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更新日:2023年10月2日
近年の人口減少、少子高齢化の進展によって、長期間放置され老朽化が進行した空家等の件数は全国的に増加傾向にあり、本市においても例外ではありません。
こうした空家等を取り巻く状況に対応するため、平成27年5月に「空家等対策の推進に関する特別措置法(以下「特措法」という。)」が施行されました。さらに、空家等の適切な管理及びその活用を一層促進するため、特措法が一部改正され、令和5年6月に公布されました。
本市では平成25年4月に「青森市空き家等の適正管理に関する条例」を制定し、特措法の内容に即するため、平成29年1月に条例の一部を改正し、令和2年11月に「青森市空家等対策計画」を策定しました。
これに基づき、国・県・市・専門家等の関係団体や地域住民が相互に連携し、空家解消に向けた取組を実施しています。
空家等を管理不全な状態で放置した結果、家屋の倒壊、屋根・外壁等の脱落・飛散、屋根からの落雪によって、他人に損害を与えた場合には、空家等の所有者(相続人を含む)が責任を問われるケースがあります。
空家等の所有者または管理者の皆さんは、定期的に様子を確認し、家屋等が倒壊するおそれがある場合、破損等が発生している場合は適宜、修繕、解体・撤去などの対応をお願いします。
また降雪期には屋根の雪下ろしなどの雪処理を、夏期には立木の枝等が周囲にはみ出ないよう枝払い等や草刈り、害虫駆除等を行うなど、周辺の生活環境に悪影響を及ぼさないよう、空家等の適正管理にご理解とご協力をお願いします。
※草木・害虫に関する相談は 保健部生活衛生課(017-765-5288)でも受付しています。
管理不全な空家等があり、周辺の生活環境に悪影響を及ぼしている場合または及ぼすおそれがある場合は、住宅まちづくり課(浪岡地区は都市整備課)までご連絡ください。空家等の所有者等が分かっているときは、その所有者等に直接連絡した方が早く対処される場合もあります。
管理不全な空家等について市に連絡をいただいた場合、市がその空家等の現地調査及び所有者調査を行ったうえで、空家等を適切に管理するよう所有者等に通知します。(情報提供に基づく対応の流れ(PDF:377KB))
管理不全な空家等とは…
青森市は全域が特別豪雪地帯に指定されており、屋根からの落雪による道路閉塞など降雪期での事故が発生しています。住む人のいない建物は特に、冬季は温まりにくく、雪の重みで軒が折れたり、雪庇で窓ガラスが割れたりする場合があります。
居住している「今」から「住まいの引継ぎ」あるいは「活用方法」について、事前にご家族等と相談しておくことが大切です。
住宅をお持ちの皆さんへ(PDF:735KB)
空き家・空き地の増加に伴って、税制改正により創設された制度を紹介します。
相続した空き家を譲渡した場合、税制上の優遇措置を受けられる場合があります。
国及び関連団体等により実施されている支援や市が実施している主な支援について案内します。
青森市では、空き家・空き地の利活用を図るため「青森市空き家・空き地バンク」制度を開設しています。「空き家・空き地を所有されているかた、空き家・空き地をお探しのかた」はぜひご相談ください。
空き家等に関する相談会やイベントのお知らせです。
不動産鑑定士による不動産についての相談会です。予約不要ですのでお気軽にお越しください。
日時 | 令和5年10月4日(水曜日) 午後1時30分~午後3時30分 |
場所 | 青森市役所駅前庁舎1階 駅前スクエア |
問合せ | 公益社団法人青森県不動産鑑定士協会 ☎017-752-0840 |
将来空き家で困らないためにリスクを知り、今からできるお家のことを一緒に考えませんか?
参加無料予約不要ですので、お気軽にお越しください。
日時 | 令和5年10月19日(木曜日) 午後1時30分~午後3時30分 |
場所 | ねぶたの家 ワ・ラッセ 1階 交流学習室1・2 |
問合せ | 公益社団法人 青森県不動産鑑定士協会 ☎017-752-0840 |
不動産の一般相談も含む「空き家相談会」を各地域において開催されます。「空き家・空き地」の売買・賃貸・管理・リフォーム・相続等でお困りのかたは、お近くの相談会にお越しください!
日時 | 令和5年11月3日(金曜日・祝日)午前10時30分~午後2時00分まで |
場所 | 青森会場:アスパム |
問合せ | 公益社団法人 青森県宅地建物取引業協会(☎017-722-4086) |
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更新情報
2023年10月2日、イベント追加のため、お知らせ情報を更新しました。
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