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更新日:2023年7月14日

住居表示制度

住居表示制度

従来の住居表示には「地番(土地の番号)」が使用されてきましたが、この「地番」とは、土地の場所を特定するためのものであり、住所を表示するために付けられたものではありません。そのため、市街化に伴う土地の分筆・合筆により、枝番・欠番・飛番が発生し、整然と順序良く並んでいないことや、同一地番内に複数の家屋が建つなどのことから、住所が分かりにくくなります。そこで、住所を頼りに目的地に向かう郵便・宅配便や緊急車両などは、時間がかかり日常生活に支障をきたすことがあります。

このような問題を解消するため、昭和37年に「住居表示に関する法律」が制定され、複雑だった住所をわかりやすく表示することができるようになりました。本市でも昭和41年から市街地において段階的に住居表示の整備を進めており、最後の住居表示実施地区である戸山団地地区を平成25年に実施しています。なお、現在のところ新たな整備予定地区はありません。

住居表示のしかた

住居表示による住所

本市では、一定の面積や世帯数を考慮し、国の住居表示実施基準に基づき、新たな町の区域や名称を定めいます。
町名については、従来の町の名称を基本とし、住居表示実施区域にお住まいの皆さんはもとより市民の皆さんにとって分かりやすいよう、読みやすくかつ常用漢字を用いるなど簡明なものとしています。
また、町や街区の境界は、道路・河川・水路などの恒久的な施設により設定します。

住居表示の付番方法

本市では、青森駅を中心として駅に近い点を起点として町(丁目)を整然と配列しています。さらに、町(丁目)の中を公道、河川、鉄道などの恒久的な施設等により画し=街区、その中を右回りに約15メートルの間隔で1番から順次番号をつけます。これを基礎番号として固定し、建物の出入り口がその基礎番号に面している番号をもって住居番号とします。
この方法を「街区方式」といい、将来建物が新築・増改築されても基礎番号は変わりありませんので、今までの地番を用いた場合のように混乱することはありません。

「街区方式」説明図

街区方式

住所、本籍、土地建物の表示のしかた

・住居表示の実施により、住所、本籍、土地建物の表示も変わります。
・住所の表示のしかたは、これまでの土地の地番を使わず、新たに設定した番号を使います。
・本籍、土地建物の表示のしかたは、原則として、町名部分だけが変わり、番号(番地、地番)は従来どおりです。

(例) 【旧】 【新】
住所  青森市大字○○字×× 100番地5  青森市△△一丁目 1番1号
本籍  青森市大字○○字×× 100番地5  青森市△△一丁目 100番地5
土地建物  青森市大字○○字×× 100番5  青森市△△一丁目 100番5

よくある質問と回答

Q.「住居番号」と「(土地の)地番」は同じものですか。

A.住居表示に使用する「住居番号」と「(土地の)地番」はまったく別のものです。「地番」とは不動産登記法により定められた土地に付けられる番号のことです。住居番号は一定の基準により建物ごとに付けられます。また、住居番号は土地の上に建てられた住宅・事業所などの建物に付けるため、駐車場や空き地などの建物がない土地には「地番」はあっても「住居番号」はありません。

更新情報
2023年7月14日、ページタイトルを変更しました。

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問合せ

所属課室:青森市都市整備部住宅まちづくり課

青森市新町一丁目3-7 駅前庁舎3階

電話番号:017-734-5576

ファックス番号:017-734-5568

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