○青森市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例

令和元年九月二十七日

条例第八号

(目的)

第一条 この条例は、別に条例で定めるものを除き、地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号。以下「法」という。)第二十四条第五項の規定に基づき、一般職に属する職員のうち法第二十二条の二第一項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)の給与及び費用弁償に関する事項並びに地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和二十七年法律第二百八十九号)附則第五項の規定により準用される地方公営企業法(昭和二十七年法律第二百九十二号)第三十八条第四項の規定に基づき、法第五十七条に規定する単純な労務に雇用される職員(以下「単純労務職員」という。)のうち会計年度任用職員の給与の種類及び基準を定めることを目的とする。

(給与の種類)

第二条 会計年度任用職員のうち法第二十二条の二第一項第二号に掲げる職員(以下「フルタイム会計年度任用職員」という。)の給与の種類は、給料、初任給調整手当、地域手当、通勤手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、夜間勤務手当、休日勤務手当、宿日直手当及び期末手当とする。

第三条 会計年度任用職員のうち法第二十二条の二第一項第一号に掲げる職員(以下「パートタイム会計年度任用職員」という。)の給与の種類は、報酬及び期末手当とする。

2 前項の報酬には、初任給調整手当、地域手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、夜間勤務手当、休日勤務手当及び宿日直手当に相当する額を含むものとする。

(給料及び基本報酬の額)

第四条 フルタイム会計年度任用職員の給料の額は、月額で定めるものとする。

2 前項の給料の額は、青森市職員の給与に関する条例(平成十七年青森市条例第五十三号。以下「給与条例」という。)の適用を受ける職員として給与条例第三条の規定を適用した場合にその者に適用される給料表のその者の属する職務の級における最高の号給の給料月額(次項において「上限額」という。)を超えない額とし、一般職の常勤の職員との権衡、その職務の特殊性等を考慮し、予算の範囲内で任命権者が定める。

3 パートタイム会計年度任用職員の基本報酬(正規の勤務時間による勤務に対する報酬をいう。以下同じ。)の額は、月額、日額又は時間額(時間を単位とする額をいう。以下同じ。)で定めるものとする。

4 前項の基本報酬の額は、上限額を超えない額とし、一般職の常勤の職員との権衡、その職務の特殊性等並びに勤務日数及び勤務時間数を考慮し、予算の範囲内で任命権者が定める。

5 会計年度任用職員のうち特殊な専門的知識を必要とする業務に従事する者の給料及び基本報酬の額については、一般職の常勤の職員との権衡、その職務の特殊性等を考慮し、予算の範囲内で任命権者が定める。

(手当等の額)

第五条 第二条に規定する手当の額並びに第三条第一項に規定する期末手当の額及び同条第二項に規定する手当に相当する額については、一般職の常勤の職員との権衡、その職務の特殊性等を考慮し、予算の範囲内で任命権者が定める。

(給料及び報酬の支給方法)

第六条 フルタイム会計年度任用職員の給料及びパートタイム会計年度任用職員(月額で基本報酬を定める者に限る。)の報酬の支給方法は、給与条例の適用を受ける職員の例による。

2 パートタイム会計年度任用職員(日額又は時間額で基本報酬を定める者に限る。)の報酬は、月の初日からその月の末日までの間における勤務日数及び勤務時間数により計算した額を翌月二十一日(その日が日曜日、国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)第三条に規定する休日(以下この項において「休日」という。)又は土曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い日曜日、休日又は土曜日でない日)に支給する。

(費用弁償)

第七条 パートタイム会計年度任用職員に対しては、通勤に係る費用及び職務のための旅行に係る費用を弁償する。

2 前項の規定により支給する通勤に係る費用弁償の額、支給方法等については、一般職の常勤の職員との権衡、その職務の特殊性等を考慮し、予算の範囲内で任命権者が定める。

3 第一項の規定により支給する旅行に係る費用弁償の額、支給方法等については、一般職の常勤の職員の旅費支給の例による。

(単純な労務に雇用される会計年度任用職員の給与の種類及び基準)

第八条 単純労務職員のうち会計年度任用職員の給与の種類は、給料、通勤手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、夜間勤務手当、休日勤務手当、宿日直手当及び期末手当とする。

2 前項に掲げる給与の額、支給方法等については、常勤の単純労務職員との権衡、その職務の特殊性等を考慮し、予算の範囲内で任命権者が定める。

(委任)

第九条 この条例の施行に関し必要な事項は、任命権者が別に定める。

(施行期日)

第一条 この条例は、令和二年四月一日から施行する。

(青森市人事行政の運営等の状況の公表に関する条例の一部改正)

第二条 青森市人事行政の運営等の状況の公表に関する条例(平成十七年青森市条例第二百四十号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(青森市職員定数条例の一部改正)

第三条 青森市職員定数条例(平成十七年青森市条例第三十四号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(青森市職員の分限に関する手続及び効果に関する条例の一部改正)

第四条 青森市職員の分限に関する手続及び効果に関する条例(平成十七年青森市条例第三十七号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例及び公益的法人等への職員の派遣等に関する条例の一部改正)

第五条 次に掲げる条例の規定中「第二十二条第一項」を「第二十二条」に改める。

(青森市職員の懲戒の手続及び効果に関する条例の一部改正)

第六条 青森市職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(平成十七年青森市条例第四十四号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(青森市職員の育児休業等に関する条例の一部改正)

第七条 青森市職員の育児休業等に関する条例(平成十七年青森市条例第四十八号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(青森市職員の給与に関する条例の一部改正)

第八条 青森市職員の給与に関する条例(平成十七年青森市条例第五十三号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正)

第九条 単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準に関する条例(平成十七年青森市条例第五十五号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(青森市職員の退職手当に関する条例の一部改正)

第十条 青森市職員の退職手当に関する条例(平成十七年青森市条例第五十七号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(青森市企業職員の給与の種類及び基準を定める条例の一部改正)

第十一条 青森市企業職員の給与の種類及び基準を定める条例(平成十七年青森市条例第二百二十号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

青森市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例

令和元年9月27日 条例第8号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第6類
沿革情報
令和元年9月27日 条例第8号
令和5年12月26日 条例第20号