健康増進法の改正に伴う受動喫煙防止対策
健康増進法の改正に伴い、多数の者が利用する施設等の区分に応じ、望まない受動喫煙の防止を図るための受動喫煙対策が強化されました。
施設区分ごとに取るべき措置
施設区分 | 施設の例 | 取るべき措置 | 適用時期 |
---|---|---|---|
第一種施設 | 学校、病院、児童福祉施設、行政機関等 | 原則敷地内禁煙 特定屋外喫煙場所設置可※ |
2019.7/1~ |
第二種施設 | 第一種施設以外の多数の者が利用する事業所、 飲食店、ホテル等 |
原則屋内禁煙 屋内に喫煙専用室等の設置可 |
2020.4/1~ |
喫煙目的室 | 喫煙を主たる目的とするバー、スナック、 たばこ販売店等 |
喫煙可 | 2020.4/1~ |
全ての施設等において、喫煙可能とする場所は、標識の掲示が義務付けられ、20歳未満の者は立入禁止となっています。
※令和5年3月24日に「青森県受動喫煙防止条例」が施行され、未成年者や妊産婦が利用する施設においては、特定屋外喫煙場所を定めないよう努めることとなりました。
標識や制度の内容等については、以下の「厚生労働省受動喫煙防止特設サイト」及び「青森県受動喫煙防止条例」にて確認できます。
飲食店における経過措置
下記の条件を全て満たす飲食店は、経過措置として「屋内喫煙可」とすることができます。
- 令和2年4月1日時点で、営業している店舗であること
- 資本金または出資の総額が5,000万円以下であること
- 客席面積が100平方メートル以下であること
経過措置により店内を喫煙可能とするには、下記の届出様式に必要事項を記載し、問合せ先へ提出してください。
※喫煙可能室を廃止する場合や変更する場合も随時届出が必要です。
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このページに関するお問い合わせ
青森市保健部青森市保健所健康づくり推進課
〒030-0962 青森市佃二丁目19-13
電話:017-718-2912 ファックス:017-743-6276
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