総合福祉センター
更新情報
- 2025年3月27日オープンデータを追加しました。
- 概要
総合福祉センターは、社会福祉の一層の充実を図るため、「老人福祉センター」「身体障がい者福祉センター」「児童センター」の三つの機能を一体化した複合施設です。
老人福祉センターでは、高齢者の社会参加の場を確保し、入浴施設を活用した健康の増進及び教養の向上を図るためのサービスの提供を行っています。
身体障がい者福祉センターでは、障がい者の社会参加の場の確保、社会的自立の向上を図るためのサービスの提供を行っています。
また、施設内には、和室、教養娯楽室、集会室、研修室、作業室、視聴覚室、遊戯室、調理実習室、図書室等があります。
なお、当施設は、市民の福祉の向上を図ることを目的に設置された施設ですので、目的に沿った用途以外での使用はできません。- 所在地
- 青森市中央3丁目16番1号
- 電話
- 017-722-4517
- ファクス
- 017-723-5869
-
開館時間
-
午前9時00分から午後9時00分まで
- 午後5時00分から午後9時00分までは、集会室等の団体使用に限ります。
日曜日、月曜日、国民の祝日に関する法律に定める休日及び年末年始(12月29日~1月3日)は、団体使用についても午後5時00分までとなります。 - 児童センターは午前9時00分から午後6時00分まで
- 午後5時00分から午後9時00分までは、集会室等の団体使用に限ります。
-
休館日
-
定休日はありません。
- ただし、児童センターについては日曜日、国民の祝日に関する法律に定める休日及び年末年始(12月29日~1月3日)が休館日となります。
- 保守点検等により休館する場合もあります。
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基本使用料
-
- 施設の使用料は、無料です。
- 研修室、視聴覚室、老人集会室、集会室、大集会室、調理実習室の使用の時間区分は、午前9時00分から午後9時00分までの1時間単位となります。
ただし、日曜日、月曜日、国民の祝日に関する法律に定める休日及び年末年始(12月29日~1月3日)は、午前9時00分から午後5時00分までの1時間単位となります。 - 使用時間には準備・片付け・仕込み等の全ての時間を含みます。
-
利用できるかた(青森市内に居住しているかた)
-
- 老人福祉センター
- 60歳以上のかた(及びその介護者)
- 身体障がい者福祉センター
身体障害者手帳、または愛護手帳の交付を受けているかた、または同程度の障がいのあるかた(及びその介助者) - 児童センター
児童(幼児は保護者の同伴が必要です)
その他、各種福祉事業に従事する団体、地域福祉団体も含む
- 駐車場
-
30台収容(無料)
地図
主な施設
区分 |
施設名 |
主な施設 |
施設内容 |
用途 |
---|---|---|---|---|
1階 |
身体障がい者福祉センター |
72平方メートル |
収容人員36名 |
研修、会議等 |
1階 |
身体障がい者福祉センター |
60平方メートル |
収容人員30名 |
研修、会議等 |
1階 |
身体障がい者福祉センター |
144平方メートル |
陶芸窯等 |
趣味講座等 |
1階 |
老人福祉センター |
66平方メートル |
囲碁、将棋等 |
- |
1階 |
老人福祉センター |
49.5平方メートル |
60歳以上のかたは、火・木・土曜、障がい者のかたは日曜にご利用できます。 |
【利用時間】 |
1階 |
老人福祉センター |
172.9平方メートル |
収容人員200名 |
お風呂上りの休憩場所としてご利用できます。 |
2階 |
児童センター |
88平方メートル |
収容人員60名 |
研修、会議等 |
2階 |
児童センター |
165平方メートル |
収容人員60名 |
- |
2階 |
児童センター |
97.2平方メートル |
- |
- |
2階 |
総合福祉センター共用 |
180平方メートル |
収容人員135名 |
研修、会議等 |
2階 |
総合福祉センター共用 |
90平方メートル |
収容人員32名 |
研修、会議等 |
申込み・手続
受付時間
午前9時00分から午後5時00分まで
受付場所・方法
- 研修室、視聴覚室、老人集会室、集会室、大集会室、調理実習室を専用して使用する場合は、使用承認申請が必要となります。
- 研修室(36名)
- 視聴覚室(30名)
- 老人集会室(200名)
- 集会室(60名)
- 大集会室(135名)
- 調理実習室(32名)
- 使用申込の受付は、使用日の3か月前から、その10日前の午後5時00分までに、総合福祉センターに使用承認申請書を提出してください。
- また、郵送でも受け付けますが、事前に電話で仮予約をし、返信用切手を貼った封筒を同封の上郵送してください。
- ただし、申請期間を経過した場合であっても、管理運営上支障が無いと認めたときは、この限りではありません。
施設使用承認申請書
ページ下部の申請様式をご使用ください。
施設使用承認申請期間
使用日の3か月前から10日前まで
使用承認の決定
原則として、申込み順により使用者を決定します。
使用承認書の発行
使用承認書は使用承認申請書の受付後、速やかに発行します。
施設使用に当たっての留意事項
使用日当日について
- 使用日当日は施設職員へ承認書を提示ください。
- 使用時間には会場の準備から後始末などに要する時間を含んでいます。
- 当施設の使用許可を受けた使用者は、許可を受けた目的以外に使用することはできません。
- 使用についての変更、取消しなどの場合は、直ちに連絡して施設職員の指示に従ってください。
- 使用に関する規定や職員の指示が守れないときは、使用をお断りし、また許可を取り消すことがあります。
原状回復
使用終了後、あるいは使用停止、使用取消しを受けたときは、速やかに施設を原状に復し、搬入したものは撤去してください。
権利譲渡の禁止
使用者はその権利を譲渡したり、転貸したりすることは禁じられています。
申込み・問合せ
青森市総合福祉センター
指定管理者 青森市社会福祉協議会
青森市中央3丁目16番1号
電話番号:017-722-4517
ファックス番号:017-723-5869
関連リンク
オープンデータ
総合福祉センターバリアフリートイレの写真
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このページに関するお問い合わせ
青森市福祉部福祉政策課
〒030-0801 青森市新町一丁目3-7 駅前庁舎4階
電話:017-734-5315 ファックス:017-734-3013
お問合せは専用フォームをご利用ください。