犬や猫の飼い主の皆さんへ
- 犬の放し飼いは絶対しないでください。
- 犬の散歩時は引き綱をつけ、絶対放さないでください。
- ふん公害防止のため、犬を散歩させる際にはふんを処理するための用具等を必ず携帯し、排出したふんは必ず持ち帰りましょう。
- 猫を屋外に放しますと、不慮の事故や感染症に感染する恐れがあるほか、他人の敷地や公共の場所などにふんをするなど、他人に大変迷惑をかける場合がありますので、できる限り屋内で飼いましょう。
- トイレなどの適正なしつけを行ないましょう
- ペットを飼う場所は常に清潔にし、悪臭等の発生防止に努めましょう。
- 飼い主のいない犬や猫をこれ以上増やさないためにも、繁殖を希望しない場合には去勢や不妊の手術により繁殖制限をしましょう。
- ペットを虐待したり、捨てる行為は絶対止めましょう。
- タバコの煙は、ペットの健康に悪影響を与える可能性がありますので、受動喫煙の害に気をつけてください。
- 犬や猫を清潔に飼い、感染症の予防に努めるとともに、ペットの習性をよく理解し発育に応じた適正な給水、給餌及び運動を行ない無駄吠えのないようにしましょう。
- 飼っている犬や猫をやむを得ない理由で飼えなくなったときは、できる限り新しい飼い主を探し、譲渡(犬の場合は所有者変更の届け出が必要)してください。
- 新しい飼い主がどうしても見つからないときは、青森県動物愛護センター内 生活衛生課分室 犬と猫の相談窓口(電話:017-737-3551)へ電話にてご相談ください。
飼っている犬・猫がいなくなった場合
飼っている犬・猫が迷子となっている場合、青森県動物愛護センター内 生活衛生課分室 犬と猫の相談窓口(電話:017-737-3551)または最寄りの警察署に至急連絡してください。
猫を飼育しているかた、飼育を検討しているかたへ
青森市では令和3年3月に猫の適正飼養ガイドラインを作成しました。猫を飼っているかた、これから飼育しようと考えているかたの参考にしていただければと思います。
詳しくはこちらを参照してください。→「猫の適正飼養ガイドライン」を作成しました
犬と猫のマイクロチップ登録制度について
「動物の愛護及び管理に関する法律」の改正により、令和4年6月1日から犬猫へのマイクロチップの装着について新たな制度がスタートします。
犬猫を販売する業者は、マイクロチップの装着、環境省のデータベースへの情報登録が義務となります。また、一般の飼い主はマイクロチップの装着は努力義務となります。
詳しくはこちらを参照してください。→犬と猫のマイクロチップ登録制度について
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