熱中症対策「クーリングシェルター」「涼み処」協力店舗等募集

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ページ番号1002092  更新日 2024年12月23日

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クーリングシェルターとは、国が熱中症対策強化のため改正した気候変動適応法第21条に規定されたもので、熱中症による人の健康に係る被害の発生を防止するために取り組む熱中症対策のひとつとして、同法第19条に規定する熱中症特別警戒アラートの発表期間に、極端な暑さをしのぐ場所として開放する施設です。
また、涼み処(すずみどころ)とは、本市の熱中症対策の取組として、熱中症特別警戒アラートが発表されずとも、暑さをしのぐ場所を市民の皆さんに提供できるようにするため、毎年7月1日から9月30日までの期間、常時開放する施設です。

協力店舗の募集

本市では、市民や観光客などの熱中症予防のため、暑さをしのぐためのクーリングシェルターや涼み処の開放にご協力いただける店舗や施設等を募集します。
開放可能な施設がございましたら、ページ下段にある「応募連絡票」により、電話、ファックス、Eメール(kankyo-seisaku@city.aomori.aomori.jp)等で環境政策課へご連絡ください。

設置基準

  1. 適当な冷房設備を有すること(気候変動適応法第21条第1項第1号)
  2. 当該施設を住民その他の者に開放することができること
    • 指定暑熱避難施設(クーリングシェルター):熱中症特別警戒アラート発表日
    • 涼み処:7月1日から9月30日までの間、当該施設等の開館時間
  3. 住民その他の者の滞在のための供用部分において、必要かつ適切な空間を確保すること
    (気候変動適応法施行規則第21条第1項第2号)

ご協力いただきたい内容

次の1~3のいずれかでのご協力

  1. 指定暑熱避難施設(クーリングシェルター)及び涼み処として施設等の開放
  2. 指定暑熱避難施設(クーリングシェルター)として施設等の開放
  3. 涼み処として施設等の開放
  指定暑熱避難施設
(クーリングシェルター)
涼み処
(すずみどころ)
設置根拠 気候変動適応法第21条 青森市の熱中症対策
指定手続 青森市と協定締結 特になし(公表する項目の確認)
確認項目 (1)対象施設名称、(2)所在地、(3)開放日時、(4)受入可能人数、
(5)施設等における供用場所(位置図)
((1)~(4)はクーリングシェルター協定の法定項目)

(1)対象施設名称、(2)所在地、(3)開放日時、(4)受入可能人数、
(5)施設等における供用場所(位置図)
((1)~(4)はクーリングシェルター協定の法定項目)

公表 確認項目の(1)~(4)を青森市ホームページに掲載

確認項目の(1)~(4)を青森市ホームページに掲載

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このページに関するお問い合わせ

青森市環境部環境政策課
〒030-0801 青森市新町一丁目3-7 駅前庁舎3階
電話:017-718-0286 ファックス:017-718-1083
お問合せは専用フォームをご利用ください。