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ホーム > 福祉・健康 > 福祉 > 電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金について【令和5年1月31日で受付を終了しました】

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更新日:2023年2月13日

電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金について

 【令和5年1月31日で受付を終了しました】

令和4年9月9日に政府で開催された物価・賃金・生活総合対策本部において、電力・ガス・食料品等の価格高騰による負担増を踏まえ、特に家計への影響が大きい住民税非課税世帯等に対し、1世帯当たり5万円を支給することとなりました。
 この決定に基づき、令和4年度住民税均等割非課税世帯及び家計急変世帯に対し、「電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金」として、1世帯当たり5万円を支給します。

 ▶制度概要:【チラシ】電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金(5万円/1世帯)のご案内 ー受給には手続きが必要ですー(PDF:487KB)(別ウィンドウで開きます)

給付対象世帯

(1)、(2)のいずれかに当てはまる世帯が給付対象となります。
※(1)、(2)の対象世帯で複数の対象世帯に該当しても受給はいずれかの世帯で、1回限りです。また、他自治体から受給済の場合も支給対象外です。

(1)令和4年度住民税非課税世帯

以下の条件すべてに当てはまる世帯

  • 基準日(令和4年9月30日)において青森市に住民登録があること
  • 世帯員全員が令和4年度分の住民税均等割が非課税である世帯

※生活保護世帯についても本給付金の支給対象となります。また、本給付金は生活保護制度上、収入として認定しません。
※住民税均等割が課税されている者の扶養親族等のみで構成されている世帯は除きます。
 例:親(課税)に扶養されている大学生(非課税)の単身世帯、子(課税)に扶養されている両親の世帯(非課税)は支給対象外
※租税条約による住民税の免除を届け出ているかたがいる場合は、支給対象となりません。

(2)家計急変世帯

以下の条件すべてに当てはまる世帯

  • 申請時点で青森市に住民登録があること
  • 予期せず家計が急変したことで令和4年1月~12月の収入が減少し、同一世帯に属する者のうち令和4年度分の住民税均等割が課されているもの全員のそれぞれの1年間の収入(所得)見込額が、市民税均等割が非課税となる水準に相当する額以下であること

※定年退職による収入の減少、年金が支給されない月や事業活動に季節性があるもの等の通常収入が得られない月の収入等、当該月に収入が無いことがあらかじめ明らかである場合は、「予期せず家計が急変」に該当しません。
※不法行為に起因する収入の減少は「予期せず家計が急変」に該当しません。
※住民税均等割が課税されている者の扶養親族等のみで構成されている世帯は除きます。
 例:親(課税)に扶養されている大学生(非課税)の単身世帯、子(課税)に扶養されている両親の世帯(非課税)は支給対象外
※租税条約による住民税の免除を届け出ているかたがいる場合は、支給対象となりません。

<市民税均等割が非課税となる水準に相当する額の判定について>

 市民税均等割が非課税となる水準に相当する額の判定は、世帯全員のそれぞれの1年間の収入見込額(令和4年1月以降の任意の1か月の収入を12倍した額)又は1年間の所得見込額(当該収入見込額から1年間の経費等の見込額を控除した額)が、市民税均等割が非課税となる水準に相当する額以下であるかどうかで判定します。
 算定に用いる収入の種類は、給与収入、事業収入、不動産収入、公的年金収入(障害年金、遺族年金など非課税のものを除く)の4種類とします。

≪参考≫市民税均等割が非課税となる水準の例 

扶養している親族の状況 非課税相当収入限度額 非課税相当所得限度額
単身又は扶養親族がいない場合 965,000円 415,000円
配偶者・扶養親族(1名)を扶養している場合 1,469,000円 919,000円
配偶者・扶養親族(計2名)を扶養している場合 1,879,999円 1,234,000円
配偶者・扶養親族(計3名)を扶養している場合 2,327,999円 1,549,000円
配偶者・扶養親族(計4名)を扶養している場合 2,779,999円 1,864,000円
障がい者、未成年者、寡婦、ひとり親の場合 2,043,999円 1,350,000円

※収入が限度額を超える場合は、必要経費などを差し引いた所得で判定します。

給付額

1世帯当たり5万円(1世帯につき1回限り)

※(1)令和4年度住民税非課税世帯、(2)家計急変世帯 を問わず受給は1世帯につき1回限りです。
 複数の給付対象世帯に該当してもいずれかの対象世帯で1回限りとなります。また、他自治体から受給済の場合も支給対象外です。

給付方法

給付金を受け取るには申請または確認手続きが必要です。
※一部、申請等が不要な世帯もあります。

≪ご注意≫虚偽の申請により給付金を受給した場合、不正受給として詐欺罪に問われる場合があります。

(1)令和4年度住民税非課税世帯の受給手続

確認書が送付されるかた

対象になると思われる世帯に対し、12月中旬以降から順次、支給内容や確認事項が書かれた「確認書」をお送りします。
確認書の内容を確認いただき、必要事項を記入のうえ、同封の返信用封筒にて返送してください。

返送期限:令和5年1月31日(火曜日)(消印有効)

申請書が送付されるかた

令和4年1月2日以降に青森市に転入してきたかたや未申告のかたを含む世帯の場合は、12月中旬以降から順次、「申請書」をお送りします。
支給対象に該当する場合は、申請書に必要事項を記入のうえ、必要な添付書類を添えて同封の返信用封筒にて返送してください。

返送期限:令和5年1月31日(火曜日)(消印有効)

申請が必要なかた

確認書・申請書が送付されない世帯であっても、一部支給対象となる場合があります。該当する場合は申請の必要がありますので、お問合せください。

例:令和4年1月1日の時点では婚姻状態で課税配偶者に扶養されていたが、基準日(令和4年9月30日)前に離婚し別世帯となっている場合
  令和4年1月1日の時点では課税者に扶養されていたが、基準日(令和4年9月30日)前にその扶養者が死亡している場合 など

申請期間:令和4年12月19日(月)~令和5年1月31日(火)(消印有効)

申請が不要なかた

対象になると思われる世帯のうち、以下のいずれかに該当する世帯には、支給内容が書かれた「支給のお知らせ」を12月上旬から順次お送りしています。本通知に基づき支給を受ける方は、特に申請等の手続きは必要ありません。

・臨時特別給付金(10万円)を令和4年度住民税非課税世帯として受給した世帯
・生活保護を受給している世帯で臨時特別給付金(10万円)を受給した世帯

ただし、以下のいずれかに該当する場合は、別途手続きが必要となりますので、令和4年12月16日(金)までに、青森市福祉部福祉政策課(電話 017-718-1124)までご連絡ください。

・給付金の支給を辞退する場合
・口座の解約等をしている場合
・令和4年6月以降に令和4年度の市町村民税に係る修正申告を行い、課税世帯となるなどして本給付金が対象外となる場合
・「住民税が課税されている者の扶養親族」のみからなる世帯であり、本給付金が対象外となる場合
・世帯員の異動等により本給付金が対象外となる場合
 

(2)家計急変世帯の受給手続

給付金を受け取るには、申請が必要となります。

家計急変世帯の給付対象世帯に該当する場合は、申請書に必要事項を記入の上、必要書類とともに、申請窓口に直接または郵送により提出してください。

提出書類(申請書及び必要書類等)

①『電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金申請書(請求書)(家計急変世帯)』

 様式をダウンロードし、必要事項を記入してください。

 【様式ダウンロード】
 『電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金申請書(請求書)(家計急変世帯)』
(PDF:531KB)(別ウィンドウで開きます)

 ▶『電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金申請書(請求書)(家計急変世帯)【記載例】』
(PDF:569KB)(別ウィンドウで開きます)


② 『申請・請求者(世帯主)の本人確認書類の写し(コピー)』

 申請・請求者の運転免許証、健康保険証、マイナンバーカード(表面)、年金手帳、介護保険証、パスポート等の写し(コピー)を添付してください。

③『受け取り口座を確認できる書類の写し(コピー)』

 通帳やキャッシュカードの写し(コピー)など、受取口座の金融機関名・支店名又は支店コード・口座番号・口座名義人を確認できる部分の写し(コピー)を添付してください。

④『簡易な収入(所得)見込み額の申立書』

 様式をダウンロードし、必要事項を記入してください。

 【様式ダウンロード】
 ▶『簡易な収入(所得)見込額の申立書』(PDF:113KB)(別ウィンドウで開きます)
 ▶『簡易な収入(所得)見込額の申立書』【記載例】(PDF:153KB)(別ウィンドウで開きます)

⑤『申立てを行う収入額が確認できる書類の写し(コピー)』

 申立てを行う収入にかかる給与明細書、年金振込通知書等の収入額が分かる書類、事業収入、不動産収入に係る経費の金額が分かる書類の写し(コピー)を添付してください。
 ※給与明細書を勤務先からもらえない場合など、どうしても挙証書類がない場合は、下記申立書(任意様式)を記載し、添付してください。

 【様式ダウンロード】
 ▶『申立書』(PDF:25KB)(別ウィンドウで開きます)
 ▶『申立書』【記載例】(PDF:102KB)(別ウィンドウで開きます)

申請期間

令和4年12月19日(月) ~ 令和5年1月31日(火)※消印有効

申請窓口の場所

福祉部福祉政策課(新町一丁目3-7 駅前庁舎 3階 会議室 ※家計急変の申請は4階 福祉政策課まで)
浪岡振興部健康福祉課(浪岡大字浪岡字稲村101-1 浪岡庁舎1階)

申請書郵送先

〒030-0801
青森市新町一丁目3-7
青森市福祉部福祉政策課 緊急支援給付金担当

申請書設置場所(予定)

福祉部福祉政策課(駅前庁舎4階)、生活福祉一課・生活福祉二課(駅前庁舎4階)、浪岡振興部健康福祉課(浪岡庁舎1階)、各支所、各情報コーナー、各市民センター、青森市社会福祉協議会

※新型コロナウイルス感染症の拡大により、施設が休館中の場合があります。あらかじめご了承ください。

支給時期

市が確認書(または申請書)を受理後、概ね3週間程度で銀行口座へお振込します。
お振込日は、支給決定通知書にてお知らせします。
※申請が殺到したり、申請内容に不備がある場合は、支給が遅れる場合があります。
※お振込の時間帯は、金融機関によって異なります。

配偶者やその他親族からの暴力(DV)等を理由に避難しているかたへ

配偶者やその他親族からの暴力(DV)等で住所地※以外に避難中のかたも、電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金をご自身が受給できる可能性があります。
住所地の世帯が既に給付金を受け取っている場合でも、一定の要件(DV等で避難中であることの証明と収入要件)を満たせば、現在のお住まいの市区町村から受給することができます。
給付金を受給するためには、現在お住まいの市区町村での手続きが必要です。

※「住所地」とは、住民票の有無にかかわらず、避難する前に居住していた場所をいいます。

詳しくは、こちらのリーフレットをご覧ください。
▶リーフレット:電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金(5万円/1世帯)のご案内 -DV等避難中でも受給できる場合がありますー(PDF:866KB)(別ウィンドウで開きます)
▶別紙:『申出書』(PDF:90KB)(別ウィンドウで開きます)

給付金に関する振り込め詐欺や個人情報の詐取にはご注意ください

 申請内容に不明な点があった場合など、青森市から問合せを行うことがありますが、ATM(現金自動預払機)の操作をお願いすることや、支給のための手数料などの振り込みを求めることは絶対にありません。もし、不審な電話がかかってきた場合にはすぐに青森市の窓口または最寄りの警察か警察相談専用電話(♯9110)にご連絡ください。

内閣府ホームページ(制度の概要・よくあるお問合せ)

https://www5.cao.go.jp/keizai1/bukkahikazei/index.html(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)

内閣府コールセンター(本給付金制度についてのお問合せ先)

フリーダイヤル番号 0120-526-145

受付時間:午前9時から午後8時(土日祝を除く)

青森市コールセンター(本給付金の手続きに関するお問合せ)

青森市福祉部福祉政策課 緊急支援給付金担当 017-718-1124

受付時間:午前8時30分から午後6時まで(土日祝を除く)

更新情報
2023年2月13日、受付終了のお知らせを追加しました。


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問合せ

所属課室:青森市福祉部福祉政策課

青森市新町一丁目3-7 駅前庁舎4階

電話番号:017-718-1124 、 017-734-5313

ファックス番号:017-734-3013

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