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更新日:2024年4月11日
先天性の聴覚障害を早期発見し、早期療育につなげるため、新生児聴覚検査に係る費用の公費負担を実施し、子どもの健やかな発育・発達を支援します。
生まれて間もない赤ちゃんに行う「きこえ」の検査です。
赤ちゃんが眠っている間に音を聞かせて、その反応を記録する方法で、赤ちゃんに痛みや負担なく行うことができます。
生まれつき耳のきこえにくさがある赤ちゃんは、おおよそ1,000人に1~2人といわれています。きこえにくさを早期に発見し、適切な治療や支援を受けることで、ことばの発達を促すことができます。
赤ちゃんの健やかな発育・発達のために新生児聴覚検査を受けましょう。
検査実施日に青森市に住所を有する令和6年4月1日以降に出生した新生児
※令和6年3月31日以前に出生した新生児は対象となりませんので、ご了承ください。
※保護者が青森市に住所を有していても、新生児が青森市に住所を有しない場合は対象にはなりません。
初回検査及び確認検査(初回検査で要再検になった場合に実施)
お子さんが生まれた産科医療機関等
※検査機器がない医療機関や助産所で出生した場合は、青森市保健所あおもり親子はぐくみプラザ(元気プラザ内)へお問合せください。
妊娠届出時等に交付する『青森市新生児聴覚検査受診票』と母子健康手帳を医療機関に提出して受検してください。
※一部の医療機関では自己負担が発生する場合があります。
※『青森市新生児聴覚検査受診票』について
令和6年3月31日以前に妊娠届出をされたかたで、出産予定日が令和6年6月1日以降の妊婦さんには、5月下旬頃にご自宅に受診票を送付予定です。
なお、令和6年4~6月に新生児聴覚検査を受検する際、受診票をお持ちでない場合であっても、令和6年4月1日以降に出生した新生児は公費負担の対象になります。医療機関に母子健康手帳を提出し、受検してください。
妊娠届出時等に交付する『青森市新生児聴覚検査受診票』は使用できません。
指定医療機関以外で受検した場合は、保護者の申請により新生児聴覚検査に係る費用の一部を助成します。
受検日から1年以内に申請してください。
【費用助成の申請に必要なもの】
・未使用の『青森市新生児聴覚検査受診票』
・新生児聴覚検査を受検した医療機関等の領収書(コピーは不可)
※領収書に新生児聴覚検査の費用が記載されていない場合は、費用がわかる書類(明細書等)もご持参ください。
・母子健康手帳
・印鑑(スタンプ印は不可)
・保護者名義の預貯金通帳またはキャッシュカード
青森市へ転入された妊婦さんは、青森市保健所あおもり親子はぐくみプラザ(元気プラザ内)へお問合せください。
青森市から転出された場合は『青森市新生児聴覚検査受診票』は使用できません。転出先の自治体で公費負担を実施している場合は、改めて手続が必要になります。
電話:017-718-2983、017-718-2984
月~金曜日(祝日・年末年始を除く)8時30分~18時00分
電話:0172-62-1114
月~金曜日(祝日・年末年始を除く)8時30分~18時00分
関連リンク
更新情報
2024年4月11日、「受検方法」、「申請・受付窓口」、「関連リンク」を更新しました。
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