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更新日:2019年5月8日
「地域包括ケアシステムの強化のための介護保険法等の一部を改正する法律」が公布されたことに伴う介護保険法の一部改正により、介護保険と障害福祉制度での共生型サービスの新設等、基準省令の一部が改正となったため、「青森市指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例」等の一部を改正し、併せて逐条解釈の一部を改正しました。
また、「青森市介護医療院の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準を定める条例」を制定しました。
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