○青森市空家等の適切な管理に関する条例
平成二十五年三月二十六日
条例第七号
(趣旨)
第一条 この条例は、空家等対策の推進に関する特別措置法(平成二十六年法律第百二十七号。以下「法」という。)に定めるもののほか、空家等の適切な管理について必要な事項を定めるものとする。
(平成二九条例一・全改)
(定義)
第二条 この条例において使用する用語の意義は、法において使用する用語の例による。
(平成二九条例一・全改)
(所有者等の責務)
第三条 空家等の所有者等は、当該空家等が特定空家等にならないよう、常に空家等を適切に管理しなければならない。
(平成二九条例一・一部改正)
(情報提供)
第四条 市民等(市内に居住し、若しくは滞在し、又は通勤し、若しくは通学する者をいう。)は、空家等が特定空家等又は管理不全空家等に該当すると思われるときは、市長に対し、速やかに当該空家等に関する情報を提供するものとする。
(平成二九条例一・令和六条例二八・一部改正)
(緊急安全措置)
第五条 市長は、空家等が地域住民に対し、危険な状態をもたらしていると認めるときは、当該危険な状態を回避するために当面必要な措置を講ずることができる。
2 市長は、前項の措置を講じたときは、当該措置に要した費用を当該空家等の所有者等から徴収することができる。
(平成二九条例一・旧第六条繰上・一部改正、令和六条例二八・一部改正)
(関係機関との連携)
第六条 市長は、空家等の適切な管理に関し必要と認めるときは、市の区域を管轄する警察その他の関係機関に必要な措置を要請することができる。
(平成二九条例一・旧第十二条繰上・一部改正)
(委任)
第七条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
(平成二九条例一・旧第十三条繰上)
附則
(施行期日)
この条例は、平成二十五年四月一日から施行する。
附則(平成二九年一月条例第一号)
(施行期日)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和六年九月条例第二八号)
(施行期日)
この条例は、公布の日から施行する。