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ホーム > 福祉・健康 > 健康・医療 > 健康づくり > 食生活改善・栄養 > 特定給食施設の届出

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更新日:2022年7月1日

特定給食施設の届出

特定給食施設の届出の義務

 特定給食施設の設置者は、健康増進法第20条により、設置届出書及びその変更(給食施設の名称及び所在地、給食施設の設置者の氏名及び住所、給食施設の種類、給食の開始日または開始予定日、1日の予定給食数及び各食ごとの予定給食数、管理栄養士及び栄養士の員数)が生じたとき、または給食を休止・廃止したときは、その日から1か月以内にその旨を届け出てください。

提出方法

 郵送
 持参 ※受付時間:月曜日~金曜日(祝日・年末年始を除く)8時30分~18時00分
 電子メール

 【電子メールで提出する場合の注意事項】
 ・メールの件名は「特定給食施設設置届出書(または変更届出書・休止届出書)(施設名)」としてください。

提出先

青森市保健所 健康づくり推進課(元気プラザ内)
住所:〒030-0962 青森市佃二丁目19-13
電話番号:017-718-2942
メールアドレス:genki-plaza@city.aomori.aomori.jp

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問合せ

所属課室:青森市保健部青森市保健所 健康づくり推進課

青森市佃二丁目19-13

電話番号:017-718-2942

ファックス番号:017-743-6276

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