機関営業日が支給日となります。
※2 転出や受給者の変更などの理由により、支給日が異なる場合があります。

児童手当を受給するためには

児童手当を受給するためには、市の窓口で申請が必要です(公務員のかたは、各所属庁での申請となります)。
申請が遅れると、遅れた月分の手当を受給できなくなりますので、ご注意ください。

新たに児童が生まれたかた

出生した日の翌日から起算して15日以内に申請すると出生した月の翌月分から支給します。

※1 手続に必要なものは、下記「申請に必要なもの」を参照してください。
※2 里帰り出産されるかたへ
 他市区町村へ出生届を提出された場合でも、受給対象者が青森市に住民登録をしていれば、青森市の窓口で児童手当の申請をしてください。

 

市外から青森市へ転入されたかた

前住所地の転出予定日の翌日から起算して15日以内に申請すると転出した月の翌月分から支給します。
※手続に必要なものは、下記「申請に必要なもの」を参照してください。

申請に必要なもの

  1. 児童手当認定請求書
  2. 請求者名義の普通預金口座通帳またはキャッシュカード
  3. 請求者、配偶者の個人番号カードもしくは個人番号通知カード
  4. 申請者(窓口に来るかた)の本人確認書類(個人番号カード、免許証等)
  5. 請求者が公的医療保険の被保険者であることを証する書類
    (健康被保険者証、資格確認証または資格情報のお知らせ、またはマイナポータルからダウンロードした「資格情報画面」など)
    ※3歳未満の児童がいる場合のみ必要
    ※国保またはどなたかの被扶養者である場合は不要
  6. 養育している児童が青森市外に住民登録している場合、下記のいずれかをご用意ください。

 (1)別居している児童の個人番号がわかるもの(個人番号カード、個人番号通知カード等)

 (2)児童が属する世帯全員分が記載された住民票原本(児童の個人番号の記載がある省略のないもの)

※1 請求者は児童を養育する父母等のうち、児童の生計を維持する程度の高いかた(所得の高いかたなど)です。
※2 申請に必要なものは、後日提出することができますので、まずは申請窓口へお越しください。
※3 請求書等は申請窓口に備え付けているほか、ページ下部の「関連リンク」に掲載しています。。

申請窓口

青森市役所 駅前庁舎2階 子育て支援課

青森市役所 浪岡庁舎1階 健康福祉課

受付時間帯…8時30分~18時00分(土曜日・日曜日・祝日を除く平日のみ)

15日特例 申請は、必ず15日以内に!

児童手当等は、原則、申請した月の翌月分からの支給となります。ただし、出生日等(異動日)が月末に近い場合、申請日が翌月になっても異動日の翌日から15日以内であれば、申請月分から支給します。
申請が遅れると、原則、遅れた月分の手当を受けられなくなりますので、ご注意ください。

<例>

  • 児童が生まれたとき…出生日の翌日から15日以内
  • 他市区町村から転入したとき…転入日(転出予定日)の翌日から15日以内

その他届出が必要なとき(※15日以内にお手続を)

各種届出書の様式および記入例は、ページ下部の「関連リンク」に掲載しています。

他の市区町村に転出するとき

青森市での児童手当の受給資格が消滅しますので、
「児童手当受給事由消滅届」を提出してください。

養育する児童または児童の兄姉等が増えたとき

出生、養子縁組等により養育する児童が増えたときは
「児童手当額改定認定請求書」を提出してください。

児童の兄姉等を養育するようになり、児童と児童の兄姉等の合計人数が3人以上になる場合は
「児童手当額改定認定請求書」と
「監護相当・生計費の負担についての確認書」を提出してください。

出生した日、養子縁組をした日等の翌日から起算して15日以内に手続してください。手続が遅れますと、遅れた月分の手当が受給できなくなりますので、ご注意ください。

児童の兄姉等・・・18歳到達後の最初の3月31日を経過した後22歳到達後の最初の3月31日までの間にある者

第3子加算の適用を受けている受給者が養育する高校生年代の子について、18歳到達後も引き続き受給者が養育するとき

「児童手当額改定認定請求書」と
「監護相当・生計費の負担についての確認書」を提出してください。

事実が発生した日(18歳到達後の最初の4月1日)の翌日から起算して15日以内に手続してください。
手続が遅れますと、遅れた月分の手当が受給できなくなりますので、ご注意ください。

養育する児童または児童の兄姉等が減ったとき

養育する児童が減ったとき、または第3子加算の適用を受けている受給者が養育する児童の兄姉等が減ったときは
「児童手当額改定届」を提出してください。

児童の兄姉等・・・18歳到達後の最初の3月31日を経過した後22歳到達後の最初の3月31日までの間にある者

 

養育する児童がいなくなったとき

「児童手当受給事由消滅届」を提出してください。

受給者のかたが公務員になったとき、または公務員のかたが退職されたとき

公務員のかたは、所属庁から児童手当が支給されますので、住所地の市区町村に「児童手当受給事由消滅届」を提出するとともに、所属庁に「認定請求書」を提出してください。
公務員のかたが退職された場合は、退職の日の翌日から起算して15日以内に受給者の住民登録地へ児童手当の申請をしてください。

※1 辞令(採用・退職年月日がわかるもの)の写しを添付してください。
※2 「児童手当受給事由消滅届」を住所地の市区町村に提出しない場合、市区町村と所属庁からの二重支給となり、重複分を市区町村へ返還していただくことになりますので、ご注意ください。
※3 所属庁への申請手続が遅れますと、遅れた月分の手当が受給できなくなりますので、ご注意ください。

市外に住民票がある配偶者、児童の住所や氏名が変わったとき

「児童手当に係る変更届」を提出してください。

受給者のかたと児童が別居することになったとき

  1. 青森市内で受給者と児童が別居となる場合
    「別居監護の申立書」を提出してください。
  2. 児童が青森市外へ転出し、別居となる場合
    「別居監護の申立書」を提出してください。

    児童の個人番号がわかるもの(個人番号カードもしくは個人番号通知カード等)または、児童が属する世帯全員分が記載された住民票原本(個人番号の記載がある省略のないもの)のいずれかをご用意ください。

受給者のかたが亡くなったとき

受給者のかたが亡くなった場合、亡くなった日で児童手当の受給資格が消滅します。
亡くなった日の翌日から起算して15日以内に、下記の申請をしてください。

  1. 新養育者となるかたでの新規申請
    「児童手当認定請求書」を提出してください。
    ※ 添付書類は、「申請に必要なもの」を参照してください。
  2. 未支払分の児童手当の申請
    「未支払 児童手当請求書」を提出してください。
    ※ 手当の支給対象児童のうち、最年長のかたの普通預金通帳をご用意ください。

一緒に児童を養育する配偶者等を有するに至ったとき、または児童を養育していた配偶者等がいなくなったとき

「児童手当係る変更届」を提出してください。

離婚協議中の受給者が離婚をしたとき

「児童手当に係る変更届」を提出してください。

受給者の加入する年金が変わったとき(3歳未満の児童がいるかたのみ)

「児童手当に係る変更届」を提出してください。

振込先の口座を変更したいとき

児童手当の振込先口座を変更したいときには、支給月(偶数月)の前月20日までに、「児童手当に係る変更届」を提出してください。

※1 受給者名義の普通預金口座に限ります。配偶者や児童の口座に振り込むことはできません。
※2 新たに登録する普通預金口座通帳またはキャッシュカードの写しを添付してください。

第3子加算の適用を受けている受給者が養育する児童の兄姉等について、養育状況に変更が生じたとき

子の職業等(学生・無職・その他)、通学先または卒業予定時期に変更が生じたときは、
「監護相当・生計費の負担についての確認書」を提出してください。

学校などから、児童手当の受給状況について書面の提出を求められたとき

受給状況の内容を記した書面を発行していますので、「確認依頼書」により申請してください。
詳しくは、「児童手当の受給に関するよくあるご質問」をご覧ください。

即日発行はできません。書類ができあがるまで1週間程度かかる場合がありますので、時間に余裕をもって申請してください。

その他、受給状況に変更が生じたとき

上記以外にも届出が必要となる場合がありますので、状況に変更が生じた場合は、お問合せください。

現況届は原則廃止(※以下のかたは、引き続き提出が必要です)

令和4年度から受給者の現況を公簿等で確認することで、現況届の提出は原則不要です。
ただし、以下に該当するかたは、令和4年度以降も引き続き「児童手当現況届」の提出が必要です。

  1. 離婚協議中で配偶者と別居されているかた
  2. 配偶者からの暴力等(DV被害)により、住民票の住所地と実態が異なるかた
  3. 支給要件児童の戸籍および住民票がない(いわゆる無戸籍児童)かた
  4. 法人である未成年後見人、施設等の受給者のかた
  5. 「監護相当・生計費の負担についての確認書」により18歳年度末を経過した後22歳年度末の子を児童手当の算定児童として届け出ており、対象の子が学生以外のかた
  6. その他、青森市から提出の案内があったかた(配偶者行方不明など)

現況届の提出が必要なかたには、引き続き現況届が郵送されますので、6月中に必ず提出してください。
提出がなければ、6月分以降の手当が差し止めとなりますので、ご注意ください。

※1 現況届の提出がないまま2年を経過した時点で、児童手当の受給資格がなくなります。
※2 令和3年度までの現況届が未提出のかたは、提出が必要です。

児童手当の受給に関するよくあるご質問

Q1 子どもが生まれたのですが、いつまでに申請をすればよいのでしょうか。

A1 出生日の翌日から起算して15日以内に申請をしてください。
出生月の翌月分から手当が支給となりますが、期限を過ぎて申請された場合は、受給できない月が発生しますので、ご注意ください。


<例>
1月30日に出生⇒2月14日までに申請をすれば、2月分から支給となります。
2月15日に申請すると、3月分からの支給となり、1か月分の手当が受給できなくなります。

Q2 青森市外から転入します。児童手当の申請はどのようにするのでしょうか。

A2 前住所地の転出予定日の翌日から起算して15日以内に、子育て支援課の窓口へ申請してください。
手続に必要なものは「申請に必要なもの」を参照してください。転出予定日の翌月分から支給となりますが、期限を過ぎて申請された場合は、受給できない月が発生しますので、ご注意ください。


<例>
1月30日に転出予定⇒2月14日までに申請をすれば、2月分から支給となります。
2月15日に申請すると、3月分からの支給となり、1か月分の手当が受給できなくなります。

Q3 児童手当の請求者(受給資格者)は父母のうちどちらでしょうか。

A3 原則として、父母ともに所得がある場合は、前年の所得(1月分から5月分までの手当については前々年の所得)が高いかたが請求者(受給資格者)になります。

Q4 児童手当の振込先口座を、子ども名義の口座にすることはできるのでしょうか。

A4 振込先の口座は、請求者(受給資格者)名義の普通預金口座に限ります。子どもや、その他の家族名義の口座に振り込むことはできません。

Q5 受給者が転勤で市外へ転出し、単身赴任となるのですが、児童手当の手続はどのようにすればよいのでしょうか。

A5 仕事の都合により、受給者と児童が別居になる場合でも、児童手当は現受給者である父で受給することとなりますので、青森市への受給資格の消滅手続と、転出先の市区町村で新たに申請をしてください。青森市からは、転出月までの手当を支給します。

Q6 離婚を前提に配偶者と別居して、こどもと同居しています。児童手当を受給するときは、どのような手続が必要になりますか?

A6 離婚協議中で配偶者と別居している場合は、その事実を確認できる書類(離婚協議申し入れにかかる内容証明郵便の謄本、調停期日呼出状の写し、家庭裁判所における事件係属証明書、調定不成立証明書など)と申立書を市へ提出し、児童手当の認定請求を行うことで、児童と住所が同じかたが児童手当を受給することができます。離婚協議中である事実を確認できる書類の入手・提出が困難な場合や、住民票の異動手続ができない場合は、担当課へご相談ください。

Q7 学校(その他、会社や弁護士など)から、児童手当の受給状況について書面の提出を求められたのですが、どのようにすればよいのでしょうか。

A7 児童手当の受給状況がわかる書類として、通帳の記帳欄(入金部分がわかるところ)のコピーで代用可能な場合がありますので、まずは、学校などの提出先へ確認してください。通帳の記帳欄のコピーで対応不可の場合、下記申請方法のとおり、子育て支援課へ確認依頼申請をしてください。児童手当の対象児童人数、手当月額について、書面にて回答します。(青森市では、児童手当の受給証明書は発行しておりません。)


【申請方法】

  1. 申請書(「確認依頼書」)へ必要事項を記入(用紙は、児童手当のホームページの添付ファイルからダウンロードしていただくか、子育て支援課の窓口でも配付しています。)
  2. 子育て支援課または健康福祉課の窓口へ直接提出、または郵送で提出

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このページに関するお問い合わせ

青森市福祉部子育て支援課
〒030-0801 青森市新町一丁目3-7 駅前庁舎2階
電話:017-734-5334 ファックス:017-722-5678
お問合せは専用フォームをご利用ください。