ホーム > 福祉・健康 > 介護保険 > サービス利用料の負担軽減 > 食費・居住費(滞在費)の負担軽減【特定入所者介護(介護予防)サービス費負担限度額認定】
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更新日:2021年1月6日
特別養護老人ホーム、介護老人保健施設、介護療養型医療施設及び介護医療院に入所(短期入所も含む)した場合、食費・居住費(滞在費)は全額自己負担となります。
ただし、下記の利用者負担第1~3段階に該当するかたは、『特定入所者介護(介護予防)サービス費負担限度額』の申請をすると、食費・居住費の利用者負担が減額されます。
利用者負担第1~3段階に該当しない(市民税課税世帯)かたは、施設との契約の料金を全額負担することになりますが、世帯の構成員が2人以上で、施設に入所している場合は、一定の要件を満たすと減額措置の対象となります。
詳しくはお問合せください。
令和元年9月まで | 令和元年10月から | ||
居住費 |
(1)ユニット型個室 1,970円 |
(1) ユニット型個室 2,006円 (2) ユニット型個室的多床室 1,668円 (3) 従来型個室 1,668円 (介護福祉施設と短期入所生活介護は1,171円) (4) 多床室 377円 (介護福祉施設と短期入所生活介護は855円) |
|
食費 |
1,380円 |
1,392円 |
負担段階 |
対象要件 |
---|---|
第1段階 |
|
第2段階 |
本人及び世帯全員が市町村民税非課税で、 及び下記【所得要件】並びに【資産要件】に該当するかた |
第3段階 |
本人及び世帯全員が市町村民税非課税で、 及び下記【所得要件】並びに【資産要件】に該当するかた |
【所得要件】
世帯分離している配偶者が市町村民税非課税のかた
【資産要件】
預貯金等の金額が「配偶者がいる場合は計2,000万円以下、配偶者がいない場合は1,000万円以下」のかた
※上記の【所得要件】及び【資産要件】など、各要件の詳細については国の周知用リーフレットをご覧ください。
厚労省リーフレット(食費・部屋代の負担軽減の基準が変わります)(PDF:300KB)
厚労省リーフレット(食費・部屋代の負担軽減の見直しについて)(PDF:376KB)
利用者 |
居住費の負担限度額 |
食費の |
|||
---|---|---|---|---|---|
ユニット型 |
ユニット型 |
従来型 |
多床室 |
||
第1段階 |
820円 |
490円 |
490円 |
0円 |
300円 |
第2段階 |
820円 |
490円 |
490円 |
370円 |
390円 |
第3段階 |
1,310円 |
1,310円 |
1,310円 |
370円 |
650円 |
※介護老人福祉施設と短期入所生活介護を利用した場合の従来型個室の負担限度額は、( )内の金額となります。
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