子どもの予防接種について
更新情報
- 2025年5月1日指定医療機関一覧を更新しました。
大切なお子さんを感染症から守るため、予防接種を受けましょう!
定期の予防接種は、種類や回数・接種間隔・対象年齢などが法律で定められています。決められた年齢(月齢)と接種間隔を守って接種しましょう。(対象年齢外の接種は、任意接種(自己負担)となります。)
標準的な接種間隔とは、感染症にかかりやすい年齢において予防する観点から、接種が望ましいとされる年齢や接種間隔です。できるだけ、標準的な接種間隔で受けましょう。
長期にわたり療養を必要とする疾病等の理由で、対象年齢内に接種を受けられないお子さんは、事前にご相談ください。
予防接種に関するお知らせ
ヒトパピローマウイルス(HPV)感染症予防接種の無料接種期間の経過措置について(令和7年4月1日更新)
令和6年度に高校1年生に相当する年齢の女性(平成20年4月2日~21年4月1日生)と、キャッチアップ接種の対象世代の女性(平成9年4月2日~20年4月1日生)に対する無料接種は終了しましたが、令和4年4月1日から令和7年3月31日までに1回以上接種したかたは、経過措置として、残りの回数を引き続き1年間、無料で接種できることとなっています。ご希望のかたは、令和8年3月31日までに残りの接種を終えるようにしてください。
詳しくは「ヒトパピローマウイルス(HPV)感染症予防接種」をご覧ください。
5種混合(ジフテリア・百日せき・破傷風・ポリオ・ヒブ(Hib)感染症)ワクチンについてのお知らせ(令和6年4月1日更新)
令和6年4月1日より、「4種混合ワクチン」と「ヒブワクチン」が1つになった「5種混合ワクチン」が定期の予防接種になりました。
詳しくは「5種混合(ジフテリア・百日せき・破傷風・ポリオ・ヒブ(Hib)感染症)」をご覧ください。
4種混合(ジフテリア・百日せき・破傷風・ポリオ)予防接種についてのお知らせ(令和5年4月1日更新)
予防接種に関する法律等の改正により、令和5年4月1日から、4種混合予防接種において、定期の予防接種の接種対象年齢がこれまでの「生後3か月から7歳6か月になる前日まで」から「生後2か月から7歳6か月になる前日まで」に変更になりました。
令和5年4月から、9価HPVワクチン(シルガード9)が公費(無料)で接種できるようになりました(令和5年4月1日更新)
予防接種に関する法律等の改正により、令和5年4月1日から、ヒトパピローマウイルス感染症(HPV)予防接種において、9価ワクチン(シルガード9)が定期の予防接種(無料)になりました。
詳しくは「ヒトパピローマウイルス(HPV)感染症予防接種」をご覧ください。
ヒトパピローマウイルス(HPV)感染症予防接種についてのお知らせ(令和4年4月1日更新)
ヒトパピローマウイルス(HPV)感染症予防接種は、平成25年6月から接触的な接種勧奨を差し控えていましたが、現在は再開しています。
詳しくは「ヒトパピローマウイルス(HPV)感染症予防接種」をご覧ください。
新型コロナウイルス感染症と予防接種(令和2年12月15日更新)
定期の予防接種は、ワクチンで防げる感染症の発生及びまん延を予防する観点から非常に重要で、感染しやすい年齢を考慮して感染症ごとに接種年齢が決められています。特に赤ちゃんの予防接種を遅らせると、免疫がつくのが遅れ、重い感染症になるリスクが高まります。
子どもの予防接種は、決して「不要不急」ではありません。遅らせずに、予定どおり受けましょう。
令和2年10月1日から、ロタウイルス感染症予防接種が定期の予防接種に追加されます(令和2年8月11日更新)
予防接種に関する法律等の改正により、令和2年10月1日から、ロタウイルス感染症予防接種が定期の予防接種(無料)になります。
県外の医療機関等での定期予防接種を希望されるかたへ(令和2年4月1日更新)
令和2年4月1日より、里帰り出産等により青森県外で定期予防接種A類(子どもの予防接種)を受けるかたへの接種費用の助成を開始します。
詳しくは次のリンクをご覧ください。
定期接種の種類
次のリンクから、予防接種の対象となっている病気についての詳細が見られます。
ヒブ(Hib)感染症
接種開始月齢や接種間隔によって接種回数が異なります。
生後2か月~生後7か月になる前日までに接種を開始しましょう。
対象年齢 (生後2か月~5歳の誕生日の前日まで) |
回数・接種間隔 | 標準的な接種間隔等 |
---|---|---|
生後2か月~7か月になる前日までに開始したかた | 初回:3回 ※27日以上の間隔をおいて |
27日~56日の間隔をおいて、1歳の誕生日の前日までに行う。 |
生後2か月~7か月になる前日までに開始したかた | 追加:1回 ※初回3回終了後、7か月以上の間隔をおいて |
初回3回終了後、7か月~13か月の間隔をおいて行う。 |
生後7か月~12か月になる前日までに開始したかた | 初回:2回 ※27日以上の間隔をおいて |
27日~56日の間隔をおいて、1歳の誕生日の前日までに行う。 |
生後7か月~12か月になる前日までに開始したかた | 追加:1回 ※初回2回終了後、7か月以上の間隔をおいて |
初回2回終了後、7か月~13か月の間隔をおいて行う。 |
1歳~5歳の誕生日の前日までに開始したかた | 1回 |
小児用肺炎球菌感染症
接種開始月齢や接種間隔によって接種回数が異なります。
生後2か月~生後7か月になる前日までに接種を開始しましょう。
対象年齢 (生後2か月~5歳の |
回数・接種間隔 | 標準的な接種間隔等 |
---|---|---|
生後2か月~7か月になる 前日までに開始したかた |
初回:3回 ※27日以上の間隔をおいて |
27日以上の間隔をおいて、 1歳の誕生日の前日までに行う。 |
生後2か月~7か月になる 前日までに開始したかた |
追加:1回 ※初回3回終了後、60日以 上の間隔をおいて、1歳以 降に |
1歳~1歳3か月になる前日まで に行う。 |
生後7か月~12か月になる 前日までに開始したかた |
初回:2回 ※27日以上の間隔をおいて |
27日以上の間隔をおいて、 2歳の誕生日の前日までに行う。 |
生後7か月~12か月になる 前日までに開始したかた |
追加:1回 ※初回2回終了後、60日以 上の間隔をおいて、1歳以 降に |
|
1歳~2歳の誕生日の前日 までに開始したかた |
2回 ※60日以上の間隔をおいて |
|
2歳~5歳の誕生日の前日 までに開始したかた |
1回 |
4種混合(ジフテリア・百日せき・破傷風・ポリオ)
対象年齢 | 回数・接種間隔 | 標準的な接種間隔等 |
---|---|---|
生後2か月~7歳6か月になる前日まで | 第1期初回:3回 ※20日以上の間隔をおいて |
20日~56日の間隔をおいて、1歳の誕 生日の前日までに行う。 |
生後2か月~7歳6か月になる前日まで | 第1期追加:1回 ※初回3回終了後、6か月以上 の間隔をおいて |
初回3回終了後、12か月~18か月の間 隔をおいて行う。 |
5種混合(ジフテリア・百日せき・破傷風・ポリオ・ヒブ(Hib)感染症)
令和6年4月1日から、定期接種になりました。
「4種混合」と「ヒブ」の混合ワクチンです。
ただし、すでに「4種混合」と「ヒブ」で接種を開始しているかたは、残りの回数について、原則、同じワクチンでの接種になります。
生後2か月~生後7か月になる前日までに接種を開始しましょう。
対象年齢 | 回数・接種間隔 | 標準的な接種間隔等 |
---|---|---|
生後2か月~7歳6か月になる前日まで | 第1期初回:3回 ※20日以上の間隔をおいて |
20日~56日の間隔をおいて、1歳の誕生 日の前日までに行う。 |
生後2か月~7歳6か月になる前日まで | 第1期追加:1回 ※初回3回終了後、6か月以 上の間隔をおいて |
初回3回終了後、6か月~18か月の間隔を おいて行う。 |
5種混合予防接種の予診票について
令和6年4月1日以前に交付した乳幼児健康手帳(予診票綴り)には、5種混合予防接種の予診票が入っていません。5種混合予防接種の対象となるかたは、指定医療機関で「4種混合」及び「ヒブ」の予診票と「5種混合」の予診票を交換して(必ず「乳幼児健康手帳」を持参してください)、接種してください。
また、下記、予診票(乳幼児健康手帳)交付窓口でも手続できます。
なお、転入や紛失等で乳幼児健康手帳をお持ちでない場合は、下記、予診票(乳幼児健康手帳)交付窓口で交付手続が必要となります。
※母子健康手帳を持参してください。
予診票(乳幼児健康手帳)交付窓口
- あおもり親子はぐくみプラザ(元気プラザ内)
- 浪岡振興部健康福祉課(青森市役所浪岡庁舎内)
BCG
対象年齢 | 回数・接種間隔 | 標準的な接種間隔等 |
---|---|---|
1歳の誕生日の前日まで | 1回 | 生後5か月~8か月になる前日までに行う。 |
麻しん風しん混合(MR)
対象年齢 | 回数・接種間隔 | 標準的な接種間隔等 |
---|---|---|
1歳~2歳の誕生日の前日まで | 第1期:1回 | 1歳を過ぎたらできるだけ早めに。 |
年長児の1年間(4月1日~翌3月31日) |
第2期:1回 |
水痘(水ぼうそう)
対象年齢 | 回数・接種間隔 | 標準的な接種間隔等 |
---|---|---|
1歳~3歳の誕生日の前日まで | 1回目 | 1歳~1歳3か月になる前日までに行う。 |
1歳~3歳の誕生日の前日まで | 2回目 ※1回目終了後、3か月 以上の間隔をおいて |
1回目終了後、6か月~12か月の間隔をおいて行う。 |
日本脳炎
対象年齢 | 回数・接種間隔 | 標準的な接種間隔等 |
---|---|---|
生後6か月~7歳6か月になる 前日まで |
第1期初回:2回 ※6日以上の間隔をおいて |
6日~28日の間隔をおいて、3歳~4歳の誕生日 の前日までに行う。 |
生後6か月~7歳6か月になる 前日まで |
第1期追加:1回 ※第1期2回目終了後、6か 月以上の間隔をおいて |
第1期2回目終了後、おおむね1年後に行う。 |
9歳~13歳の誕生日の前日まで | 第2期:1回 | 9歳~10歳の誕生日の前日までに行う。 |
日本脳炎の特例接種については「日本脳炎予防接種の特例」をご覧ください。
2種混合(ジフテリア・破傷風)
対象年齢 | 回数・接種間隔 | 標準的な接種間隔等 |
---|---|---|
11歳~13歳の誕生日の前日まで | 1回 | 11歳~12歳の誕生日の前日までに行う。 |
ヒトパピローマウイルス(HPV)感染症
ワクチンは3種類あり、いずれか1種類を接種します。
また、接種ワクチンと接種開始年齢によって回数が異なります。
詳しくは「ヒトパピローマウイルス(HPV)感染症予防接種」をご覧ください。
対象年齢 | 回数・接種間隔 | 標準的な接種間隔等 |
---|---|---|
小学校6年生~高校1年生に相当する 年齢の女子 令和7年度の対象は、平成21年4月2日 生まれ~平成26年4月1日生まれの女子 ※標準的な接種年齢は中学1年生 |
サーバリックス(2価):3回 ※1か月以上の間隔をおいて2回 接種後、1回目の接種から5か月 以上、かつ2回目の接種から2か 月半以上の間隔をおいて1回 |
1か月の間隔をおいて2回接種後、 1回目の接種から6か月の間隔を おいて1回接種 |
小学校6年生~高校1年生に相当する 年齢の女子 令和7年度の対象は、平成21年4月2日 生まれ~平成26年4月1日生まれの女子 ※標準的な接種年齢は中学1年生 |
ガーダシル(4価):3回 ※1か月以上の間隔をおいて2回 接種後、2回目の接種から3か 月以上の間隔をおいて1回 |
2か月の間隔をおいて2回接種後、 1回目の接種から6か月の間隔を おいて1回接種 |
小学校6年生~高校1年生に相当する 年齢の女子 令和7年度の対象は、平成21年4月2日 生まれ~平成26年4月1日生まれの女子 ※標準的な接種年齢は中学1年生 |
シルガード9(9価): 2回または3回 【初回接種時の年齢が15歳 未満の場合】5か月以上あけて 2回接種(計2回) 【初回接種時の年齢が15歳 以上の場合】1か月以上の間隔 をおいて2回接種後、2回目の 接種から3か月以上の間隔をお いて1回(計3回) |
【初回接種時の年齢が15歳未満 の場合】初回接種の6か月後に 接種(計2回) 【初回接種時の年齢が15歳以上 の場合】2か月の間隔をおいて 2回接種後、1回目の接種から6か 月の間隔をおいて1回接種(計3回) |
B型肝炎
対象年齢 | 回数・接種間隔 | 標準的な接種間隔等 |
---|---|---|
1歳の誕生日の前日まで | 3回 ※1回目から27日以上の間隔をおいて2回目、 1回目から20週以上の間隔をおいて3回目を 接種 |
生後2か月~9か月になる前日までに 行う。 |
ロタウイルス感染症
ワクチンは2種類あり、どちらか1種類を接種します。
(出生○週○日後は、誕生日の翌日を1日と数えます)
対象年齢 | 回数・接種間隔 | 標準的な接種間隔等 |
---|---|---|
ロタリックス(1価) 出生6週0日後~ |
2回 ※27日以上の間隔をおいて |
どちらのワクチンも初回接種を生後2か 月~出生14週6日後までに行う。 ※出生15週0日後以降の初回接種はお すすめしません。 |
ロタテック(5価) 出生6週0日後~ |
3回 ※27日以上の間隔をおいて |
どちらのワクチンも初回接種を生後2か 月~出生14週6日後までに行う。 ※出生15週0日後以降の初回接種はお すすめしません。 |
接種後の注意
接種を受けてから約1~2週間は、腸重積症のリスクが通常より高まるとされているため、腸重積症の症状が一つでも見られた場合や、いつもと違う場合は、すぐに医師の診察を受けましょう。
腸重積症について
腸の一部が隣接する腸管に入り込み、腸が閉塞状態になることです。0歳児の場合は、ロタウイルスワクチンを接種しなくてもおこる病気で、3~4か月齢くらいから、月齢が進むとかかりやすくなります。「突然はげしく泣く」、「機嫌が良かったり不機嫌になったりを繰り返す」、「嘔吐する」、「血便が出る」、「ぐったりして顔色が悪い」などの症状が一つでも現れたら、腸重積症が疑われます。腸重積症は、手術が必要になることもありますが、発症後、早く治療すれば、ほとんどの場合、手術せずに治療できます。
日本脳炎予防接種の特例
日本脳炎の予防接種は、平成17年5月30日~平成22年3月31日までの積極的な接種勧奨の差控えにより、接種の勧奨が差控えられたかたへ接種機会が確保されています。
1.日本脳炎予防接種の特例対象者
平成19年4月1日以前に生まれたかたで、日本脳炎の予防接種(4回)が完了していない場合は、残りの回数を20歳の誕生日の前日まで無料で接種することができます。
対象者の接種歴 | その後の受けかた |
---|---|
平成23年5月20日までに1回 のみ受けたかた |
2回目と3回目を6日以上の間隔をあけて接種 4回目は9歳以上で接種し、3回目との接種間隔は6日以上あける※ |
平成23年5月20日までに2回 受けたかた |
3回目を接種 4回目は9歳以上で接種し、3回目との接種間隔は6日以上あける※ |
平成23年5月20日までに3回 受けたかた |
4回目を9歳以上で接種し、3回目との接種間隔は6日以上あける※ |
平成23年5月20日までに全く 受けていないかた |
6日以上(標準的には6~28日)の間隔をおいて2回、2回目接種から 概ね1年後に3回目を接種 4回目は9歳以上で接種し、3回目との接種間隔は6日以上あける※ |
(※)法令の規定では、上記の時期に接種可能とされていますが、第1期の接種を3回受けたかたは、最後の接種からおおむね5~10年毎に1回接種することで脳炎の発症を予防することが可能なレベルの抗体が維持されることが期待されますので、接種時期はこれらを総合的に勘案して実施することが望まれます。(一般社団法人日本ワクチン産業協会「予防接種に関するQ&A集」より)
母子(親子)健康手帳、予診票(乳幼児健康手帳に折込)をご持参ください。
予診票をお持ちでないかたは、医療機関に備え付けのものをご利用ください。
第2期の接種勧奨については、厚生労働省からの通知に基づき、高校3年生相当年齢のかたへ個別でご案内しています。
詳細は、厚生労働省ホームページをご覧ください。
2.日本脳炎予防接種の償還払の申請
平成19年4月2日~平成21年10月1日生まれのかたが、7歳6か月を過ぎてから平成30年10月31日までの間に、第1期で接種できなかった分を既に自費で接種されている場合、その接種費用について市が償還します。
次の償還払対象者の要件(1)~(3)全てに該当する場合は、償還払の手続をご案内しますので、下記担当までご連絡ください。
償還払対象者の要件
- 平成19年4月2日から平成21年10月1日までに生まれたかた
- 7歳6か月に達した日から平成30年10月31日までの間に日本脳炎第1期に相当する予防接種を自費で接種したかた
- 日本脳炎第1期に相当する予防接種の接種日時点において青森市民であるかた
申請に必要な物
- 窓口に備え付けの申請書(申請者と窓口に来られるかたが異なる場合は委任状が必要です)
- 申請の際には、振込金融機関の口座がわかるものをお持ちください。
- 申請者と振込み金融機関の口座名義人が異なる場合は、委任状が必要です。
- 申請者の印鑑(インク浸透印以外のものをご用意ください)
- 接種費用を支払ったことがわかる書類(領収書等)
領収書等をお持ちでない場合は、「日本脳炎任意予防接種費用の支払に関する調査依頼書」を提出していただくことで、市が接種医療機関へその内容を確認します。 - 予防接種を受けたことがわかる書類(母子(親子)健康手帳または予防接種済証等)
- 債権者情報登録(口座振込依頼)書
申請書、委任状、調査依頼書は、ホームページからもダウンロードできます。
申請書、委任状、調査依頼書は、ホームページからもダウンロードできます。
-
申請書(日本脳炎予防接種費用償還払申請書兼請求書) (PDF 101.9KB)
-
委任状 (PDF 19.5KB)
-
日本脳炎任意予防接種費用の支払に関する調査依頼書 (PDF 76.6KB)
-
債権者情報登録(口座振込依頼)書 (PDF 100.9KB)
日本脳炎予防接種償還払いの申請窓口
あおもり親子はぐくみプラザ(元気プラザ内)
青森市佃2-19-13
電話:017-718-2986
浪岡振興部健康福祉課(青森市役所浪岡庁舎内)
青森市浪岡大字浪岡字稲村101-1
電話:0172-62-1114
窓口受付時間:平日8時30分~18時00分
ヒトパピローマウイルス(HPV)感染症予防接種
ヒトパピローマウイルス(HPV)感染症予防接種は、接種後に生じうる多様な症状について十分に情報提供できない状況にあったことから、平成25年6月14日付厚生労働省通知に基づき、積極的勧奨が差し控えられていました。
令和3年11月の国の専門部会で、安全性について特段の懸念が認められないことがあらためて確認され、接種による有効性が副反応のリスクを明らかに上回ると認められたことから、現在は再開しています。
ワクチン接種を検討・希望する場合は、厚生労働省ホームページ「ヒトパピローマウイルス感染症~子宮頸がんとHPVワクチン~」をご覧ください。
予診票は指定医療機関に備え付けています。また、あおもり親子はぐくみプラザ(元気プラザ内)、浪岡振興部健康福祉課(青森市役所浪岡庁舎内)でも交付しています。
※※キャッチアップ接種に関する最新の検討状況※※
令和6年夏以降の大規模な需要増により、HPVワクチンの接種を希望しても受けられなかったかたがいらっしゃる状況を踏まえ、令和4年4月1日~令和7年3月31日までにHPVワクチンを接種したかたが、残りの回数を公費で接種できるようになりました。
【対象者】
令和6年度にキャッチアップ接種対象者(平成9年4月2日~平成20年4月1日生まれの女性)および高校1年生相当(平成20年4月2日~平成21年4月1日生まれ)であった女子のうち、令和4年4月1日~令和7年3月31日までにHPVワクチンを1回以上接種したかた
【期間】
令和8年3月31日まで
HPVワクチン接種
対象者
小学6年生~高校1年生相当年齢の女子
ワクチンの種類と接種スケジュール
HPVワクチンには、サーバリックス(2価)、ガーダシル(4価)、シルガード9(9価)があり、3種類から選択できます。(※)どのワクチンを選択するかは医師と相談しましょう。
(※)シルガード9(9価)は、令和5年4月から公費(無料)で接種できるようになりました。
決められた間隔をあけて、同じワクチンを合計3回(※)接種します。(1年以内に接種を終えることが望ましい)
(※)15歳未満のかたが1回目にシルガード9を接種した場合は、2回目を1回目から5か月以上あけて接種することにより、2回で終了することができます。
接種間隔が足りない等、法令で定められた受けかたでない場合には、定期接種として公費(無料)で接種できなくなりますので、次の接種までの間隔にご注意ください。
- サーバリックス(2価)
1か月以上あけて2回接種後、1回目から5か月以上かつ2回目から2か月半以上あけて1回接種 - ガーダシル(4価)
1か月以上あけて2回接種後、2回目から3か月以上あけて1回接種 - シルガード9(9価)
1か月以上あけて2回接種後、2回目から3か月以上あけて1回接種
「1か月以上あける」の考えかた
1回目接種を行った日から1か月後の同日から接種可能と考え、1か月後に同日がない場合は、その翌月の1日から接種可能であると考える。
- (例1)8月1日に1回目の接種をした場合⇒2回目は9月1日から接種できる
- (例2)8月31日に1回目の接種をした場合⇒2回目は10月1日から接種できる
※1か月=4週間ではありません。
<これまでに、2価または4価のHPVワクチン(サーバリックスまたはガーダシル)を1回または2回接種したかたへ>
原則として同じ種類のワクチンを接種することをお勧めしますが、医師と相談の上、途中から9価ワクチンに変更し、残りの接種を完了することも可能です。(この場合にも公費で接種することができます。)
-
9価HPVワクチン接種のお知らせリーフレット(定期接種版) (PDF 729.9KB)
-
HPVワクチン接種のお知らせリーフレット(概要版) (PDF 5.8MB)
-
HPVワクチン接種のお知らせリーフレット(詳細版) (PDF 7.1MB)
接種場所
青森市指定医療機関
※接種の際には、あらかじめ各医療機関へお問合せの上、お出かけください。
接種に必要なもの
- 母子(親子)健康手帳
- 予診票(指定医療機関に備え付けています。また、あおもり親子はぐくみプラザ(元気プラザ内)、浪岡振興部健康福祉課(青森市役所浪岡庁舎内)でも交付しています。)
キャッチアップ接種(令和8年3月31日まで)
ヒトパピローマウイルス(HPV)感染症予防接種の積極的勧奨の差し控えにより接種機会を逃したかたは、以下のとおり公費(無料)で接種することができます。
<接種の対象となるかた>
青森市に住民票のある(※)平成9年4月2日から平成21年4月1日に生まれた女性で、令和4年4月1日から令和7年3月31日の間にHPVワクチンを1回以上接種したかた。
※就職、進学などにより青森市から転出した場合は、転出先の自治体での接種になります。
接種期間
令和8年3月31日まで
ワクチンの種類と接種スケジュール
HPVワクチンには、サーバリックス(2価)、ガーダシル(4価)、シルガード9(9価)があり、3種類から選択できます。(※)どのワクチンを選択するかは医師と相談しましょう。
(※)シルガード9(9価)は、令和5年4月から公費(無料)で接種できるようになりました。
決められた間隔をあけて、同じワクチンを合計3回接種します。
※過去に接種したワクチンの情報(ワクチンの種類や接種時期)については、母子(親子)健康手帳や予防接種済証等でご確認ください。
接種間隔が足りない等、法令で定められた受けかたでない場合には、定期接種として公費(無料)で接種できなくなりますので、次の接種までの間隔にご注意ください。
- サーバリックス(2価)
1か月以上あけて2回接種後、1回目から5か月以上かつ2回目から2か月半以上あけて1回接種 - ガーダシル(4価)
1か月以上あけて2回接種後、2回目から3か月以上あけて1回接種 - シルガード9(9価)
1か月以上あけて2回接種後、2回目から3か月以上あけて1回接種
「1か月以上あける」の考えかた
1回目接種を行った日から1か月後の同日から接種可能と考え、1か月後に同日がない場合は、その翌月の1日から接種可能であると考える。
- (例1)8月1日に1回目の接種をした場合⇒2回目は9月1日から接種できる
- (例2)8月31日に1回目の接種をした場合⇒2回目は10月1日から接種できる
※1か月=4週間ではありません。
<これまでに、2価または4価のHPVワクチン(サーバリックスまたはガーダシル)を1回または2回接種したかたへ>
原則として同じ種類のワクチンを接種することをお勧めしますが、医師と相談の上、途中から9価ワクチンに変更し、残りの接種を完了することも可能です。(この場合にも公費で接種することができます。)
接種場所
青森市指定医療機関
※接種の際には、あらかじめ各医療機関へお問合せの上、お出かけください。
接種に必要なもの
- 母子(親子)健康手帳、予防接種済証等のHPVワクチンの接種履歴を確認できるもの
- 予診票(指定医療機関に備え付けています。また、あおもり親子はぐくみプラザ(元気プラザ内)、浪岡振興部健康福祉課(青森市役所浪岡庁舎内)でも交付しています。)
予防接種の受けかた
青森市の予防接種指定医療機関(「青森市予防接種指定医療機関一覧表」をご参照ください。)で、通年で接種することができます。青森市の予防接種指定医療機関以外での接種は有料となります。
接種の際には、あらかじめ各医療機関にお問合せの上、お出かけください。
県内・県外の医療機関等での接種を希望されるかたへ
里帰り出産やお子様の入院などの理由により、青森市の指定医療機関で接種できない場合、市外の医療機関で予防接種を受けられる制度があります。接種を希望する場合は、事前に手続が必要です。
予防接種を受ける際の持ち物
母子(親子)健康手帳、予診票(乳幼児健康手帳に折込)を必ずご持参ください。
※2種混合(ジフテリア・破傷風)の予診票は小学5年生、日本脳炎第2期の予診票は小学3年生、ヒトパピローマウイルス(HPV)感染症の予診票は小学6年生(女子のみ)のときに小学校を通じて配付します。(市外の小学校等へ通学しているかたについてはお問合せください。)
転入や紛失等で青森市の予診票をお持ちでない場合は、交付手続が必要となります。(※母子(親子)健康手帳をご持参ください。)
予診票交付窓口
あおもり親子はぐくみプラザ、浪岡振興部健康福祉課、駅前庁舎市民課総合窓口(就学前のお子さんのみ)で交付しています。
窓口受付時間:平日8時30分~18時00分
予防接種を受けるに当たっての注意
予防接種には、保護者が同伴してください。保護者が同伴できない場合は、お子さんの健康状態をよく知っているかたが同伴してください。
- ※接種を受けるかたが16歳以上の場合は保護者の同伴は不要です。
- ※保護者が同伴できない場合、予診票に加え、同伴者の同意をもって保護者の同意とする旨の委任状をお持ちください。
予防接種を受けることができないかた
- 明らかに発熱(通常37.5℃以上)しているお子さん
- 重篤な急性疾患にかかっていることが明らかなお子さん
- 予防接種の接種液に含まれる成分で、アナフィラキシーを起こしたことが明らかなお子さん
- BCG接種においては、外傷などによるケロイドが認められるお子さん
- B型肝炎接種においては、母子感染予防として出生時にB型肝炎ワクチン接種を受けたお子さん
- ロタウイルス感染症の予防接種においては、腸重積症の既往歴があることが明らかなお子さん、先天性消化管障がいを有するお子さん(その治療が完了したお子さんを除く。)及び重症複合型免疫不全症の所見が認められるお子さん
- その他、医師が予防接種は不適当な状態と判断した場合
予防接種を受ける際に注意が必要なかた
以下に該当する場合は、予防接種を受ける前にかかりつけ医と相談して、予防接種を受けてよいかどうかを判断してもらいましょう。
また、接種はできるだけかかりつけ医に行ってもらい、できない場合は診断書や意見書をもらってから他医療機関で予防接種を受けるようにしましょう。
- 心臓病、腎臓病、肝臓病、血液の病気や発育障がいなどで治療を受けているお子さん
- 過去に予防接種で、接種後2日以内に発熱のみられたお子さん及び発疹、じんましんなどアレルギーと思われる異常が見られたお子さん
- 過去にけいれん(ひきつけ)を起こしたことがあるお子さん
- 過去に免疫不全の診断がなされているお子さん及び近親者に先天性免疫不全症のかたがいるお子さん
- ワクチンに含まれる成分に、アレルギーがあると言われたことのあるお子さん
- BCG接種の場合においては、家族に結核患者がいて長期に接触があった場合など、過去に結核に感染している疑いのあるお子さん
- ロタウイルス感染症の予防接種においては、活動性胃腸疾患や下痢等の胃腸障がいのあるお子さん
- 日本脳炎及びヒトパピローマウイルス(HPV)感染症の予防接種においては、妊娠中若しくは妊娠している可能性のあるかた
予防接種を受けた後の一般的注意事項
- 予防接種を受けた後30分程度は、医療機関でお子さんの様子を観察するか、医師とすぐに連絡がとれるようにしておきましょう。
- 接種後、生ワクチンは4週間、不活化ワクチンでは1週間は副反応の出現に注意しましょう。
- 接種部位は清潔に保ちましょう。入浴は差し支えありませんが、接種部位をこすることはやめましょう。
- 接種当日は、激しい運動は避けましょう。
- 接種後、接種部位の異常な反応や体調の変化があった場合は、速やかに医師の診察を受けましょう。
ワクチンの種類と特徴
予防接種で使うワクチンには、生ワクチン、不活化ワクチンの2種類があります。
生ワクチン
生ワクチンは生きた細菌やウイルスの毒性(病原性)を弱めたもので、これを接種することによってその病気にかかった場合と同じように抵抗力(免疫)ができます。
接種後から体内で毒性(病原性)を弱めた細菌やウイルスの増殖がはじまることから、それぞれのワクチンの性質に応じて、発熱や発診の軽い症状が出ることがあります。十分な抵抗力(免疫)ができるのに約1か月が必要です。
不活化ワクチン
不活化ワクチンは、細菌やウイルスを殺し、抵抗力(免疫)をつくるのに必要な成分を使って毒性(病原性)をなくしてつくったものです。
この場合、体内で細菌やウイルスは増殖しないため、数回接種することによって抵抗力(免疫)ができます。一定の間隔で2~3回接種し、最小限必要な抵抗力(基礎免疫)ができたあと、数か月~1年後に追加接種をして十分な抵抗力(免疫)ができることになります。
しかし、しばらくすると少しずつ抵抗力(免疫)が減ってしまいますので、長期に抵抗力(免疫)を保つためにはそれぞれのワクチンの性質に応じて一定の間隔で追加接種が必要です。
他の予防接種との関係や伝染性疾病罹患後の接種間隔
種類 | 接種ワクチン | 次回接種 | 接種間隔 |
---|---|---|---|
注射生ワクチン | BCG、麻しん風しん、水痘、おたふくかぜ等 | 次に接種するワクチンが注射生ワクチンのとき | ワクチンを接種した日の翌日から起算して、27日以上おいて接種 |
注射生ワクチン | BCG、麻しん風しん、水痘、おたふくかぜ等 | 次に接種するワクチンが注射生ワクチン以外のとき | 制限なし |
経口生ワクチン | ロタウイルス | - | 制限なし |
不活化ワクチン | B型肝炎、ヒブ、小児用肺炎球菌、4種混合、5種混合、2種混合、ポリオ、日本脳炎、HPV、インフルエンザ等 | - | 制限なし |
- (※1)同じ種類のワクチンを複数回数接種する場合(小児肺炎球菌やロタウイルスなど)は、それぞれのワクチンに定められた接種間隔を守りましょう。
- (※2)麻しん、風しん、水痘、おたふくかぜ等の伝染性疾病にかかった場合は、お子さんの全身状態の改善を待って、かかりつけ医にご相談の上、予防接種を受けましょう。
- (※3)新型コロナワクチンとその他のワクチン(インフルエンザを除く)は、前後2週間以上の間隔をおいて接種しましょう。
<治ってから予防接種を受けるまでにあける間隔の目安>
麻しん・・・4週間程度
風しん、水痘、おたふくかぜ等・・・2~4週間程度
手足口病、伝染性紅斑、突発性発疹、かぜ等・・・2週間程度
予防接種の間隔の考えかた
6日以上あける
接種日は0日と数え、次の予防接種を行う日の前日までは6日以上の間隔をあける。(接種した日の曜日と次回接種可能な初日の曜日は同じです。)
27日以上あける
接種日は0日と数え、次の予防接種を行う日の前日までは27日以上の間隔をあける。(接種した日の曜日と次回接種可能な初日の曜日は同じです。)
接種間隔1か月
翌月相当日の前日までを1か月と考える。(15日が接種日の場合、翌月15日から接種可能)
健康被害救済制度
定期の予防接種によって引き起こされた副反応により、医療機関での治療が必要になったり、生活に支障がでるような障がいを残すなどの健康被害が生じた場合には、予防接種法に基づく給付を受けることができます。健康被害の程度等に応じて医療費、障がい児養育年金、死亡一時金などの区分があり、法律で定められた金額が支給されます。ただしその健康被害が予防接種によって引き起こされたものか、別の要因によるものなのかの因果関係を、予防接種・感染症医療・法律等の専門家からなる国の審査会にて審議し、予防接種によるものと認定された場合に給付を受けることができます。
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