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更新日:2022年3月28日
認知症、知的障がい、精神障がいなどの理由で判断能力が不十分なかたは、不動産や預貯金などの財産を管理したり、身のまわりの世話のために介護などのサービスや施設への入所に関する契約を結んだり、遺産分割の協議をしたりする必要があっても、自分でこれらのことをするのが難しい場合があります。
また、自分に不利益な契約であってもよく判断ができずに契約を結んでしまい、悪徳商法の被害にあうおそれもあります。
このような判断能力の不十分なかたを保護し、支援するのが成年後見制度です。
本人(後見以外)、配偶者、4親等以内の親族など
※4親等以内の親族の申立てが期待できないかたは、市が申立人となり、家庭裁判所へ手続することができます。
《駅前庁舎》
高齢者支援課(電話:017-734-5326)
障がい者支援課(電話:017-734-2319)
《浪岡庁舎》
健康福祉課(電話:0172-62-1113、0172-62-1134)
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