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ホーム > 市政情報 > 青森市のまちづくり > 都市づくり > 景観・屋外広告物 > 屋外広告物

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更新日:2020年9月16日

屋外広告物

【重要】新型コロナウイルス感染拡大防止に伴う申請手続等について

 緊急事態宣言が全国対象となったことを受け、新型コロナウイルス感染拡大防止のため、当面の間、原則として申請・届出等は郵送等による提出をお願いいたします。

 また、事前相談につきましては可能な限り電話・メール・ファックスをご活用ください。

申請方法等

 郵送等による受付を行っておりますので、返却書類分(副本および許可証等)の切手を貼り付けた返信用封筒を同封の上、以下の宛先までお送りください。(届出書類は1部のみの提出)

 【宛先】

〒030-8555 青森県青森市中央1丁目22-5
 青森市 都市整備部 建築営繕課 広告物・定期点検チーム

 
 

 【申請書類】

必要な書類については、こちらをご参照ください。

 【注意事項】

  • 返信用封筒に返信先をご記入いただくか、送付先がわかるものを同封してください。
  • 手続にあたり、ご担当者名とその連絡先がわかるものも併せてお送りください。 
  • 届出書の控えが必要な場合は、2部提出の上、返信用封筒に必要な切手を貼り付けしたものを同封してください
  • 申請書等は「信書」に該当しますので、適切な方法でお送りください。
  • 記載事項に不備がある場合は、補正書類の追加提出をお願いしております。

 

事前相談

可能な限り、電話・メール・ファックスのいずれかによりご相談ください。 

(問合せ窓口) 青森市 都市整備部 建築営繕課 広告物・定期点検チーム

<ご相談の前に>

  • 屋外広告物の規制区域は、市内全域となります。
  • 規制内容は場所により異なりますので、お手元に広告物の設置場所のわかるもの(地名地番および具体的な場所がわかる地図など)をご用意の上、ご相談ください。
  • メールやファックスにて屋外広告物の規制を確認する際は、地図に位置と地名地番を記したものを送信してください。
  • メールでデータを送る場合、当方のシステム上の都合により添付データの容量制限がございます。数十MBの添付データとなる場合は、事前にご連絡ください。

 

屋外広告物とは

 屋外広告物とは、常時または一定の期間継続して屋外で公衆に表示されるもので、はり紙、はり札、立看板、電柱関係広告、幕、広告旗、アドバルーン、アーチ、広告板、広告塔、そで看板、屋上広告物等をいいます。

各種広告物
各種広告物

屋外広告物の規制について

次のような広告物を表示することはできません

  • 著しく破損し、または老朽化したもの
  • 倒壊し、若しくは落下し、またはそのおそれのあるもの

禁止地域では広告物を表示することはできません

  • (1)第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域及び緑地保全地区(都市計画法)
  • (2)国及び市指定文化財の史跡等並びに同文化財に指定された建造物及びその周囲50メートル以内の区域(文化財保護法、市文化財保護条例)
  • (3)風致保安林として指定された区域(森林法)
  • (4)県開発規制地域(県自然環境保全条例)
  • (5)国立公園、県立自然公園(自然公園法、県立自然公園条例)
  • (6)高速自動車国道市内全区間、指定道路の区間、東北新幹線(市内の区間)及びこれらの道路、新幹線から展望できる地域で路肩端、路盤端から500メートル以内の区域(ただし、都市計画区域においては路肩端、路盤端から100メートル以内の区域) → 【関連リンク】
  • (7)都市公園(都市公園法)
  • (8)官公署、学校、図書館、公会堂、公民館、博物館、美術館、体育館、病院、公衆便所等

禁止物件には広告物を表示することはできません

  • (1)橋りょう、トンネル、高架構造物、道路の分離帯及び擁壁
  • (2)街路樹及び路傍樹
  • (3)信号機、道路標識、道路元標、里程標、道路上のさく及び駒止
  • (4)消火栓、火災報知機及び火の見やぐら
  • (5)郵便ポスト及び電話ボックス
  • (6)路上変電塔、送電塔、送受信塔及び照明塔
  • (7)煙突、ガスタンク、水道タンク及び石油タンク
  • (8)銅像、神仏像及び記念碑
  • (9)史跡名勝天然記念物、特別史跡名勝天然記念物に指定された樹木、岩、塚等の物件

許可地域では広告物を表示するためには許可を受けなければなりません

 禁止地域を除く市内全域許可地域で、2つの地域に分けられます。

  • (1)白地景観地域
    • 青森市景観計画の自然景観エリアであって、かつ、都市計画法に規定する用途地域ではない地域
  • (2)その他の地域
    • 許可地域のうち白地景観地域ではない地域

 

規制の適用を除外されるもの

 日常生活や経済活動を営む上で、必要不可欠と思われる次のような広告物については、規制の適用が除外されます。

禁止地域、禁止物件、許可地域の規定の適用を除外されるもの

  • (1)法令の規定により表示するもの
  • (2)国、地方公共団体が公共的目的をもって表示するもの
  • (3)公職選挙法による選挙運動のために表示するもの
  • (4)公益上必要な施設または物件に一定基準(表示方向から見た公益上必要な施設または物件の外郭線内を一平面とみなした場合の面積の20分の1以下で、かつ、0.5平方メートル以下)及び広告物の種類ごとの基準に適合した寄贈者名等を表示するもの

禁止地域、許可地域の規定の適用を除外されるもの

  • (1)自家用広告(自己の会社や店、またはその敷地内に自己の名称、屋号、営業内容を表示するもの)で一定基準(表示面積が禁止地域では7平方メートル以下、白地景観許可地域では10平方メートル以下、その他の地域では15平方メートル以下)及び広告物の種類ごとの基準に適合するもの
  • (2)自己管理地(物件)広告(自己の所有地または物件を管理するためのもので、「○○商事所有地」といったもの)で、一定基準(2平方メートル以下)及び広告物の種類ごとの基準に適合するもの
  • (3)冠婚葬祭、祭礼、地域的行事のため一時的に表示するもの
  • (4)講演会等の催物、政治・宗教等を目的とする集会のため、その会場敷地内に一時的に表示するもの
  • (5)人、動物、車両、船舶、航空機に表示するもの
  • (6)地方公共団体が設置する公共掲示板に表示するもの

禁止物件の規定の適用を除外されるもの

  • (1)路上変電塔、送電塔、送受信塔、照明塔、煙突、ガスタンク、水道タンク、石油タンクに表示される自家用広告で、一定基準(10平方メートル以下)及び広告物の種類ごとの基準に適合するもの
  • (2)禁止物件(3(1)を除く)に、所有者または管理者が管理の必要上表示するもので、一定基準(2平方メートル以下)及び広告物の種類ごとの基準に適合するもの

許可地域の規定の適用を除外されるもの

 政治資金規正法の規定による届出をした政治団体が、その政治活動のため表示する広告物等(はり紙、はり札、広告旗、立看板その他これらに類するものに限る)で、規則に定める基準(イ、ロ、ハ、ニ、ホ、ヘ及びトを満たすもの)に適合するもの

  • イ 表示面積が0.5平方メートル以下(A1版相当)であること
  • ロ 広告物相互間の距離が2メートル以上であること
  • ハ 立看板にあっては、高さ3メートル以下、かつ倒壊しないよう固定してあること
  • ニ 蛍光塗料を用いていないものであること
  • ホ 表示期間が30日以内であること
  • ヘ 表示期間及び表示者の名称、連絡先の明示があること
  • ト 広告物の種類ごとの基準

禁止地域の規定の適用を除外されるもの(条例第8条第5項、第6項)

  • (1)自家用広告で、許可を受けて表示するもの
  • (2)道標、案内図板、公共掲示板その他の公衆の利便に供することを目的とする広告物(イ、ロ及びハを満たすもの)で、許可を受けて表示するもの
    • イ 表示内容が案内しようとする対象物名、方向、距離のみのものであること
    • ロ 対象物に至る道路の状況により特に必要と認められる場合を除き、1つの対象物に対し個数が4個までであること
    • ハ 1個の面積が2平方メートル以下であること

許可基準

条例第七条の許可に関する基準

 

広告物の種類

基準

はり紙

表示面積は、1平方メートル以下であること。

はり紙相互間の距離は、2m以上離すものであること。

白地景観地域にあっては、広告物等の高さは、地上から10m以下であること。

はり札等

表示面積は、1平方メートル以下であること。

はり札相互間の距離は、1m以上離すものであること。

白地景観地域にあっては、広告物等の高さは、地上から10m以下であること。

立看板等

表示面積は、4平方メートル以下であること

広告物等の高さは、地上から3m以下であること。

倒壊しないよう固定するものであること。

下げ看板

表示面積は、4平方メートル以下であること。

広告物等の下端の高さは、歩道上2.5m以上、車道上4.7m以上であること。

白地景観地域にあっては、広告物等の高さは、地上から10m以下であること。

電柱等塗装広告
電柱等巻付広告

広告物等の下端の高さは、地上から1.2m以上であること。

広告物等の長さは、1.5m以下であること。

白地景観地域にあっては、次に掲げるものであること。

イ 表示面積は、1面5平方メートル以下で、かつ、合計で10平方メートル以下であること。

ロ 広告物等の高さは、地上から10m以下であること。

ハ 自然景観エリア内施設等の案内誘導目的の表示または掲出であること。

電柱等そで看板

広告物等の出幅は、0.5m以下であること。

広告物等の長さは、1.2m以下であること。

広告物等の下端の高さは、歩道上2.5m以上、車道上4.7m以上であること。

白地景観地域にあっては、次に掲げるものであること。

幕、広告旗

広告物等の幅は、1.5m以下であること。

道路を横断する広告物等の下端の高さは、路面から4.7m以上であること。

白地景観地域にあっては、次に掲げるものであること。

イ 表示面積は、1面5平方メートル以下で、かつ、合計で10平方メートル以下であること。

ロ 広告物等の高さは、地上から10m以下であること。

アドバルーン

広告物等の幅は、1.5m以下であること。

広告物等の長さは、15m以下であること。

気球の高さは、係留場所から50m以下であること。

白地景観地域にあっては、次に掲げるものであること。

イ 表示面積は、1面5平方メートル以下で、かつ、合計で10平方メートル以下であること。

ロ 広告物等の高さは、地上から10m以下であること。

アーチ

道路を横断する広告物等の下端の高さは、歩道上2.5m以上、車道上4.7m以上であること。

白地景観地域にあっては、次に掲げるものであること。

イ 表示面積は、1面5平方メートル以下で、かつ、合計で10平方メートル以下であること。

ロ 広告物等の高さは、地上から10m以下であること。

その他の地域にあっては、表示面積は、30平方メートル以下であること。

広告板(屋上に設置されるものを除く。)

建築物の壁面を利用するものは、同一壁面の2分の1以下であること。

白地景観地域にあっては、次に掲げるものであること。

イ 表示面積は、1面5平方メートル以下で、かつ、合計で10平方メートル以下であること。

ロ 建築物の壁面を利用するものは、表示面積は10平方メートル以下であること。

ハ 広告物等の高さは、地上から10m以下であること。

その他の地域にあっては、表示面積は、30平方メートル以下であること。

広告塔(屋上に設置されるものを除く。)

 

白地景観地域にあっては、次に掲げるものであること。

イ 表示面積は、1面5平方メートル以下で、かつ、合計で10平方メートル以下であること。

ロ 広告物等の高さは、地上から10m以下であること。

その他の地域にあっては、表示面積は、30平方メートル以下であること。

そで看板

壁面からの出幅は、2m以下であること。

広告物等の下端の高さは、歩道上2.5m、車道上4.7m以上であること。

白地景観地域にあっては、表示面積は、10平方メートル以下であること。ただし、表示面が2面以上の電光ニュース板にあっては、表示面積は10平方メートル以下で、かつ、それぞれの表示面の面積は5平方メートル以下であること。

その他の地域にあっては、表示面積は、30平方メートル以下であること。ただし、表示面が2面以上の電光ニュース板にあっては、表示面積は60平方メートル以下で、かつ、それぞれの表示面の面積は30平方メートル以下であること。

屋上広告物(屋上に設置される広告板及び広告塔をいう。)

白地景観地域にあっては、次に掲げるものであること。

イ 表示面積は、1面5平方メートル以下で、かつ、合計で10平方メートル以下であること。

ロ 広告物等の高さは、地上から10m以下であること。

その他の地域にあっては、広告物等の高さは、設置する箇所から20m以下であること。

 

条例第八第五項の許可に関する基準

広告物の種類

基準

はり紙

表示面積は、1平方メートル以下であること。

はり紙相互間の距離は、2m以上離すものであること。

自然景観エリアの用途のない地域にあっては、広告物等の高さは、地上から10m以下であること。

はり札等

表示面積は、1平方メートル以下であること。

はり札相互間の距離は、1m以上離すものであること。

自然景観エリアの用途のない地域にあっては、広告物等の高さは、地上から10m以下であること。

立看板等

表示面積は、4平方メートル以下であること。

広告物等の高さは、地上から3m以下であること。

倒壊しないよう固定するものであること。

下げ看板

表示面積は、4平方メートル以下であること。

広告物等の下端の高さは、歩道上2.5m以上、車道上4.7m以上であること。

自然景観エリアの用途のない地域にあっては、広告物等の高さは、地上から10m以下であること。

電柱等塗装広告
電柱等巻付広告

広告物等の下端の高さは、地上から1.2m以上であること。

広告物等の長さは、1.5m以下であること。

自然景観エリアの用途のない地域にあっては、次に掲げるものであること。

イ 表示面積は、1面5平方メートル以下で、かつ、合計で10平方メートル以下であること。

ロ 広告物等の高さは、地上から10m以下であること。

ハ 自然景観エリア内施設等の案内誘導目的の表示または掲出であること。

電柱等そで看板

広告物等の出幅は0.5m以下であること。

広告物等の長さは、1.2m以下であること。

広告物等の下端の高さは、歩道上2.5m以上、車道上4.7m以上であること。

自然景観エリアの用途のない地域にあっては、次に掲げるものであること。

イ 広告物等の高さは、地上から10m以下であること。

ロ 自然景観エリア内施設等の案内誘導目的の表示または掲出であること。

幕、広告旗

広告物等の幅は、1.5m以下であること。

道路を横断する広告物等の下端の高さは、路面から4.7m以上であること。

自然景観エリアの用途のない地域にあっては、次に掲げるものであること。

イ 表示面積は、1面5平方メートル以下で、かつ、合計で10平方メートル以下であること。

ロ 広告物等の高さは、地上から10m以下であること。

アドバルーン

広告物等の幅は、1.5m以下であること。

広告物等の長さは、15m以下であること。

気球の高さは、係留場所から50m以下であること。

自然景観エリアの用途のない地域にあっては、次に掲げるものであること。

イ 表示面積は、1面5平方メートル以下で、かつ、合計で10平方メートル以下であること。

ロ 広告物等の高さは、地上から10m以下であること。

アーチ

道路を横断する広告物等の下端の高さは、歩道上2.5m以上、車道上4.7m以上であること。

表示面積は、30平方メートル以下(自然景観エリアの用途のない地域にあっては、1面5平方メートル以下で、かつ、合計で10平方メートル以下)であること。

自然景観エリアの用途のない地域にあっては、広告物等の高さは、地上から10m以下であること。

広告板(屋上に設置されるものを除く。)

建築物の壁面を利用するものは、同一壁面の2分の1以下であること。

表示面積は、30平方メートル以下(自然景観エリアの用途のない地域にあっては、表示面積は1面5平方メートル以下で、かつ、合計で10平方メートル以下)であること。

自然景観エリアの用途のない地域にあっては、次に掲げるものであること。

イ 建築物の壁面を利用するものは、表示面積は10平方メートル以下であること。

ロ 広告物等の高さは、地上から10m以下であること。

広告塔(屋上に設置されるものを除く。)

 

表示面積は、30平方メートル以下(自然景観エリアの用途のない地域にあっては、表示面積は1面5平方メートル以下で、かつ、合計で10平方メートル以下)であること。

自然景観エリアの用途のない地域にあっては、広告物等の高さは、地上から10m以下であること。

そで看板

壁面からの出幅は、2m以下であること。

広告物等の下端の高さは、歩道上2.5m、車道上4.7m以上であること。

表示面積は、30平方メートル以下であること。ただし、表示面が2面以上の電光ニュース板にあっては、表示面積は、60平方メートル以下で、かつ、それぞれの表示面の面積は、30平方メートル以下であること(自然景観エリアの用途のない地域にあっては、表示面積は、10平方メートル以下であること。ただし、表示面が2面以上の電光ニュース板にあっては、表示面積は10平方メートル以下で、かつ、それぞれの表示面の面積は5平方メートル以下であること。)

屋上広告物(屋上に設置される広告板及び広告塔をいう。)

広告物等の高さは、設置する箇所から20m以下(自然景観エリアの用途のない地域にあっては、広告物等の高さは、地上から10m以下)であること。

自然景観エリアの用途のない地域にあっては、表示面積は、1面5平方メートル以下で、かつ、合計で10平方メートル以下であること。

 

条例第八条第六項の許可に係る基準

  • 案内しようとする対象名、方向及び距離が表示されているものであること。
  • 蛍光塗料若しくは蛍光を伴う材質または短時間に点滅を繰り返す照明装置その他これらに類するものが使用されていないものであること。
  • 案内しようとする対象施設への一主要路線につき、4個までであること。
  • 次の表の広告物の種類の区分に応じ、同表に定める基準に適合するものであること。

広告物の種類

基準

はり紙

表示面積は、1平方メートル以下であること。

はり紙相互間の距離は、2m以上離すものであること。

自然景観エリアの用途のない地域にあっては、広告物等の高さは、地上から10m以下であること。

はり札等

表示面積は、1平方メートル以下であること。

はり札相互間の距離は、1m以上離すものであること。

自然景観エリアの用途のない地域にあっては、広告物等の高さは、地上から10m以下であること。

立看板等

表示面積は、4平方メートル以下であること。

広告物等の高さは、地上から3m以下であること。

倒壊しないよう固定するものであること。

下げ看板

表示面積は、1面2平方メートル以下で、かつ、合計で4平方メートル以下であること。

広告物等の下端の高さは、歩道上2.5m以上、車道上4.7m以上であること。

自然景観エリアの用途のない地域にあっては、広告物等の高さは、地上から10m以下であること。

電柱等塗装広告
電柱等巻付広告

広告物等の下端の高さは、地上から1.2m以上であること。

広告物等の長さは、1.5m以下であること。

自然景観エリアの用途のない地域にあっては、次に掲げるものであること。

イ 表示面積は、1面5平方メートル以下で、かつ、合計で10平方メートル以下であること。

ロ 広告物等の高さは、地上から10m以下であること。

ハ 自然景観エリア内施設等の案内誘導目的の表示または掲出であること。

電柱等そで看板

広告物等の出幅は、0.5m以下であること。

広告物等の長さは、1.2m以下であること。

広告物等の下端の高さは、歩道上2.5m以上、車道上4.7m以上であること。

自然景観エリアの用途のない地域にあっては、次に掲げるものであること。

イ 広告物等の高さは、地上から10m以下であること。

ロ 自然景観エリア内施設等の案内誘導目的の表示または掲出であること。

幕、広告旗

表示面積は、1面2平方メートル以下で、かつ、合計で4平方メートル以下であること。

広告物等の幅は、1.5m以下であること。

道路を横断する広告物等の下端の高さは、路面から4.7m以上であること。

自然景観エリアの用途のない地域にあっては、広告物等の高さは、地上から10m以下であること。

アドバルーン

表示面積は、1面2平方メートル以下で、かつ、合計で4平方メートル以下であること。

広告物等の幅は、1.5m以下であること。

広告物等の長さは、15m以下であること。

気球の高さは、係留場所から50m以下であること。

自然景観エリアの用途のない地域にあっては、広告物等の高さは、地上から10m以下であること。

アーチ

表示面積は、1面2平方メートル以下で、かつ、合計で4平方メートル以下であること。

道路を横断する広告物等の下端の高さは、歩道上2.5m以上、車道上4.7m以上であること。

自然景観エリアの用途のない地域にあっては、広告物等の高さは、地上から10m以下であること。

広告板(屋上に設置されるものを除く。)

表示面積は、1面2平方メートル以下で、かつ、合計で4平方メートル以下であること。

建築物の壁面を利用するものは、同一壁面の2分の1以下であること。

独立広告板の高さは、地上から5m以下であること。

自然景観エリアの用途のない地域にあっては、独立広告板以外の高さは、10m以下であること。

広告塔(屋上に設置されるものを除く。)

 

表示面積は、1面2平方メートル以下で、かつ、合計で4平方メートル以下であること。

独立広告塔の高さは、地上から5m以下であること。

自然景観エリアの用途のない地域にあっては、独立広告塔以外の高さは、10m以下であること。

そで看板

表示面積は、1面2平方メートル以下で、かつ、合計で4平方メートル以下であること。

壁面からの出幅は、2m以下であること。

広告物等の下端の高さは、歩道上2.5m、車道上4.7m以上であること。

自然景観エリアの用途のない地域にあっては、広告物等の高さは、地上から10m以下であること。

屋上広告物(屋上に設置される広告板及び広告塔をいう。)

表示面積は、1面2平方メートル以下で、かつ、合計で4平方メートル以下であること。

広告物等の高さは、設置する箇所から20m以下(自然景観エリアの用途のない地域にあっては、広告物等の高さは、地上から10m以下)であること。

 

屋外広告物の許可申請手続

許可手数料等

 関連リンクの添付ファイルをご覧ください。

屋外広告物等許可申請様式

 屋外広告物等の許可申請等を行うかたは、ページ末尾の「関連リンク」の添付ファイルをお使いください。また、ご不明な点につきましては関連リンクの「屋外広告物等申請Q&A」(関連リンク:「1 屋外広告物等許可申請書」の3行下)をご覧いただくか、窓口もしくは電話等にてご確認ください。

屋外広告物等の許可申請のとき(新規・更新 共通)

1 屋外広告物等許可申請書

許可を受けた屋外広告物に変更があったとき

2 屋外広告物等変更等許可申請書

申請者が、別に屋外広告物を管理する者を定めたとき

3 屋外広告物等管理者届出書

申請者、管理者の名称や住所に変更があったとき

4 屋外広告物等表示者等氏名等変更届出書

許可を受けた屋外広告物が事故等により無くなったとき

5 屋外広告物等滅失届出書

申請者、管理者に変更があったとき

6 屋外広告物等表示者等変更届出書

許可を受けた屋外広告物を除却したとき

7 屋外広告物等除却届出書

屋外広告物を点検するとき

8 屋外広告物等安全点検報告書


 

 

屋外広告物の許可申請に必要な書類

 

提出書類

新規 更新 部数
許可申請書 正副2部
許可申請手数料の領収証書の写し(許可申請書提出後、納付書を送付します)
表示場所を示す図面(案内図、配置図、立面図等)
形状、寸法、構造、照明の有無等に関する仕様書及び図面
他人の土地、建物等を使用する場合はその承諾書
他の法令による許可(道路占用など)、確認(建築確認)、適合(地区計画)を要する場合は、それを証する書面の写し
代理人により申請を行う場合は、委任を証する書面
安全点検報告書類

 ※…既設の掲出物を継続して使用する場合は提出してください。

注意事項

 申請書等の氏名欄は、申請者が個人の場合にあっては、記名押印に代えて署名することができます。
なお、署名による申請等の場合で、窓口での申請等の場合は、本人確認書類(運転免許証等)の提示を、郵送による申請等の場合は、その写しの添付をお願いしています。

平成31年1月1日から屋外広告物等の安全点検が義務化されました

 近年、老朽化した屋外広告物の落下事故が全国で多発しており、屋外広告物の安全対策が急務となっております。このようなことを背景に、国は「屋外広告物条例ガイドライン」を改正しました。青森市においても屋外広告物条例を一部改正して、平成31年1月1日から有資格者による屋外広告物の安全点検の実施を義務としました。

点検対象

点検が必要な広告物

  • 下げ看板
  • アーチ
  • 広告板
  • 広告塔
  • そで看板
  • 屋上広告物


点検対象外の広告物

  • はり紙
  • はり札等
  • 立看板等
  • 電柱等塗装広告
  • 電柱等巻付広告
  • 電柱等そで看板
  • 幕、広告旗
  • アドバルーン

点検者の資格

  • 屋外広告士
  • 一級建築士、二級建築士、木造建築士
  • 都道県、指定都市、中核市が実施する屋外広告物講習会の修了者
  • 広告美術仕上げに係る職業訓練指導員、技能検定合格者、職業訓練終了者
  • 建築物調査員
  • 建築施工管理士、電気工事施工管理士
  • その他市長が認める者 (一般社団法人日本屋外広告業団体連合会及び公益社団法人日本サイン協会が開催する点検技能講習会の修了者)

点検時期と報告書の提出

 屋外広告物許可の期間の満了後、引き続き当該広告物を表示または掲出する場合には、事前に安全点検の上、許可申請書類に安全点検報告書類を添付して提出しなければなりません。

点検時期

許可申請の前2か月以内に点検を実施してください。

提出書類(安全点検報告書類)

 

許可申請書類に、以下の安全点検報告書類を添付の上、提出してください。

 
  • 屋外広告物等安全点検報告書(様式第8号の2) →関連リンクよりダウンロードできます。記入の際は、必ず「記入例」に従って記入し、記入漏れの無いようご注意ください。
  • 点検をした箇所のカラー写真撮影年月日を記入したもの)
  • 点検をして補修を要する箇所があった場合 補修完了後の写真撮影年月日を記入したもの)
 
 記入例

屋外広告物等安全点検報告書 記入例 (←関連リンク:一番下から3行目)

 

管理義務

 本市の条例上、許可申請の不要な屋外広告物等や、点検が不要な広告物等においては、有資格者等による安全点検を義務とはしていません。

 ただし、全ての屋外広告物等の所有者及び管理者等は、自己の屋外広告物が公衆に対し危害を及ぼさないよう、補修その他必要な管理を怠らないように自己管理を行い、安全性を確保しなければなりません。

 また、許可期限切れや、老朽化した表示物・掲出物を放置することの無いよう、許可申請手続や除却手続など、所有者及び管理者等の皆さんには適正な管理をお願いします。

 

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問合せ

所属課室:青森市都市整備部建築営繕課

青森市中央一丁目22-5 本庁舎3階

電話番号:017-752-8964

ファックス番号:017-752-9006

より良いウェブサイトにするために皆さんのご意見をお聞かせください。

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