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ホーム > 市政情報 > 青森市のまちづくり > 男女共同参画のまち > 施設 > 男女共同参画プラザ(カダール)

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更新日:2023年5月8日

男女共同参画プラザ(カダール)

施設紹介

男女共同参画プラザ「カダール」は、市民の皆さんと一緒に、男女共同参画社会づくりをすすめていくための拠点施設です。
男女が共に参画する多様な交流や活動を支援しています。
また、多くのかたが気軽に立ち寄れる、憩いとゆとりのある空間です。

【愛称「カダール」の意味】

「カダール」は、津軽弁で仲間になるという意味の「カダル」と、共に語り合うという意味を表現しています。
男女が共に参画し、語り合う場である「男女共同参画プラザ」の目的をわかりやすく表した親しみのもてる愛称で、公募により決定しました。

開館時間

午前9時00分~午後10時00分

休館日

毎月第2水曜日(水曜日が祝日にあたるときは、その翌日)
年末年始(12月29日~翌年1月3日)

電話番号

017-776-8800

ファックス番号

017-776-8828

イベント情報

カダールで開催されるイベントなどをご覧いただけます。
詳しくは、青森市男女共同参画プラザ「カダール」・青森市働く女性の家「アコール」(外部サイトへリンク)をご覧ください。

主な事業内容

(1)意識啓発講座等の開催

男女共同参画に関する意識啓発講座等を開催しています。

主なテーマ

  • 男女共同参画に関する男性の理解促進
  • 女性のエンパワーメント推進
  • ワーク・ライフ・バランスの考え方の浸透
  • DV・人権理解の促進

(2)女性の悩み相談 カダール相談室

自分自身の生き方や、家庭や職場の人間関係、配偶者やパートナーからの暴力など、ひとりで悩まず、ご相談ください。

相談日時

毎週月曜日~土曜日(休館日を除く) 午前9時00分~午後6時00分

電話相談・面接相談

電話や面接による相談を受け付けています。(※面接相談は要予約)

お問合せ

電話番号:017-776-8858

(3)男性の悩み相談 カダール相談室

家庭や職場の人間関係など、男性が抱える様々な悩みについてのご相談に応じます。

相談日時

毎週土曜日(休館日を除く) 午前9時00分~午後6時00分

電話相談・面接相談

電話や面接による相談を受け付けています。(※面接相談は要予約)

お問合せ

電話番号:017-776-8858

(4)性的マイノリティにじいろ電話相談

さまざまな悩みを抱えた性的マイノリティの方々やその関係者の方々からの相談に応じるための専門の電話相談です。

性的マイノリティにじいろ電話相談チラシ(PDF:902KB)

相談日時

休館日を除く毎週火曜日 午前9時00分~午後9時00分

相談方法

相談専用電話による電話相談

相談専用電話番号 直通:017-776-8803

相談体制

専門の相談員が対応

対象者

性的マイノリティ当事者のかた、パートナー、家族・友人や職場のかたなど

性的マイノリティ…レズビアン(女性同性愛者)、ゲイ(男性同性愛者)、バイセクシュアル(両性愛者)、トランスジェンダー(心と身体の性が一致しない人)の頭文字をとったLGBTなど性的少数者のこと。

(5)市民活動の支援

市民活動の支援として、次の業務を行っています。

市民活動団体のエンパワーメントを図る事業の開催

  • 市民団体エンパワーメント講座
  • カダールフェスタ/市民活動企画展 などを開催

活動スペース等の提供

後述の「主な施設」をご覧ください。

託児サービスの提供

託児室を設置し、託児サービスを行っています。

<カダール託児室>
カダール託児室は、男女共同参画プラザでの催事や図書館の利用のほか、中心市街地での買い物や通院などの時にも安心して利用できる施設です。

使用時間
(受付時間)

休館日を除く毎日 午前9時00分~午後9時30分

使用料金

1人につき1時間620円(1日3時間まで)
※1時間未満の端数は1時間とみなします。

対象児

1歳6か月~就学前の幼児

定員

7人(予約制。2日前までにお電話ください)

ご用意いただく物

  • 健康保険証など、身分を証明できるもの
  • 子どもの着替え、オムツ
  • おやつ、飲み物

その他

見学やご質問、ご利用の詳細についてはお問合せください。

申込み・お問合せ

青森市男女共同参画プラザ「カダール」
指定管理者 NPO法人あおもり男女共同参画をすすめる会

所在地:〒030-0801青森市新町1丁目3番7号(アウガ5階)
電話番号:017-776-8800
ファックス番号:017-776-8828

※駅前庁舎窓口で各種手続等を行う場合は、青森市つどいの広場「さんぽぽ」託児室(駅前庁舎2階)もご利用いただけます。

青森市つどいの広場「さんぽぽ」

(6)情報の収集・発信

男女共同参画の推進に向け、情報ステーションのスペースや掲示パネルを活用し、国や他市町村等からの情報の収集・発信を行っています。

主な施設

(1)主な施設の概要

区分

室名

収容人員(人)

室内容

5階

AV多機能ホール

300

可動式椅子席で、講演会、映画試写会、展示会などに幅広く利用できます。
大型スクリーン、プロジェクターなどの設備があります。

5階

研修室

80

小・中規模の講習会や集会ができます。プロジェクターなどの設備があります。

5階

企画ワーク室1~4

各12

利用するには団体登録が必要です。
資料作成や企画・学習の場として利用できます。

5階

小会議室

24

利用するには団体登録が必要です。
会議などで利用できます。

5階

和室(10帖)

12

利用するには団体登録が必要です。
会議などで利用できます。また、片面鏡張になっていますので、着付け等にも利用できます。

5階

ワークステーション

-

利用するには団体登録が必要です。
印刷、裁断機を設置。会報や資料作成に利用できます。登録団体に貸し出すロッカーも設置してあります。

5階

託児室

7

前述の<カダール託児室>をご覧ください。

5階

相談室

-

悩み相談を行っています。

5階

情報ステーション

-

行政情報や男女共同参画情報、市民活動情報などを提供しています。

5階

インナーパーク

-

5階から8階までの吹き抜けで、室内とは感じさせない開放感のある憩いの空間です。情報交換や待ち合わせの場に最適です。

6階

多目的室

24

利用するには団体登録が必要です。
会議などで利用できます。また、床はフローリングにしてあるので、ダンスや軽運動等にも利用できます。

「団体登録」については、後述の項をご覧ください。

(2)使用料金

AV多機能ホール、研修室、託児室は有料です。下記の施設使用料のほか、備品等の使用についても、別途料金がかかります。
(詳細は、プラザ事務室へお問合せください。)

基本使用料の改定について

令和元年10月1日からの消費税及び地方消費税の税率の改定に伴い、使用料が改定されます。
皆さんのご理解とご協力をお願いします。

基本使用料

施設名

使用料金

午前

午後

夜間

全日

9時~13時

13時~18時

18時~22時

9時~22時

AV多機能ホール

(1時間につき)
3,370円

(1時間につき)
3,880円

(1時間につき)
5,100円


36,670円

研修室

(1時間につき)
920円

(1時間につき)
1,130円

(1時間につき)
1,430円


10,600円

託児室

1歳6か月以上就学前の幼児
1人につき1時間620円(1日3時間限度)

  • 利用時間に1時間未満の端数があるときは、これを1時間とみなします。
  • 使用料は事前納付となります。
  • AV多機能ホール、研修室の使用取りやめによる還付については、後述の「使用料の還付」のとおりです。

入場料の徴収、営利を目的(販売等)とした場合

入場料の徴収、営利を目的(販売等)とした場合の使用料は次のとおりです。

  1. 入場料を徴収する場合・・・基本使用料×1.5倍の額
  2. 営利を目的とする場合・・・基本使用料×3倍の額
  3. 入場料の徴収かつ営利を目的とする場合・・・基本使用料×1.5倍×3倍の額

ただし、販売等を伴う場合であっても、下記の要件に該当する慈善活動の場合の使用料は、営利を目的とする場合の3倍の割増し規定を適用しません。
下記の要件(1)~(4)全てに該当し、(5)の書類を期限内に提出することが必要です。

(1)主催者

物品の販売や頒布、写真や映画の撮影や興行、競技会、展示会、展覧会、その他これに類する催しをすることを業としない者。

(2)益金の取扱い

純益の全額を寄付すること。

(3)寄附の相手先

地方公共団体、社会福祉法第2条に規定する社会福祉事業を行うもの、更生保護事業法第2条に規定する更生保護事業を行うもの、公共的団体、学校(私立学校法第3条に規定する学校法人または同法第64条第4項に規定する法人が設置するものに限る)、その他これに類するもの。ただし、市内に主たる事務所、施設等を有するものに限る(災害その他特別の理由がある場合を除く)。

(4)報酬の取扱い

主催者や参加者、関係者が報酬(これに類する費用)を受け取らないこと。

(5)提出書類

【使用許可申請時】

  • 申請者が団体である場合はその定款、規約等
  • 事業計画書
  • 収支予算書
  • 寄附の相手方を確認できる書類
  • その他、要件(1)~(4)に該当することを明らかにする書類

【事業終了後】

  • 事業報告書
  • 収支決算書
  • 寄附に係る領収書の原本

事業終了後、施設使用日から3か月以内または寄附をした日から1か月以内のいずれか早い日までに提出すること

(3)申込み・手続

申込み・お問合せ先

青森市男女共同参画プラザ「カダール」
指定管理者 NPO法人あおもり男女共同参画をすすめる会

所在地:〒030-0801青森市新町1丁目3番7号(アウガ5階)
電話番号:017-776-8800
ファックス番号:017-776-8828

受付時間・場所

  • 午前9時00分~午後10時00分まで
  • プラザ窓口で受け付けています。(ファックスによる申請も受け付けていますが、あらかじめ予約状況についてお問合せください。)

予約期間

区分

施設名

申請期間

有料施設

5階

AV多機能ホール

使用日の12か月前の同日(休館日の場合は翌日)から使用日の7日前まで

研修室

無料施設

5階

企画ワーク室

使用日の6か月前の同日(休館日の場合は翌日)から使用日の2日前まで

小会議室

和室

6階

多目的室

  • プラザ事業により、使用できない場合がありますので、事前に電話等でご確認ください。
  • 同一施設の連続使用は、5日間までです。

抽選

  • 予約開始日の午前9時00分から午前9時10分までに、使用日時、施設の申込みが重複した場合は、抽選を行います。
  • 抽選は、午前9時10分から行います。
  • 抽選方法は、最初に抽選順を決定するための抽選を行い、その後、使用者を決定するための抽選を行います。

空き施設の先着申込み

  • 抽選終了後は、先着順に受付しますので、使用許可申請書をプラザ窓口に提出してください。
    また予約開始日の午前9時20分からは、電話で仮予約できますが、後日すみやかに使用許可申請書を提出してください。

使用許可書の発行

  • 使用許可申請書の受付後、2週間以内に使用許可書を発行します。

使用料の納付

  • 使用料は前納となっています。使用許可書の発行を受けた日から、15日以内に使用料をお支払いください。
    (使用日の15日前に使用許可書の発行を受けた場合は、使用日当日までにお支払いください)
  • なお、期日までに使用料をお支払いいただけない場合は、許可を取消す場合もありますので、ご注意ください。
  • 附属設備及び備品の使用料については、確定後、請求書をお送りしますので納期限までにお支払いください。

使用料の還付

  • お支払いいただいた使用料は、使用者の都合で取りやめされてもお返しできません。
  • ただし、下記の表に該当する場合は、いただいた使用料の全部または一部をお返ししますので、使用料の還付を受けようとするときは、「還付申請書」を提出してください。

使用取りやめ届の提出日

還付する額

基本使用料

基本使用料以外
(割増、設備、備品)

使用日の180日前まで

全額還付

全額還付

使用日の179~90日前まで

7割還付

全額還付

使用日の89~60日前まで

5割還付

全額還付

使用日の59~30日前まで

3割還付

全額還付

使用日の29~7日前まで

還付なし

全額還付

使用日の6日前まで

還付なし

還付なし

その他、使用者の責めに帰することができない理由により使用することができない場合には、全額還付します。

使用料の減免

  • 使用対象、目的によって施設に係る使用料が減免になる場合がありますので、希望する場合は、使用申請と併せて減免申請手続を行ってください。
    減免の対象や割合など、詳しくはお問合せください。

打合せ

  • AV多機能ホールを使用する場合は、使用日の10日前までに附属設備及び備品の使用、進行等について打ち合わせが必要です。
    その際に催事の進行表、会場配置図、プログラム、入場券(見本)、ポスター・チラシなどを提出してください。
  • 研修室を使用する際も、催事の内容によって、打合せを行う場合があります。

(4)施設使用に当たっての留意事項

使用日当日について

  • 使用許可書及び納入通知書兼領収証書を窓口に提示してください。
  • 使用時間には会場の準備から後始末などに要する時間を含んでいます。
  • 当施設の使用許可を受けた使用者は、許可を受けた目的以外に使用することはできません。
  • 使用についての変更、取消しなどの場合は、直ちに連絡して施設職員の指示に従ってください。

原状回復

  • 使用終了後、あるいは使用停止、使用取消しを受けたときは、すみやかに施設を原状に復し、搬入したものは撤去してください。

権利譲渡の禁止

  • 使用者はその権利を譲渡したり、転貸したりすることは禁じられています。

団体登録

企画ワーク室、小会議室、ワークステーション、和室、多目的室をご利用いただくためには、団体登録が必要です。

団体登録の用件

  1. 男女共同参画に理解のある団体であること。
  2. 規約を備えるなど、組織体制が明確であること。
  3. 団体構成員の3分の2以上が市内在住・在勤であること。
  4. 団体構成員が、10人以上いること。
  5. 活動実績が定期的かつ継続して1年以上あり、今後も継続して活動する見込みがあること。
  6. 営利、宗教、政治的な活動を目的としていないこと。

団体登録の方法

団体登録の受付は、プラザ事務室で随時行っており、毎年3月31日で更新していただきます。
団体登録申請書のほか、添付書類として、規約・会員名簿・今年度事業計画書・前年度事業報告書が必要です。

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問合せ

所属課室:青森市市民部人権男女共同参画課

青森市新町一丁目3-7 駅前庁舎4階

電話番号:017-734-2296

ファックス番号:017-734-5765

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