青森市ふれあいの館
- 概要
障がいのあるかたが相互に親睦を深め、対話・娯楽・読書などの交流の場として気軽に利用し、社会参加の推進と福祉の増進を図る施設です。
なお、障がいのあるかたや障がい者団体等が利用していない場合は、一般のかたも利用することができます。- 所在地
- 〒030-0822 青森市中央三丁目16番1号
- 電話
- 017-777-1778
- ファクス
- 017-776-9261
- 利用料金
- 使用料は無料です。
- 開館時間
- 午前9時00分から午後9時00分まで
※日曜日、月曜日、国民の祝日に関する法律に定める休日及び年末年始(12月29日から1月3日)は、午後5時00分までとなります。 - 窓口受付時間
- 午前9時00分から午後5時00分まで
- 休館日
-
定休日はありません。
- 保守点検等により休館する場合があります。
- 青森市総合福祉センターの休館日にならいます。
- 備考
- 「青森市ふれあいの館」は、令和3年4月1日に「青森市総合福祉センター2階」へ移転しました。
地図
主な施設
大会議室、小会議室、談話室
申込み・手続
申込み・お問合せ先
青森市ふれあいの館
青森市身体障がい者福祉連合会
〒030-0822
青森市中央三丁目16番1号
電話番号:017-777-1778
ファックス番号:017-776-9261
受付場所・方法
- 大会議室、小会議室、パソコンコーナー(談話室内)を使用する場合は、使用承認申請をしてください。
- 心身に障がいのあるかたやその保護者、介護者など、または、これらのかたの福祉の増進を図るための活動を行うかたで構成する団体は、使用日の3か月前から前日までに、それ以外のかたや団体は、使用日の1か月前から前日までに使用承認申請書を青森市ふれあいの館に提出してください。
施設使用承認申請書
- ページの下の添付ファイル「使用承認申請書」をご使用ください。
- 施設使用承認申請書は、青森市ふれあいの館にも用意しています。
使用承認の承認
- 原則として、申込み順に使用承認します。
- 使用承認書は、使用承認申請の受付後、使用許可手続を経て、速やかに発行します。
施設使用に当たっての留意事項
使用日当日について
- 使用日当日は、施設職員へ使用承認書を提示ください。
- 使用時間には、会場の準備から後始末などに要する時間を含んでいます。
- 当施設の使用許可を受けた使用者は、許可を受けた目的以外に使用することはできません。
- 使用についての変更、取消などの場合は、直ちに下記お問合せ先に連絡し、施設職員の指示に従ってください。
- 使用に関する規定や職員の指示が守れないときは、使用をお断りしたり、許可を取り消すことがあります。
原状回復
使用終了後、あるいは、使用停止、使用取消を受けたときは、すみやかに施設を現状回復してください。
権利譲渡の禁止
使用者は、その権利を譲渡したり、転貸したりすることは禁じられています。
関連リンク
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このページに関するお問い合わせ
青森市福祉部障がい者支援課
〒030-0801 青森市新町一丁目3-7 駅前庁舎1階
電話:017-734-2317 ファックス:017-734-5329
お問合せは専用フォームをご利用ください。