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ホーム > 市政情報 > 制度 > 社会保障・税番号制度(マイナンバー制度) > 社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)

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更新日:2020年5月25日

社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)

マイナちゃん社会保障・税番号制度広報用ロゴマーク:マイナちゃん

マイナンバーカードに関するお問合せについて


社会保障・税番号制度とは?

  • 社会保障・税制度の効率性・透明性を高めるための制度です。また、行政の運営を効率化し、市民の皆さんにとって利便性の高い公平・公正な社会を実現するための社会基盤となるものです。
  • 住民票を有する全てのかた(中長期在留者や特別永住者などの外国人も含む)に、一人に一つの「個人番号」を付番することで、皆さんの情報を適切に把握し、複数の機関にある情報が同じ人の情報であることを確認することができるようになります。

 

個人番号とは?

  • 個人番号は、国民一人ひとりが持つ12桁の番号のことです。住民票を登録している市区町村が指定を行い、個人が希望する番号を選ぶことはできません。また、番号が漏えいして、不正に使われるおそれがある場合を除いて、一生変更されません。年齢による制限も一切ありません。生まれたばかりの赤ちゃんにも、出生届を提出し、住民票が作成されると通知されます。
  • 個人番号は、社会保障・税・災害対策分野の中で法律で定められた行政手続でのみ使用します。

 

社会保障・税番号制度導入の3つのメリットとは?

  • 手続が正確で早くなる(行政の効率化)
    行政機関や地方公共団体での連携が進み、作業の重複などの無駄が削減され、手続がスムーズになります。
  • 面倒な手続が簡単に(国民の利便性の向上)
    添付書類の削減など、行政手続が簡素化されます。
  • 給付金などの不正受給の防止(公平・公正な社会の実現)
    所得や他の行政サービスの受給状況を把握しやすくなるため、負担を不当に免れることや給付を不正に受けることを防止するとともに、本当に困っているかたにきめ細かな支援を行えるようになります。


事業者の皆さんへ

社会保障・税番号制度の施行に伴い、事業者の皆さんは、平成28年1月から、社会保険の手続や源泉徴収票の作成などで、従業員などの個人番号を取り扱うことになります。取扱いに当たり、ガイドラインが示されていますので、ご確認の上、十分な配慮をお願いします。詳細につきましては、下記リンク先をご覧ください。

 

法人には法人番号が付番されます

社会保障・税番号制度の施行に伴い、株式会社などの法人の皆さんにも、1法人1つの13桁の法人番号が付番されます。詳細につきましては、下記リンク先をご覧ください。

 

【26カ国語対応】日本に住民票がある外国人のかたへ

社会保障・税番号制度に係る説明資料について、外国人のかた向けに26ヵ国語に翻訳された資料が内閣官房のホームページに掲載されましたので、ご覧ください。

 

社会保障・税番号制度について、より詳しく知りたいかたへ

社会保障・税番号制度の最新情報は、ホームページ、twitter(ツイッター)で提供されておりますのでご覧ください。また、ご不明な点はコールセンターまでお問合せください。

 

問合せ

所属課室:青森市総務部情報政策課

青森市中央一丁目22-5 急病センター棟3階

電話番号:017-734-5649

ファックス番号:017-734-5170

より良いウェブサイトにするために皆さんのご意見をお聞かせください。

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