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ホーム > くらしのガイド > 住まい > 青森市空き家・空き地バンク

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更新日:2020年6月22日

青森市空き家・空き地バンク

青森市では、空き家・空き地の利活用を図るため、「青森市空き家・空き地バンク」制度を開設しました。「空き家・空き地を所有されているかた」、「空き家・空き地をお探しのかた」は、ぜひご相談ください。

青森市空き家・空き地バンクとは

「青森市空き家・空き地バンク」は、市内にある空き家・空き地の売却、賃貸等を希望する所有者等から申込みを受けた物件情報を、国が運営している「全国版空き家・空き地バンク」のホームページ等で公開し、これを利用したいかたとの取引につなげる制度です。

青森市空き家・空き地バンクの仕組み

【空き家・空き地バンクのイメージ図】

sukimu

市と(公社)青森県宅地建物取引業協会及び(公社)全日本不動産協会青森県本部は「青森市空き家等の利活用に関するパートナーシップ協定」を締結しています。
青森市空き家・空き地バンクでは、空き家・空き地の物件の募集や情報提供等を市が行い、申請物件の調査や、取引に係る仲介等を(公社)青森県宅地建物取引業協会及び(公社)全日本不動産協会青森県本部に所属する会員で、本制度に協力する事業者として本市が登録した、登録事業者(宅地建物取引業者)が行います。

空き家・空き地の登録を希望するかた(売りたい・貸したい)

物件登録の詳細については住宅まちづくり課又は都市整備課までご相談ください。

 登録できる物件

登録できる物件は、以下の全てに該当する空き家及び空き地です。
空き家の場合・・

  • 個人が居住を目的として建築し、現在居住していない(近く居住しなくなる予定のものを含む)市内にある建物
  • 事業として賃貸、分譲等の用途に供していないこと
  • 宅地建物取引業者と媒介契約を締結していないこと
  • 建物の所有者全ての承諾が得られている物件であること
  • 所有権以外の権利が設定されている場合、権利者の承諾が得られている物件であること

空き地の場合・・

  • 個人が所有している住宅を建築することができる市内の土地(不動産業を営むものが所有する土地を除く)
  • 宅地建物取引業者と媒介契約を締結していないこと
  • 土地の所有者全ての承諾が得られている物件であること
  • 所有権以外の権利が設定されている場合、権利者の承諾が得られている物件であること

空き家・空き地バンク物件登録手順について

  1. 青森市空き家・空き地バンクに物件登録を希望されるかたは、「青森市空き家等台帳登録申込書兼誓約書(様式第1号)」及び「青森市空き家等物件台帳登録書(様式第2号)」に必要書類を添えて、住宅まちづくり課又は都市整備課へ提出してください。
  2. 書類提出後、登録事業者(宅地建物取引業者)が物件確認のため、所有者等立ち合いのもと現地調査を行います。
  3. 申請書類及び登録事業者(宅地建物取引業者)からの物件調査完了報告書の内容を精査し、物件登録の要件を満たしている場合は、物件情報を空家等登録台帳に登録し、「青森市空き家等台帳登録完了通知書(様式第4号)」により申込者に通知します。
  4. 登録された物件情報を「全国版空き家・空き地バンク」のホームページで公開します。(所有者等の住所、氏名、連絡先等は公開されません。)
  5. 利用希望者から物件の見学等の依頼があった場合は、その物件を担当する登録事業者(宅地建物取引業者)から台帳登録者(青森市空き家・空き地バンクに物件登録した所有者等)へ連絡します。
  6. その物件を担当する登録事業者(宅地建物取引業者)の仲介により、交渉・契約を行ってください。
  • 登録事項に変更があったとき又は物件登録を止めたい場合は、住宅まちづくり課又は都市整備課にご相談ください。

申請書類

空き家・空き地の利用を希望するかた(買いたい・借りたい)

利用申込の詳細については住宅まちづくり課又は都市整備課までご相談ください。

利用者の要件

以下の全てに該当するかたは、利用者登録することができます。

  • 青森市暴力団排除条例に規定する暴力団、暴力団員、これらと密接な関係又は社会的に非難される関係を有する者でない
  • 空き家・空き地の転売、転貸を目的としない

利用者登録の流れ

  1. 青森市空き家・空き地バンクの利用を希望されるかたは、「青森市空き家等物件案内及び利用申込書兼誓約書(様式第8号)」を添えて、住宅まちづくり課又は都市整備課へ提出してください。 
  2. 書類提出後、「青森市空き家等担当登録事業者案内通知書(様式第9号)」により物件を担当する登録事業者」(宅地建物取引業者)をお知らせします。
  3. その物件を担当する登録事業者(宅地建物取引業者)の仲介により、交渉・契約を行ってください。

申請書類

登録事業者のかたへ

  • 登録した内容を変更する場合は、「青森市空き家・空き地バンク制度事業者登録事項変更届出書」を提出してください。
  • 登録を抹消する場合は、「青森市空き家・空き地バンク制度事業者登録取消届出書」を提出してください。

申請書類

注意事項

  • 青森市空き家・空き地バンク制度は、本制度以外による空き家・空き地の取引を妨げるものではありません。
  • 市は、空き家・空き地の「台帳登録者台帳登録者(青森市空き家・空き地バンクに物件登録した所有者等)」と「利用希望者」間で行う物件の賃貸借・売買等に係る交渉、契約等については一切関与いたしません。
  • 契約等に関する一切の疑義、紛争等については、当該契約等に係る当事者間及び登録事業者間で解決をお願いします。
  • 契約成立時には、宅地建物取引業法に定める仲介手数料が発生します。

全国版空き家・空き地バンク等ついて

「全国版空き家・空き地バンク」は、国が運営するものであり、需給のミスマッチの解消や新たな需要の創出等により、空き家・空き地の流動性を高め、有効活用を推進していく制度です。

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問合せ

所属課室:青森市都市整備部住宅まちづくり課

青森市新町一丁目3-7 駅前庁舎3階

電話番号:017-734-2385

ファックス番号:017-734-5568

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