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更新日:2023年2月2日
近年の人口減少、少子高齢化の進展によって、長期間放置され老朽化が進行した空家等の件数は全国的に増加傾向にあり、本市においても例外ではありません。こうした空家等を取り巻く状況に対応するため、平成27年5月に「空家等対策の推進に関する特別措置法(以下「特措法」という。)」が施行されました。
本市では平成25年4月に「青森市空き家等の適正管理に関する条例」を制定し、特措法の内容に即するため、平成29年1月に条例の一部を改正し、令和2年11月に「青森市空家等対策計画」を策定しました。これに基づき、国・県・市・専門家等の関係団体や地域住民が相互に連携し、空家解消に向けた取組を実施しております。
昨年は雪による建物被害が多数発生しました。特に空家の場合は、普段から所有者等の目が届きにくいため、屋根からの落雪等により、隣の建物を壊したり、道路をふさいだりするなど大きな事故につながる場合もあります。
空家の所有者または管理者の方は、周囲に悪影響を及ぼさないよう、降雪期前から空家の状態の確認を、また冬期間においても定期的に確認してくださるようお願いします。
空家等を管理不全な状態で放置した結果、家屋の倒壊、屋根・外壁等の脱落・飛散、屋根からの落雪によって、他人に損害を与えた場合には、空家等の所有者(相続人を含む)が責任を問われるケースがあります。
空家等の所有者または管理者の皆さんは、定期的に様子を確認し、家屋等が倒壊するおそれがある場合、破損等が発生している場合は適宜、修繕、解体・撤去などの対応をお願いします。
また降雪期には屋根の雪下ろしなどの雪処理を、夏期には立木の枝等が周囲にはみ出ないよう枝払い等や草刈り、害虫駆除等を行うなど、周辺の生活環境に悪影響を及ぼさないよう、空家等の適正管理に御理解と御協力をお願いします。
管理不全な空家等があり、周辺の生活環境に悪影響を及ぼしている場合または及ぼすおそれがある場合は、住宅まちづくり課(浪岡地区は都市整備課)まで御連絡ください。空家等の所有者等がわかっているときは、その所有者等に直接連絡した方が早く対処される場合もあります。
管理不全な空家等について市に連絡をいただいた場合、市がその空家等の現地調査及び所有者調査を行ったうえで、空家等を適切に管理するよう所有者等に通知します。(情報提供に基づく対応の流れ(PDF:137KB))
※管理不全な空家等とは…
空き家・空き地の増加に伴って、税制改正により創設された制度を紹介します。
青森市では、空き家・空き地の利活用を図るため「青森市空き家・空き地バンク」制度を開設しています。「空き家・空き地を所有されている方、空き家・空き地をお探しの方」はぜひご相談ください。
イベント等がある場合は、こちらでお知らせします。
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2023年2月2日 お知らせ の情報を更新しました。
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