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ホーム > くらしのガイド > 上下水道 > 下水道 > 下水道使用料・農業集落排水施設使用料におけるインボイス制度への対応について

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更新日:2023年9月29日

下水道使用料・農業集落排水施設使用料におけるインボイス制度への対応について

令和5年10月1日から、消費税の仕入税額控除の新たな方式として適格請求書等保存方式(インボイス制度)が開始されます。同制度では、税務署に登録した課税事業者が交付する適格請求書(インボイス)等の保存が仕入税額控除の要件となります。

詳しくは「水道料金等におけるインボイス制度への対応について」をご覧ください。

問合せ

所属課室:青森市企業局水道部営業課

青森市奥野一丁目2-1

電話番号:017-734-4281

ファックス番号:017-774-4936

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