犬と猫のマイクロチップ登録制度について
犬猫へのマイクロチップの装着等が義務化されます(令和4年6月1日施行)
「動物の愛護及び管理に関する法律」の改正により、犬猫へのマイクロチップの装着について新たな制度がスタートします。(令和4年6月1日施行)
- 犬猫を販売する業者は、マイクロチップの装着、環境省のデータベースへの情報登録が義務となります。
- 現在マイクロチップが装着されていない犬や猫を飼っている方や譲り受けた方は、マイクロチップの装着は努力義務となります。なお、努力義務に基づきマイクロチップを装着した場合には、環境省のデータベースへの登録が義務となります。
- 既にマイクロチップが装着された犬や猫を購入したり譲り受けた場合は、30日以内に、環境省のデータベースの飼い主情報を変更すること(変更登録)が義務付けられます。
- 住所や連絡先などの登録内容を変更した場合も、30日以内に、環境省のデータベースの変更登録が必要です。また、犬猫が死亡した場合も届出(変更登録)が必要です。
※今回の法改正に係るマイクロチップの登録制度は、従来から民間事業として実施されているマイクロチップ登録制度(AIPO等)とは異なりますので、ご注意ください。
関連リンク
(環境省)犬と猫のマイクロチップ情報登録に関するQ&A(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)
現在マイクロチップを装着している犬・猫について
「動物の愛護及び管理に関する法律」の改正により、令和4年6月1日以降に装着されたマイクロチップは、「犬と猫のマイクロチップ情報登録」という環境省のデータベースに登録されることになります。
現在、既にマイクロチップを装着し、下表の登録団体に登録されている方で、環境省のデータベースへの登録を希望される方は、令和4年5月31日まで、以下のサイトから無料で登録の受付ができます。
Fam |
ジャパンケネルクラブ |
マイクロチップ東海 |
日本マイクロチップ普及協会 |
日本獣医師会(AIPO) |
犬と猫のマイクロチップ情報登録・環境省データベースへの移行登録受付サイト(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)
(環境省)移行登録サイトの案内 pdf(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)
マイクロチップについて
マイクロチップとは?
- マイクロチップは直径2㎜、長さ8~12㎜の円筒形の電子標識器具です。
- マイクロチップには世界で唯一の15桁の数字(個体識別番号)が記録されています。この番号を専用のリーダーで読み取ります。
- 迷子などで保護された際には、読み取った番号からデータベースに登録された飼い主情報と照会することで、飼い主の元へ戻ることができます。
マイクロチップの装着方法
- 専用の注射器で挿入します。これは獣医療行為のため、動物病院などで獣医師が行います。
- 一度埋め込むと、首輪や名札のように外れ落ちる心配が少なく、半永久的に読み取りが可能な個体識別証になります。
- 埋込場所は、犬や猫の場合では背側頸部(首の後ろ)皮下が一般的です。

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