介護保険適用除外

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ページ番号1003003  更新日 2025年1月18日

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青森市内に住所がある65歳以上のかたと、40歳から64歳までの医療保険加入者のかたは、原則として青森市の介護保険の被保険者となりますが、法令で定める下記の施設に入所・入院しているかたは、当分の間、介護保険の被保険者にならないこととされています。

介護保険の被保険者でなくなった場合

介護保険料を納める必要がありません。
介護保険の被保険者証が発行されません。
介護保険のサービスを利用できません。(要介護・要支援認定を受けることができません)

対象施設

介護保険法施行規則第170条第1項によるもの

  • 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第29条第1項に規定する指定障害者支援施設
    (生活介護および施設入所支援の支給決定を受けて入所している身体障害者に係るものに限る)
  • 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第5条第11項に規定する障害者支援施設
    (生活介護を行うものであって、身体障害者福祉法第18条第2項の規定により入所している身体障害者に係るものに限る)

介護保険法施行規則第170条第2項によるもの

  • 児童福祉法第42条第2号に規定する医療型障害児入所施設
  • 児童福祉法第6条の2の2第3項の厚生労働大臣が指定する医療機関
  • 独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園法第11条第1号規定によりのぞみの園が設置する施設
  • ハンセン病問題の解決の促進に関する法律第2条第2項に規定する国立ハンセン病療養所等
    (療養を行う部分に限る)
  • 生活保護法第38条第1項第1号に規定する救護施設
  • 労働者災害補償保険法第29条第1項第2号に規定する労働者災害特別介護施設
  • 障害者支援施設
    (知的障害者福祉法第16条第1項第2号の規定により入所している知的障害者に係るものに限る)
  • 指定障害者支援施設
    (生活介護及び施設入所支援の支給決定を受けて入所している知的障害者および精神障害者に係るものに限る)
  • 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第29条第1項の指定障害福祉サービス事業者であって、同法施行規則第2条の3に規定する施設
    (療養介護を行うものに限る)

適用除外対象施設のみなさまへ

適用除外対象施設においては、介護保険の被保険者が入所・退所した場合、「介護保険適用除外施設入所・退所情報連絡票」を保険者である市区町村へ提出してください。
また、平成30年4月1日適用の介護保険適用除外施設における住所地特例の見直しに伴い、青森市の被保険者が青森市外の介護保険適用除外施設に入所し、その後退所して青森市外の住所地特例対象施設に入所した場合、青森市が保険者となります。この場合、被保険者から住所地特例の適用になる旨を「介護保険住所地特例適用・変更・終了届」をもって青森市に提出していただきます。
連絡票などの提出がない場合、被保険者の把握ができず、介護保険料の賦課・収納などにも影響を及ぼしますので、適切な事務処理をお願いします。

介護保険課介護認定チーム 電話017-734-2308
浪岡振興部健康福祉課介護保険チーム 電話0172-62-1134

関連リンク

※改元日(2019年5月1日)前までに作成された文書(申請書等)において、旧元号(平成)を用いて改元日以降の年を表記しているものについては、改元日以降も当該表記は有効なものとして取り扱います。

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このページに関するお問い合わせ

青森市福祉部介護保険課
〒030-0801 青森市新町一丁目3-7 駅前庁舎1階
電話:017-734-2308 ファックス:017-734-5355
お問合せは専用フォームをご利用ください。