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更新日:2020年1月16日
青い森セントラルパークは、青森操車場跡地の一部について、その利活用が決定するまでの暫定的な土地利用として公園のように整備したものであり、青森市が所有する西側については自由運動広場として、青森県が所有する東側については多目的芝生広場として、市民をはじめ県民の皆さんの憩いの場として、幅広くご利用いただいております。
セントラルパーク
以下の使用については、使用料が伴います。
使用の種類 |
単位 |
使用料 |
|
---|---|---|---|
行商 |
1人 |
日額 |
110円 |
露店商 |
1平方メートル |
日額 |
40円 |
業として行う写真の撮影 |
1人 |
日額 |
110円 |
業として行う映画等の撮影 |
1平方メートル |
日額 |
10円 |
興行 |
1平方メートル |
日額 |
25円 |
競技会、集会、展示会、博覧会その他これらに類する催しをすること |
1平方メートル |
日額 |
8円 |
備考:単位の計算については、1平方メートルに満たないときは1平方メートルとみなし、1日に満たないときは1日とみなす。 |
8時30分~17時まで
ただし、土日祝日、年末年始(12月29日~翌年1月3日)を除く。
ページ下の添付ファイルからダウンロードできます。
使用日の3か月前から7日前まで
ただし、申請期間を経過した場合であっても、受付可能な場合もありますので、ご確認ください。
申込みが重複した場合は、先着申込みを優先とします。ただし、許可した場合であっても、公的行事等が重なったときは、公的行事等を優先することがあります。
使用許可書は使用許可申請書の受付後、2週間程度で発行します。
取りやめ届提出日 |
還付料 |
||
---|---|---|---|
使用日の60日前まで |
全額 |
||
使用日の60日前をきってから30日前まで |
使用料の7割 |
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使用日の29日以内 |
還付なし |
||
その他、使用者の責めに帰すことができない理由により使用することができない場合には、全額還付します。 |
使用料の還付を受けようとする場合には、「使用取りやめ届」及び「使用料還付申請書」を提出してください。
使用終了後、あるいは使用停止、使用取り消しを受けたときは、すみやかに施設を原状に復し、搬入したものは撤去してください。
使用者はその権利を譲渡したり、転貸したりすることは禁じられております。
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