○青森市駐車場条例施行規則

平成十七年四月一日

規則第百五十三号

(趣旨)

第一条 この規則は、青森市駐車場条例(平成十七年青森市条例第百九十一号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

第二条及び第三条 削除

(令和二規則五二)

(回数駐車券の様式)

第四条 条例第六条に規定する回数駐車券の様式は、別に定める。

(平成一八規則四九・令和七規則三六・一部改正)

第五条 削除

(令和二規則五二)

(供用時間及び休日)

第六条 条例第十六条に規定する規則で定める供用時間は、午前零時から午後十二時までとする。

2 条例第十八条に規定する規則で定める時間帯は、次のとおりとする。

名称

普通駐車(入場又は出場させることができる時間)

夜間駐車(普通駐車の時間帯から引き続き駐車した場合に限る。)

青森市文化会館地下駐車場

午前八時から午後十時三十分まで

午後十時三十分から翌日午前八時まで

青森市役所前駐車場

午前八時から午後十二時まで

午前零時から午前八時まで

青森市民ホール駐車場

午前九時から午後十時まで

午後十時から翌日午前九時まで

青森駅前公園地下駐車場

午前零時から午後十二時まで

午後八時から翌日午前八時まで

アウガ駐車場

午前零時から午後十二時まで

午後八時から翌日午前八時まで

3 青森市文化会館地下駐車場の休日は、十二月二十九日から翌年一月三日までとする。

4 青森市民ホール駐車場の休日は、毎月第三月曜日(この日が国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)に定める休日に当たるときは、その翌日)及び十二月二十九日から翌年一月三日までとする。

5 第一項及び前二項の規定にかかわらず、市長が路外駐車場の管理上必要があると認めるときは、供用時間又は休日を臨時に変更することがある。この場合においては、その都度掲示する。

(平成一八規則四九・全改、平成一九規則一五・平成二三規則五・平成二九規則三五・令和二規則四一・令和七規則三六・一部改正)

(車両制限)

第七条 条例第十七条に規定する規則で定める自動車は、次に掲げる区分によるものとし、車両(積載物を含む。以下同じ。)の長さ五・一メートル以下、幅一・九メートル以下、高さ二・〇メートル以下(青森市役所前駐車場を利用する自動車にあっては長さ六・〇メートル以下、幅二・〇メートル以下、高さ二・六メートル以下、青森駅前公園地下駐車場を利用する自動車にあっては長さ六・〇メートル以下、幅二・〇メートル以下、高さ二・四五メートル以下、アウガ駐車場を利用する自動車にあっては長さ五・〇メートル以下、幅二・〇メートル以下、高さ三・〇メートル以下)のものとする。

 普通自動車に属する乗用自動車、貨物自動車及び乗用貨物自動車。ただし、青森市文化会館地下駐車場を利用する自動車にあっては、乗用自動車に限る。

 小型自動車に属する乗用自動車、貨物自動車及び乗用貨物自動車。ただし、二輪自動車を除く。

 軽自動車に属する乗用自動車、貨物自動車及び乗用貨物自動車。ただし、二輪自動車を除く。

2 前項の規定にかかわらず、同項に定める区分以外の自動車又は同項に定める大きさを超える車両については、市長が特に必要があると認めた場合は、駐車場所を指定して利用させることができる。

(平成二九規則三五・令和二規則四一・一部改正)

(定期駐車券の発行申請等)

第八条 条例第十八条の二第一項の規定により定期駐車券の発行を受けようとする者は、定期駐車券発行(変更)申請書(様式第一号)により市長に申請しなければならない。当該申請の内容を変更しようとする場合も、同様とする。

2 定期駐車券の有効期間は、十二月を超えないものとする。

3 前項の有効期間の月数は、暦に従って計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを一月とする。

4 第二項の有効期間は、更新することができる。この場合において、定期駐車券の有効期間については、同項に規定する期間を超えることができない。

5 定期駐車券を紛失し、又は汚損し、若しくは破損した者は、市長に対し、その再発行を申請することができる。

6 前項の規定により定期駐車券の再発行を申請しようとする者は、定期駐車券再発行申請書(様式第二号)を市長に提出しなければならない。この場合において、定期駐車券再発行申請書には、定期駐車券を紛失した場合を除き、汚損し、又は破損した当該申請に係る定期駐車券を添付しなければならない。

7 第五項の規定による申請をした者は、定期駐車券の再発行を受けたときは、当該再発行に要する実費を交付の際に納付しなければならない。

(令和七規則三六・追加)

(定期駐車料金の還付)

第九条 条例第二十条の二ただし書の規定による特別の理由があると認めるときは、次に掲げる場合とする。

 定期駐車券による駐車を取りやめようとする日(以下この号及び次項第一号において「利用停止日」という。)から当該定期駐車券の有効期間の満了の日までの期間から利用停止日の属する月を控除した期間(次項第一号において「残期間」という。)が一月以上である場合

 市の都合により駐車場の全部の使用ができない日(一日に満たない場合は、これを一日とする。)が生じた場合

2 前項各号に掲げる場合における還付する条例第十八条の二第二項に規定する定期駐車券の発売額(以下この項及び次項において「定期駐車料金」という。)は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。

 前項第一号に該当する場合 当該定期駐車券に係る定期駐車料金に残期間の月数を乗じた額(利用停止日を当該定期駐車券の有効期間の初日とする場合(当該初日の前日までに次項の規定による申請をした場合に限る。)にあっては、当該定期駐車券に係る定期駐車料金の全額)

 前項第二号に該当する場合 当該定期駐車券に係る定期駐車料金に当該定期駐車券の有効期間の月数を乗じて得た額を当該定期駐車券の有効期間の日数で除して得た額(その額に一円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)に、使用ができない日の合計の日数を乗じて得た額

3 定期駐車料金の還付を受けようとする者は、定期駐車料金還付申請書(様式第三号)を市長に提出しなければならない。この場合において、第一項第一号に該当するときは、当該還付に係る定期駐車券を添付しなければならない。

(令和七規則三六・追加)

(路外駐車場利用券等)

第十条 第六条第一項に規定する供用時間内に路外駐車場を利用しようとする者(青森市民ホール駐車場を利用しようとする者及び定期駐車券により青森駅前公園地下駐車場又はアウガ駐車場を利用しようとする者(次項において「定期駐車券利用者」という。)を除く。)は、自動車を入場させる際に路外駐車場利用券の交付を受けなければならない。

2 青森駅前公園地下駐車場又はアウガ駐車場を利用しようとする者(以下この項において「駐車場利用者」という。)は、自動車を入場させる際、駐車場に設置する撮影機器により、道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第九条の規定により登録された自動車登録番号又は同法第六十条第一項後段の規定により指定を受けた車両番号(以下この項及び第四項において「自動車登録番号等」という。)の確認(定期駐車券利用者にあっては、当該定期駐車券に係る自動車登録番号等の確認)を受けなければならない。ただし、駐車場利用者の責めに帰することができない理由により確認を受けることができない場合は、この限りでない。

3 路外駐車場利用券の交付を受け、自動車を駐車している者(青森駅前公園地下駐車場及びアウガ駐車場に自動車を駐車している者を除く。)が、自動車を出場させようとするときは、路外駐車場利用券を提出し、条例第十八条に規定する料金若しくは条例第三十三条の三第二項の規定により定められた路外駐車場利用料金を当該路外駐車場において納付しなければならない。

4 青森駅前公園地下駐車場及びアウガ駐車場に自動車を駐車している者が、自動車を出場させようとするときは、当該自動車の自動車登録番号等と第二項の規定により確認を受けた自動車登録番号等との照合(当該照合ができない場合は路外駐車場利用券又は定期駐車券の提出)を行い、定期駐車券利用者を除き、条例第十八条に規定する料金の納付又は条例第二十一条において読み替えて準用する条例第五条に規定する証票の提出を当該路外駐車場において行わなければならない。

5 青森市民ホール駐車場を利用しようとする者は、路外駐車場利用券の交付を受けずに当該路外駐車場を利用することができる。この場合において、自動車を出場させようとするときは、条例第十八条に規定する料金又は条例第三十三条の三第二項の規定により定められた路外駐車場利用料金を当該路外駐車場において納付しなければならない。

6 路外駐車場利用券の交付を受けないで駐車し、若しくは出場した者又は利用券を亡失し、若しくは破損した者の駐車開始時刻又は出場時刻は、駐車場管理者又は条例第三十三条に規定する指定管理者が認定した時刻とする。

(平成二九規則三五・全改、令和二規則五二・令和五規則二〇・一部改正、令和七規則三六・旧第八条繰下・一部改正)

(駐車施設の設置等の申請及び承認)

第十一条 条例第二十八条第二項の規定による申請は、駐車施設設置(変更)申請書(様式第四号)によってしなければならない。

2 条例第二十八条第二項に規定する承認は、駐車施設設置(変更)承認書(様式第五号)によって行う。

(平成一八規則四九・平成二九規則三五・一部改正、令和七規則三六・旧第九条繰下・一部改正)

(立入検査証明書)

第十二条 条例第三十一条第二項に規定する身分を示す証明書の様式は、様式第六号とする。

(平成一八規則四九・平成二九規則三五・一部改正、令和七規則三六・旧第十条繰下・一部改正)

(措置命令書)

第十三条 条例第三十二条第二項に規定する措置命令書の様式は、様式第七号とする。

(平成一八規則四九・平成二九規則三五・一部改正、令和七規則三六・旧第十一条繰下・一部改正)

(路外駐車場利用料金の免除の申請)

第十四条 条例第三十三条の三第四項の規定により読み替えて準用する条例第二十条の規定による路外駐車場利用料金の免除を受けようとする者は、青森市路外駐車場利用料金免除申請書により、指定管理者の承認を得なければならない。

(令和五規則二〇・追加、令和七規則三六・旧第十二条繰下)

(施行期日)

1 この規則は、平成十七年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の青森市駐車場条例施行規則(昭和四十八年青森市規則第五十三号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成一八年三月規則第四九号)

(施行期日)

この規則は、平成十八年四月一日から施行する。

(平成一九年三月規則第一五号)

(施行期日)

1 この規則は、平成十九年四月一日から施行する。

(平成二三年三月規則第五号)

(施行期日)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二四年九月規則第三九号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に存するこの規則による改正前の青森市駐車場条例施行規則に定める様式による路外駐車場利用券は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。

(平成二八年三月規則第一一号)

(施行期日)

この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。

(平成二九年一〇月規則第三五号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(青森駅前地区駐車場条例施行規則の廃止)

2 青森駅前地区駐車場条例施行規則(平成十七年青森市規則第百五十四号)は、廃止する。

(青森駅前地区駐車場条例施行規則の廃止に伴う経過措置)

3 この規則の施行の日前に前項の規定による廃止前の青森駅前駐車場条例施行規則第四条第一項の規定により駐車券の交付を受けた者は、この規則による改正後の青森市駐車場条例施行規則第八条第一項の規定により路外駐車場利用券の交付を受けた者とみなす。

(令和二年九月規則第四一号)

(施行期日)

この規則は、令和二年十月一日から施行する。

(令和二年一二月規則第五二号)

(施行期日)

1 この規則は、令和三年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に発行されているこの規則による改正前の青森市駐車場条例施行規則に定める様式(以下「旧様式」という。)による回数駐車券は、この規則による改正後の青森市駐車場条例施行規則に定める相当様式による回数駐車券とみなす。

3 この規則の施行の際現に存する旧様式による回数駐車券は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。

(令和五年三月規則第二〇号)

(施行期日)

この規則は、令和五年四月一日から施行する。

(令和七年七月規則第三六号)

(施行期日)

この規則は、令和七年七月三十一日から施行する。

(令和7規則36・全改)

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(令和7規則36・追加)

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(令和7規則36・追加)

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(平成18規則49・旧様式第7号繰上、平成23規則5・一部改正、平成29規則35・旧様式第3号繰上、令和7規則36・旧様式第2号繰下・一部改正)

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(平成18規則49・旧様式第8号繰上、平成23規則5・一部改正、平成29規則35・旧様式第4号繰上、令和7規則36・旧様式第3号繰下・一部改正)

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(平成18規則49・旧様式第9号繰上、平成29規則35・旧様式第5号繰上、令和7規則36・旧様式第4号繰下・一部改正)

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(平成28規則11・全改、平成29規則35・旧様式第6号繰上、令和7規則36・旧様式第5号繰下・一部改正)

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青森市駐車場条例施行規則

平成17年4月1日 規則第153号

(令和7年7月31日施行)

体系情報
第14類 設/第1章
沿革情報
平成17年4月1日 規則第153号
平成18年3月31日 規則第49号
平成19年3月30日 規則第15号
平成23年3月25日 規則第5号
平成24年9月14日 規則第39号
平成28年3月31日 規則第11号
平成29年10月5日 規則第35号
令和2年9月9日 規則第41号
令和2年12月24日 規則第52号
令和5年3月31日 規則第20号
令和7年7月30日 規則第36号