○青森市屋外広告物条例施行規則
平成十八年三月三十一日
規則第三十五号
(趣旨)
第一条 この規則は、青森市屋外広告物条例(平成十八年青森市条例第六号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(用語)
第二条 この規則で使用する用語は、条例で使用する用語の例による。
一 広告物等を表示し、又は設置する場所を示す図面
二 広告物等の形状、寸法、材料、構造、設置の方法等に関する仕様書及び図面
三 広告物等を表示し、又は設置しようとする土地又は建築物等が他人の所有又は管理に属するものである場合は、その所有者又は管理者の承諾があったことを証する書面
四 広告物等の表示又は設置に係る道路占用許可書、確認済証、地区計画の区域内における行為の届出に関する適合通知書又は許可、確認等を必要とする場合は、これらがあったことを証する書面又はその写し
(平成一八規則一二七・平成二五規則二六・平成三〇規則三四・一部改正)
(平成二五規則二六・一部改正)
第五条 条例第八条第二項第六号の規則で定めるところにより表示する広告物は、地方公共団体が設置する公共掲示板にあっては当該地方公共団体の許可又は承諾を得て表示する広告物、市長の許可を受けて設置する掲示板にあっては当該許可の期間内に表示する広告物とする。
(軽微な変更等)
第八条 条例第十一条第一項の規則で定める軽微な変更又は改造は、当該広告物等の表示内容、形状、色彩又は意匠に変更を加えない程度の塗り替え、補強又は修繕とする。
(平成二五規則二六・一部改正)
(平成三〇規則三四・追加)
(点検を実施する者)
第十一条の三 条例第十七条の二の規則で定める者は、次に掲げる者とする。
一 法第十条第二項第三号ロの規定により、都道府県又は地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市若しくは同法第二百五十二条の二十二第一項の中核市が広告物等の表示及び設置に関し必要な知識を修得させることを目的として行う講習会の課程を修了した者
二 職業能力開発促進法(昭和四十四年法律第六十四号)に基づき、広告美術仕上げに関し、職業訓練指導員免許を受け、技能検定に合格し、又は職業訓練を修了した者
三 建築士法(昭和二十五年法律第二百二号)第二条第一項に規定する建築士
四 建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第十二条第一項に規定する建築物調査員
五 建設業法(昭和二十四年法律第百号)第二十七条第一項の技術検定(建設業法施行令(昭和三十一年政令第二百七十三号)第二十七条の三第一項の表検定種目の欄に掲げる建築施工管理、電気工事施工管理の種目に係るものに限る。)に合格した者
六 前各号に掲げる者のほか、広告物等の点検を実施するために必要な知識及び技術を有すると市長が認める者
(平成三〇規則三四・追加)
(点検が不要な広告物等)
第十一条の四 条例第十七条の二ただし書の規則で定める広告物等は、はり紙、はり札等、立看板等、電柱等塗装広告、電柱等巻付広告、電柱等そで看板、幕、広告旗及びアドバルーンとする。
(平成三〇規則三四・追加)
一 当該点検の結果補修を要する箇所がある場合 当該点検をした箇所のカラー写真(撮影年月日を記入したもの)及び当該補修を要する箇所の補修後のカラー写真(撮影年月日を記入したもの)
二 当該点検の結果補修を要する箇所がない場合 当該点検をした箇所のカラー写真(撮影年月日を記入したもの)
(平成三〇規則三四・追加)
(保管物件一覧簿及び受領書の様式)
第十三条 条例第二十一条第二項の保管物件一覧簿の様式は、様式第十号によるものとする。
(平成二五規則二六・一部改正)
(屋外広告業登録申請書等)
第十四条 条例第二十八条第一項の申請書は、屋外広告業登録(更新登録)申請書(様式第十二号)によるものとする。
2 条例第二十八条第二項の誓約する書面の様式は、様式第十三号によるものとする。
3 条例第二十八条第二項の規則で定める書類は、次のとおりとする。
一 登録申請者の住民票の写し又はこれに代わる書面(登録申請者が法人である場合にあっては、当該法人の登記事項証明書及びその役員の住民票の写し又はこれに代わる書面)
二 登録申請者が未成年者である場合にあっては、その法定代理人の住民票の写し又はこれに代わる書面及びその法定代理人についての条例第二十八条第二項に規定する誓約する書面(法定代理人が法人である場合にあっては、当該法人の登記事項証明書、その代表者及び役員の住民票の写し又はこれに代わる書面並びに当該代表者及び役員についての同項に規定する誓約する書面)
三 業務主任者の住民票の写し又はこれに代わる書面及びその者が条例第三十五条第一項各号のいずれかに該当する者であることを証する書類
(平成一八規則七九・追加、平成二四規則一九・平成二五規則二六・一部改正)
(屋外広告業者登録簿の様式)
第十五条 条例第二十九条第一項の屋外広告業者登録簿の様式は、様式第十四号によるものとする。
(平成一八規則七九・追加、平成二五規則二六・一部改正)
(屋外広告業登録事項変更届出書)
第十六条 条例第三十一条第一項の規定による届出は、屋外広告業登録事項変更届出書(様式第十五号)によるものとする。
2 条例第三十一条第一項の規則で定める書類は、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める書類とする。
一 条例第二十八条第一項第一号に掲げる事項に変更があった場合 住民票の写し又はこれに代わる書面(法人にあっては、当該法人の登記事項証明書)
二 条例第二十八条第一項第二号に掲げる事項に変更があった場合(商業登記の変更を必要とする場合に限る。) 登記事項証明書
三 条例第二十八条第一項第三号に掲げる事項に変更があった場合 登記事項証明書及びその役員の住民票の写し又はこれに代わる書面並びに新たに役員となる者がある場合においては、同条第二項に規定する誓約する書面
四 条例第二十八条第一項第四号に掲げる事項に変更があった場合 第十四条第三項第二号に掲げる書類及び新たにその法定代理人となる者がある場合においては、条例第二十八条第二項に規定する誓約する書面
五 条例第二十八条第一項第五号に掲げる事項に変更があった場合(新たな業務主任者を選任することとなった場合に限る。) 第十四条第三項第三号に掲げる書類
(平成一八規則七九・追加、平成二五規則二六・一部改正)
(屋外広告業廃業等の届出)
第十七条 条例第三十二条第一項の規定による届出は、屋外広告業廃業等届出書(様式第十六号)によるものとする。
(平成一八規則七九・追加、平成二五規則二六・一部改正)
(屋外広告業者登録簿等の閲覧)
第十八条 条例第二十九条第一項の屋外広告業者登録簿、条例第三十九条の二第五項の特例屋外広告業者届出簿及び条例第四十条第一項の屋外広告業者監督処分簿(以下「登録簿等」という。)を一般の閲覧に供するため、屋外広告業者登録簿等閲覧所(以下「閲覧所」という。)を都市整備部建築営繕課に置く。
2 閲覧所の閲覧日は、青森市の休日に関する条例(平成十七年青森市条例第二号)第一条第一項に規定する市の休日以外の日とする。
3 閲覧所の閲覧時間は、午前八時三十分から午後五時までとする。
4 登録簿等を閲覧しようとする者(以下「閲覧者」という。)は、指定された場所で閲覧するものとし、登録簿等を閲覧所以外の場所に持ち出してはならない。
5 市長は、閲覧者が、前項の規定に違反したとき、若しくは登録簿等を汚損し、若しくは損傷したとき、又はそれらのおそれがあると認めるときは、その者の閲覧を禁止することがある。
(平成一八規則七九・追加、平成二八規則三八・一部改正)
(業務主任者資格の認定)
第十九条 条例第三十五条第一項第四号の規定による認定は、申請に基づき、次の要件を備えた者について行うものとする。
一 営業所における広告物等の表示又は設置に関する責任者として、申請の日において五年以上の実務経験を有すること。
二 申請の日前五年間に広告物等に関する法令に違反したことがないこと。
一 実務経験に関する職歴を記載した書面
二 前項第一号の要件を備えた者であることを証する書面
三 前項第二号の要件を備えていることを誓約する書面
3 市長は、条例第三十五条第一項第四号の規定により認定したときは、屋外広告業務主任者資格認定書(様式第十八号)を交付するものとする。
(平成一八規則七九・追加)
(屋外広告業者の標識の記載事項)
第二十条 条例第三十六条の規則で定める事項は、次のとおりとする。
一 法人である場合にあっては、その代表者の氏名
二 登録年月日
三 営業所の名称
四 業務主任者の氏名
3 条例第三十九条の二第二項の規定により屋外広告業者とみなされた者(以下「特例屋外広告業者」という。)に対する前二項の規定の適用については、第一項第二号中「登録年月日」とあるのは「登録年月日並びに届出番号及び届出年月日」と、前項中「様式第十九号」とあるのは「様式第十九号の二」とする。
(平成一八規則七九・追加、平成二五規則二六・平成二八規則三八・一部改正)
(屋外広告業に関する帳簿)
第二十一条 条例第三十七条の屋外広告業者の業務に関する事項で規則で定めるものは、広告物等の表示又は設置の契約ごとに、次のとおりとする。
一 注文者の氏名又は名称及び住所
二 広告物等の表示又は設置の場所
三 広告物等の表示又は設置の年月日
四 表示した広告物等の名称又は種類、数量及び規模
五 請負金額
5 第二項の帳簿は、各事業年度(事業年度の定めのない場合にあっては、毎年四月一日から翌年三月三十一日までの期間とする。)の末日をもって閉鎖するものとし、閉鎖後五年間、営業所ごとに保存しなければならない。
(平成一八規則七九・追加、平成二五規則二六・一部改正)
(特例屋外広告業者の届出)
第二十一条の二 条例第三十九条の二第三項の規定による届出を行おうとする者は、特例屋外広告業届出書(様式第二十号の二)を市長に提出しなければならない。
2 前項に規定する届出書には、次の書類を添付しなければならない。
一 県条例第二十七条第一項又は第三項の登録を受けたことを証する書類
二 業務主任者が条例第三十五条第一項各号のいずれかに該当する者であることを証する書類
(平成二八規則三八・追加、令和四規則一四・一部改正)
(特例屋外広告業者の変更の届出)
第二十一条の三 条例第三十九条の二第四項の規定による届出を行おうとする特例屋外広告業者は、次に掲げる事項に変更があったときは、特例屋外広告業届出事項変更届出書(様式第二十号の三)を市長に提出しなければならない。
一 商号、氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
二 営業所の名称及び所在地
三 前号の営業所ごとに選任される業務主任者の氏名
(平成二八規則三八・追加、令和四規則一四・一部改正)
(特例屋外広告業者の廃業等の届出)
第二十一条の四 条例第三十九条の二第四項の規定による市の区域内で屋外広告業を廃止したときの届出は、特例屋外広告業廃業等届出書(様式第二十号の四)によるものとする。
一 死亡した場合 その相続人
二 法人が合併により消滅した場合 その法人を代表する役員であった者
三 法人が破産手続開始の決定により解散した場合 その破産管財人
四 法人が合併及び破産手続開始の決定以外の理由により解散した場合 その清算人
五 市の区域内で屋外広告業を廃止した場合 特例屋外広告業者であった個人又は特例屋外広告業者であった法人を代表する役員
(平成二八規則三八・追加)
(特例屋外広告業者届出簿)
第二十一条の五 条例第三十九条の二第五項の特例屋外広告業者届出簿の様式は、様式第二十号の五によるものとし、当該届出簿には次に掲げる事項を記載するものとする。
一 特例屋外広告業届出書又は特例屋外広告業届出事項変更届出書に記載された事項
二 届出年月日及び届出番号
2 市長は、前項の規定による記載をしたときは、遅滞なく、その旨を当該特例屋外広告業者に通知しなければならない。
(平成二八規則三八・追加)
2 条例第四十条第二項の規則で定める事項は、次のとおりとする。
一 処分を受けた屋外広告業者の商号、名称又は氏名及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
二 処分を受けた屋外広告業者の登録番号並びに営業所の名称及び所在地
三 処分の根拠となる条例の規定
四 処分の原因となった事実
五 その他参考となる事項
(平成一八規則七九・追加、平成二五規則二六・平成二八規則三八・一部改正)
(講習会等)
第二十三条 条例第四十一条第一項の講習会は、次に掲げる事項について行うものとする。
一 広告物等に関する法令
二 広告物の表示の方法に関する事項
三 広告物等の施工に関する事項
一 建築士法(昭和二十五年法律第二百二号)第二条第一項に規定する建築士
二 電気工事士法(昭和三十五年法律第百三十九号)第二条第四項に規定する電気工事士
三 電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第四十四条第一項第一号から第三号までに掲げる第一種電気主任技術者免状、第二種電気主任技術者免状又は第三種電気主任技術者免状の交付を受けている者
四 職業能力開発促進法(昭和四十四年法律第六十四号)に基づき、帆布製品に関し、職業訓練指導員免許を受け、技能検定に合格し、又は職業訓練を修了した者
3 講習会を受けようとする者は、屋外広告物講習会受講申込書(様式二十二号)を市長に提出しなければならない。
(平成一八規則七九・追加、平成二五規則二六・一部改正)
(事務の委託)
第二十四条 市長は、条例第四十一条第三項の規定により事務を委託する場合は、屋外広告業者の組織する団体で講習会の運営に関する事務を処理する能力があると認められるものに委託するものとする。
(平成一八規則七九・追加)
(講習会修了証明書)
第二十五条 市長は、講習会を修了した者に対し、屋外広告物講習会修了証明書(様式二十三号)を交付するものとする。
(平成一八規則七九・追加、平成二五規則二六・一部改正)
(身分証明書)
第二十六条 条例第四十二条第三項に規定する身分を示す証明書の様式は、様式二十四号によるものとする。
(平成一八規則七九・旧第十四条繰下・一部改正、平成二五規則二六・一部改正)
附則
(施行期日)
この規則は、平成十八年四月一日から施行する。
附則(平成一八年九月規則第七九号)
(施行期日)
1 この規則は、平成十八年十月一日から施行する。
(屋外広告業の届出等)
2 条例附則第二項前段の規定による届出は、屋外広告業登録届出書(附則様式第一号)による。
3 前項の届出に係る事項について変更があったときは、屋外広告業登録事項変更届出書(附則様式第二号)を市長に提出するものとする。
4 附則第二項の規定により届出をした者は、本市の区域内で屋外広告業を廃止したときは、屋外広告業廃止届出書(附則様式第三号)を市長に提出するものとする。
附則(平成一八年一一月規則第一二七号)
(施行期日)
1 この規則は、平成十九年一月一日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に適法に表示され、又は設置されている広告物等のうち、この規則による改正後の青森市屋外広告物条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)別表第三に規定する基準に適合しないこととなる広告物等については、この規則の施行の日から三年間は、なお従前の例による。
3 この規則の施行の際現に適法に表示され、又は設置されている広告物等のうち、次の各号のいずれかに該当する広告物等であって、かつ、当該広告物等の改修、移転又は除却が容易でないと市長が認めるものについては、前項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
一 改正後の規則別表第一に規定する基準に適合しないこととなる広告物等
二 条例第八条第五項の規定により許可された広告物等であって、改正後の規則別表第三に規定する基準に適合しないこととなる広告物等
附則(平成二四年三月規則第一九号)
(施行期日)
1 この規則は、平成二十四年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に提出されているこの規則による改正前の青森市屋外広告物条例施行規則に定める様式による書類は、この規則による改正後の青森市屋外広告物条例施行規則に定める相当様式による書類とみなす。
3 この規則の施行の際現に存するこの規則による改正前の青森市屋外広告物条例施行規則に定める様式による書類は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。
附則(平成二五年三月規則第二六号)
(施行期日)
1 この規則は、平成二十五年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に青森市屋外広告物条例(平成十八年青森市条例第六号)第十条第一項の許可を受けて表示され、又は設置されている広告物等については、この規則による改正後の青森市屋外広告物条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)別表第三に規定する許可の基準に基づき、同項の許可を受けて表示され、又は設置されているものとみなす。
3 この規則の施行の際現に提出されているこの規則による改正前の青森市屋外広告物条例施行規則(以下「改正前の規則」という。)に定める様式による書類は、改正後の規則に定める相当様式による書類とみなす。
4 この規則の施行の際現に存する改正前の規則に定める様式による書類は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。
附則(平成二八年一〇月規則第三八号)
(施行期日)
1 この規則は、平成二十九年一月一日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に提出されているこの規則による改正前の青森市屋外広告物条例施行規則に定める様式による書類は、この規則による改正後の青森市屋外広告物条例施行規則に定める相当様式による書類とみなす。
3 この規則の施行の際現に存するこの規則による改正前の青森市屋外広告物条例施行規則に定める様式による書類は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。
附則(平成三〇年一〇月規則第三四号)
(施行期日)
この規則は、平成三十一年一月一日から施行する。
附則(令和四年三月規則第一四号)
(施行期日)
この規則は、令和四年四月一日から施行する。
別表第一(第四条関係)
(平成一八規則一二七・一部改正)
区分 | 基準 |
表示面積は、表示方向から見た公益上必要な施設又は物件の外郭線内を一平面とみなした場合の面積の二十分の一以下で、かつ、〇・五平方メートル以下であること。 | |
○禁止地域(条例第四条の地域又は場所をいう。) 一事業所当たりの表示面積は、七平方メートル以下であること。 ○許可地域(条例第七条の地域をいう。) 一 許可地域のうち青森市景観条例(平成十七年青森市条例第百八十六号)第六条第一項の規定により定められた景観計画の自然景観エリアであって、かつ、都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第八条第一項に規定する用途地域でない地域(以下「白地景観地域」という。)にあっては、一事業所当たりの表示面積は十平方メートル以下であること。 二 許可地域のうち白地景観地域でない地域(以下「その他の地域」という。)にあっては、一事業所当たりの表示面積は十五平方メートル以下であること。 | |
表示面積は、二平方メートル以下であること。 | |
表示面積は、十平方メートル以下であること。 | |
表示面積は、二平方メートル以下であること。 | |
一 表示面積は、〇・五平方メートル以下であること。 二 広告物相互間の距離は、二メートル以上離すものであること。 三 立看板等にあっては、高さ三メートル以下であり、かつ、倒壊しないよう固定するものであること。 四 蛍光塗料を用いていないものであること。 五 表示期間は、三十日以内であること。 六 表示期間並びに表示者の名称及び連絡先を明示したものであること。 |
別表第二(第六条関係)
広告物の種類 | 期間 |
はり紙 | 一月以内 |
はり札等 | 木製六月以内、木製以外のもの一年以内 |
立看板等 | 四月以内 |
下げ看板 | 木製一年以内、木製以外のもの三年以内 |
電柱等塗装広告、電柱等巻付広告、電柱等そで看板 | 木製一年以内、木製以外のもの三年以内 |
幕、広告旗 | 一月以内 |
アドバルーン | 一月以内 |
アーチ | 木製一年以内、木製以外のもの三年以内 |
広告板(屋上に設置されるものを除く。) | 木製一年以内、木製以外のもの三年以内 |
広告塔(屋上に設置されるものを除く。) | 木製一年以内、木製以外のもの三年以内 |
そで看板 | 木製一年以内、木製以外のもの三年以内 |
屋上広告物(屋上に設置される広告板及び広告塔をいう。) | 木製一年以内、木製以外のもの三年以内 |
別表第三(第九条関係)
(平成二五規則二六・全改)
1 条例第七条の許可に係る基準
広告物の種類 | 基準 |
はり紙 | 一 表示面積は、一平方メートル以下であること。 二 はり紙相互間の距離は、二メートル以上離すものであること。 三 白地景観地域にあっては、広告物等の高さは、地上から十メートル以下であること。 |
はり札等 | 一 表示面積は、一平方メートル以下であること。 二 はり札相互間の距離は、一メートル以上離すものであること。 三 白地景観地域にあっては、広告物等の高さは、地上から十メートル以下であること。 |
立看板等 | 一 表示面積は、四平方メートル以下であること。 二 広告物等の高さは、地上から三メートル以下であること。 三 倒壊しないよう固定するものであること。 |
下げ看板 | 一 表示面積は、四平方メートル以下であること 二 広告物等の下端の高さは、歩道上二・五メートル以上、車道上四・七メートル以上であること。 三 白地景観地域にあっては、広告物等の高さは、地上から十メートル以下であること。 |
電柱等塗装広告 電柱等巻付広告 | 一 広告物等の下端の高さは、地上から一・二メートル以上であること。 二 広告物等の長さは、一・五メートル以下であること。 三 白地景観地域にあっては、次に掲げるものであること。 イ 表示面積は、一面五平方メートル以下で、かつ、合計で十平方メートル以下であること。 ロ 広告物等の高さは、地上から十メートル以下であること。 ハ 自然景観エリア内施設等の案内誘導目的の表示又は掲出であること。 |
電柱等そで看板 | 一 広告物等の出幅は、〇・五メートル以下であること。 二 広告物等の長さは、一・二メートル以下であること。 三 広告物等の下端の高さは、歩道上二・五メートル以上、車道上四・七メートル以上であること。 四 白地景観地域にあっては、次に掲げるものであること。 イ 広告物等の高さは、地上から十メートル以下であること。 ロ 自然景観エリア内施設等の案内誘導目的の表示又は掲出であること。 |
幕、広告旗 | 一 広告物等の幅は、一・五メートル以下であること。 二 道路を横断する広告物等の下端の高さは、路面から四・七メートル以上であること。 三 白地景観地域にあっては、次に掲げるものであること。 イ 表示面積は一面五平方メートル以下で、かつ、合計で十平方メートル以下であること。 ロ 広告物等の高さは、地上から十メートル以下であること。 |
アドバルーン | 一 広告物等の幅は、一・五メートル以下であること。 二 広告物等の長さは、十五メートル以下であること。 三 気球の高さは、係留場所から五十メートル以下であること。 四 白地景観地域にあっては、次に掲げるものであること。 イ 表示面積は、一面五平方メートル以下で、かつ、合計で十平方メートル以下であること。 ロ 広告物等の高さは、地上から十メートル以下であること。 |
アーチ | 一 道路を横断する広告物等の下端の高さは、歩道上二・五メートル以上、車道上四・七メートル以上であること。 二 白地景観地域にあっては、次に掲げるものであること。 イ 表示面積は、一面五平方メートル以下で、かつ、合計で十平方メートル以下であること。 ロ 広告物等の高さは、地上から十メートル以下であること。 三 その他の地域にあっては、表示面積は、三十平方メートル以下であること。 |
広告板(屋上に設置されるものを除く。) | 一 建築物の壁面を利用するものは、同一壁面の二分の一以下であること。 二 白地景観地域にあっては、次に掲げるものであること。 イ 表示面積は、一面五平方メートル以下で、かつ、合計で十平方メートル以下であること。 ロ 建築物の壁面を利用するものは、表示面積は十平方メートル以下であること。 ハ 広告物等の高さは、地上から十メートル以下であること。 三 その他の地域にあっては、表示面積は、三十平方メートル以下であること。 |
広告塔(屋上に設置されるものを除く。) | 一 白地景観地域にあっては、次に掲げるものであること。 イ 表示面積は、一面五平方メートル以下で、かつ、合計で十平方メートル以下であること。 ロ 広告物等の高さは、地上から十メートル以下であること。 二 その他の地域にあっては、表示面積は、三十平方メートル以下であること。 |
そで看板 | 一 壁面からの出幅は、二メートル以下であること。 二 広告物等の下端の高さは、歩道上二・五メートル、車道上四・七メートル以上であること。 三 白地景観地域にあっては、表示面積は、十平方メートル以下であること。ただし、表示面が二面以上の電光ニュース板にあっては、表示面積は十平方メートル以下で、かつ、それぞれの表示面の面積は五平方メートル以下であること。 四 その他の地域にあっては、表示面積は、三十平方メートル以下であること。ただし、表示面が二面以上の電光ニュース板にあっては、表示面積は六十平方メートル以下で、かつ、それぞれの表示面の面積は三十平方メートル以下であること。 |
屋上広告物(屋上に設置される広告板及び広告塔をいう。) | 一 白地景観地域にあっては、次に掲げるものであること。 イ 表示面積は、一面五平方メートル以下で、かつ、合計で十平方メートル以下であること。 ロ 広告物等の高さは、地上から十メートル以下であること。 二 その他の地域にあっては、広告物等の高さは、設置する箇所から二十メートル以下であること。 |
2 条例第八条第五項の許可に係る基準
広告物の種類 | 基準 |
はり紙 | 一 表示面積は、一平方メートル以下であること。 二 はり紙相互間の距離は、二メートル以上離すものであること。 三 自然景観エリアの用途のない地域にあっては、広告物等の高さは、地上から十メートル以下であること。 |
はり札等 | 一 表示面積は、一平方メートル以下であること。 二 はり札相互間の距離は、一メートル以上離すものであること。 三 自然景観エリアの用途のない地域にあっては、広告物等の高さは、地上から十メートル以下であること。 |
立看板等 | 一 表示面積は、四平方メートル以下であること。 二 広告物等の高さは、地上から三メートル以下であること。 三 倒壊しないよう固定するものであること。 |
下げ看板 | 一 表示面積は、四平方メートル以下であること。 二 広告物等の下端の高さは、歩道上二・五メートル以上、車道上四・七メートル以上であること。 三 自然景観エリアの用途のない地域にあっては、広告物等の高さは、地上から十メートル以下であること。 |
電柱等塗装広告 電柱等巻付広告 | 一 広告物等の下端の高さは、地上から一・二メートル以上であること。 二 広告物等の長さは、一・五メートル以下であること。 三 自然景観エリアの用途のない地域にあっては、次に掲げるものであること。 イ 表示面積は、一面五平方メートル以下で、かつ、合計で十平方メートル以下であること。 ロ 広告物等の高さは、地上から十メートル以下であること。 ハ 自然景観エリア内施設等の案内誘導目的の表示又は掲出であること。 |
電柱等そで看板 | 一 広告物等の出幅は〇・五メートル以下であること。 二 広告物等の長さは、一・二メートル以下であること。 三 広告物等の下端の高さは、歩道上二・五メートル以上、車道上四・七メートル以上であること。 四 自然景観エリアの用途のない地域にあっては、次に掲げるものであること。 イ 広告物等の高さは、地上から十メートル以下であること。 ロ 自然景観エリア内施設等の案内誘導目的の表示又は掲出であること。 |
幕、広告旗 | 一 広告物等の幅は、一・五メートル以下であること。 二 道路を横断する広告物等の下端の高さは、路面から四・七メートル以上であること。 三 自然景観エリアの用途のない地域にあっては、次に掲げるものであること。 イ 表示面積は一面五平方メートル以下で、かつ、合計で十平方メートル以下であること。 ロ 広告物等の高さは、地上から十メートル以下であること。 |
アドバルーン | 一 広告物等の幅は、一・五メートル以下であること。 二 広告物等の長さは、十五メートル以下であること。 三 気球の高さは、係留場所から五十メートル以下であること。 四 自然景観エリアの用途のない地域にあっては、次に掲げるものとする。 イ 表示面積は、一面五平方メートル以下で、かつ、合計で十平方メートル以下であること。 ロ 広告物等の高さは、地上から十メートル以下であること。 |
アーチ | 一 道路を横断する広告物等の下端の高さは、歩道上二・五メートル以上、車道上四・七メートル以上であること。 二 表示面積は、三十平方メートル以下(自然景観エリアの用途のない地域にあっては、一面五平方メートル以下で、かつ、合計で十平方メートル以下)であること。 三 自然景観エリアの用途のない地域にあっては、広告物等の高さは、地上から十メートル以下であること。 |
広告板(屋上に設置されるものを除く。) | 一 建築物の壁面を利用するものは、同一壁面の二分の一以下であること。 二 表示面積は、三十平方メートル以下(自然景観エリアの用途のない地域にあっては、表示面積は一面五平方メートル以下で、かつ、合計で十平方メートル以下)であること。 三 自然景観エリアの用途のない地域にあっては、次に掲げるものであること。 イ 建築物の壁面を利用するものは、表示面積は十平方メートル以下であること。 ロ 広告物等の高さは、地上から十メートル以下であること。 |
広告塔(屋上に設置されるものを除く。) | 一 表示面積は、三十平方メートル以下(自然景観エリアの用途のない地域にあっては、表示面積は一面五平方メートル以下で、かつ、合計で十平方メートル以下)であること。 二 自然景観エリアの用途のない地域にあっては、広告物等の高さは、地上から十メートル以下であること。 |
そで看板 | 一 壁面からの出幅は、二メートル以下であること。 二 広告物等の下端の高さは、歩道上二・五メートル、車道上四・七メートル以上であること。 三 表示面積は、三十平方メートル以下であること。ただし、表示面が二面以上の電光ニュース板にあっては、表示面積は、六十平方メートル以下で、かつ、それぞれの表示面の面積は、三十平方メートル以下であること(自然景観エリアの用途のない地域にあっては、表示面積は、十平方メートル以下であること。ただし、表示面が二面以上の電光ニュース板にあっては、表示面積は十平方メートル以下で、かつ、それぞれの表示面の面積は五平方メートル以下であること。)。 |
屋上広告物(屋上に設置される広告板及び広告塔をいう。) | 一 広告物等の高さは、設置する箇所から二十メートル以下(自然景観エリアの用途のない地域にあっては、広告物等の高さは、地上から十メートル以下)であること。 二 自然景観エリアの用途のない地域にあっては、表示面積は、一面五平方メートル以下で、かつ、合計で十平方メートル以下であること。 |
3 条例第八条第六項の許可に係る基準
一 案内しようとする対象名、方向及び距離が表示されているものであること。
二 蛍光塗料若しくは蛍光を伴う材質又は短時間に点滅を繰り返す照明装置その他これらに類するものが使用されていないものであること。
三 案内しようとする対象施設への一主要路線につき、四個までであること。
広告物の種類 | 基準 |
はり紙 | 一 表示面積は、一平方メートル以下であること。 二 はり紙相互間の距離は、二メートル以上離すものであること。 三 自然景観エリアの用途のない地域にあっては、広告物等の高さは、地上から十メートル以下であること。 |
はり札等 | 一 表示面積は、一平方メートル以下であること。 二 はり札相互間の距離は、一メートル以上離すものであること。 三 自然景観エリアの用途のない地域にあっては、広告物等の高さは、地上から十メートル以下であること。 |
立看板等 | 一 表示面積は、一面二平方メートル以下で、かつ、合計で四平方メートル以下であること。 二 広告物等の高さは、地上から三メートル以下であること。 三 倒壊しないよう固定するものであること。 |
下げ看板 | 一 表示面積は、一面二平方メートル以下で、かつ、合計で四平方メートル以下であること。 二 広告物等の下端の高さは、歩道上二・五メートル以上、車道上四・七メートル以上であること。 三 自然景観エリアの用途のない地域にあっては、広告物等の高さは、地上から十メートル以下であること。 |
電柱等塗装広告 電柱等巻付広告 | 一 広告物等の下端の高さは、地上から一・二メートル以上であること。 二 広告物等の長さは、一・五メートル以下であること。 三 自然景観エリアの用途のない地域にあっては、次に掲げるものであること。 イ 表示面積は、一面五平方メートル以下で、かつ、合計で十平方メートル以下であること。 ロ 広告物等の高さは、地上から十メートル以下であること。 ハ 自然景観エリア内施設等の案内誘導目的の表示又は掲出であること。 |
電柱等そで看板 | 一 広告物等の出幅は、〇・五メートル以下であること。 二 広告物等の長さは、一・二メートル以下であること。 三 広告物等の下端の高さは、歩道上二・五メートル以上、車道上四・七メートル以上であること。 四 自然景観エリアの用途のない地域にあっては、次に掲げるものであること。 イ 広告物等の高さは、地上から十メートル以下であること。 ロ 自然景観エリア内施設等の案内誘導目的の表示又は掲出であること。 |
幕、広告旗 | 一 表示面積は、一面二平方メートル以下で、かつ、合計で四平方メートル以下であること。 二 広告物等の幅は、一・五メートル以下であること。 三 道路を横断する広告物等の下端の高さは、路面から四・七メートル以上であること。 四 自然景観エリアの用途のない地域にあっては、広告物等の高さは、地上から十メートル以下であること。 |
アドバルーン | 一 表示面積は、一面二平方メートル以下で、かつ、合計で四平方メートル以下であること。 二 広告物等の幅は、一・五メートル以下であること。 三 広告物等の長さは、十五メートル以下であること。 四 気球の高さは、係留場所から五十メートル以下であること。 五 自然景観エリアの用途のない地域にあっては、広告物等の高さは、地上から十メートル以下であること。 |
アーチ | 一 表示面積は、一面二平方メートル以下で、かつ、合計で四平方メートル以下であること。 二 道路を横断する広告物等の下端の高さは、歩道上二・五メートル以上、車道上四・七メートル以上であること。 三 自然景観エリアの用途のない地域にあっては、広告物等の高さは、地上から十メートル以下であること。 |
広告板(屋上に設置されるものを除く。) | 一 表示面積は、一面二平方メートル以下で、かつ、合計で四平方メートル以下であること。 二 建築物の壁面を利用するものは、同一壁面の二分の一以下であること。 三 独立広告板の高さは、地上から五メートル以下であること。 四 自然景観エリアの用途のない地域にあっては、独立広告板以外の高さは、十メートル以下であること。 |
広告塔(屋上に設置されるものを除く。) | 一 表示面積は、一面二平方メートル以下で、かつ、合計で四平方メートル以下であること。 二 独立広告塔の高さは、地上から五メートル以下であること。 三 自然景観エリアの用途のない地域にあっては、独立広告塔以外の高さは、十メートル以下であること。 |
そで看板 | 一 表示面積は、一面二平方メートル以下で、かつ、合計で四平方メートル以下であること。 二 壁面からの出幅は、二メートル以下であること。 三 広告物等の下端の高さは、歩道上二・五メートル、車道上四・七メートル以上であること。 四 自然景観エリアの用途のない地域にあっては、広告物等の高さは、地上から十メートル以下であること。 |
屋上広告物(屋上に設置される広告板及び広告塔をいう。) | 一 表示面積は、一面二平方メートル以下で、かつ、合計で四平方メートル以下であること。 二 広告物等の高さは、設置する箇所から二十メートル以下(自然景観エリアの用途のない地域にあっては、広告物等の高さは、地上から十メートル以下)であること。 |
(平成18規則127・平成25規則26・令和4規則14・一部改正)
(平成25規則26・令和4規則14・一部改正)
(平成25規則26・令和4規則14・一部改正)
(平成25規則26・令和4規則14・一部改正)
(平成25規則26・令和4規則14・一部改正)
(平成25規則26・令和4規則14・一部改正)
(平成30規則34・追加、令和4規則14・一部改正)
(平成25規則26・令和4規則14・一部改正)
(令和4規則14・一部改正)
(平成25規則26・令和4規則14・一部改正)
(平成24規則19・全改、平成25規則26・令和4規則14・一部改正)
(平成18規則79・追加、令和4規則14・一部改正)
(平成18規則79・追加、令和4規則14・一部改正)
(平成18規則79・追加、平成25規則26・令和4規則14・一部改正)
(平成18規則79・追加、平成28規則38・令和4規則14・一部改正)
(平成18規則79・追加、令和4規則14・一部改正)
(平成18規則79・追加、令和4規則14・一部改正)
(平成18規則79・追加、平成28規則38・一部改正)
(平成28規則38・追加)
(平成18規則79・追加)
(平成28規則38・追加、令和4規則14・一部改正)
(平成28規則38・追加、令和4規則14・一部改正)
(平成28規則38・追加、令和4規則14・一部改正)
(平成28規則38・追加、令和4規則14・一部改正)
(平成25規則26・追加、平成28規則38・一部改正)
(平成18規則79・追加、平成25規則26・旧様式第21号繰下・一部改正、令和4規則14・一部改正)
(平成18規則79・追加、平成25規則26・旧様式第22号繰下、令和4規則14・一部改正)
(平成18規則79・追加、平成25規則26・旧様式第23号繰下・一部改正)