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更新日:2024年4月1日
これまでの女性支援は、昭和31年に制定された「売春防止法」に基づき、「婦人保護事業」として実施されてきました。
近年、女性を巡る課題は生活困窮、性暴力・性犯罪被害、家庭関係破綻など複雑化、多様化、複合化しており、新たな女性支援強化が喫緊の課題となりました。
こうした中、新たな女性支援の根拠法として、令和4年5月、「困難な問題と抱える女性への支援に関する法律」(令和4年法律第52号)が成立し、令和6年4月1日施行されました。
この法律では、「女性の福祉」「人権の尊重や擁護」「男女平等」といった視点が明確に規定されています。
「困難な問題を抱える女性への支援に関する法律」の詳細については、厚生労働省ホームページでお知らせしています。https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kodomo/kodomo_kosodate/dv/index_00023.html(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)
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更新情報
2024年4月1日、「困難な問題を抱える女性への支援に関する法律」施行の内容を追加しました。
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