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更新日:2022年4月1日
油川市民センターは、市民の皆さんの文化教養の向上、健康の増進、地域振興や交流の場として設置されている施設です。
現在、市民の皆さんには生涯学習活動や地域コミュニティの活動等の場として幅広くご利用いただいております。
施設利用にあたっては、新型コロナウイルス感染症の感染防止のための「3つの密」の回避や「人と人との距離の確保」「マスクの着用」「手洗い・消毒などの手指衛生」をはじめとした基本的な感染対策に加え、利用人数の制限など感染防止対策の取組を実施いたします。
ご利用の皆様におかれましては、感染防止のための取組へのご理解とご協力をお願いいたします。
「新型コロナウイルス感染症の感染防止に係る施設利用時のお願い」(PDF:72KB)をご参照ください。
午前8時30分~午後10時00分まで(ただし、各部屋の利用は9時00分からとなります。)
部屋等の利用時間区分は午前(9時~13時)、午後(13時~18時)、夜間(18時~22時)、昼間(9時~17時)、昼夜間(13時~22時)、全日(9時~22時)に分かれており使用料の額が異なります。
毎月第3日曜日
年末年始(12月29日~翌年1月3日)
ただし、保守点検等により休館する場合もあります。
油川市民センター
区分 |
施設名 |
面積(平方メートル) |
定員(人) |
設備等 |
---|---|---|---|---|
1階 |
油川情報コーナー |
- |
- |
- |
ホール・ロビー・ギャラリー |
410 |
- |
展示用パネル |
|
多目的ホール |
429 |
250 |
バドミントン2面、バレーボール1面 |
|
児童室・児童集会室 |
136 |
50 |
- |
|
カンファレンスルーム |
34 |
- |
保健室 |
|
会議室 |
53 |
20 |
- |
|
コミュニティ活動室 |
116 |
58 |
- |
|
元気町あぶらかわ |
86 |
26 |
油川物産コーナー |
|
物産館「とまとりあ」 |
||||
2階 |
和風学習室(A) |
164 |
100 |
96畳(一室で使用可) |
和風学習室(B) |
||||
調理実習室 |
106 |
30 |
調理台7台 |
|
創作陶芸室 |
63 |
24 |
電気陶芸窯1台 |
|
トレーニングルーム |
70 |
16 |
- |
|
フィットネスルーム |
70 |
20 |
- |
|
3階 |
図書室 |
169 |
24 |
蔵書:約13,100冊 |
研修講習室 |
97 |
60 |
- |
|
創作活動室 |
64 |
24 |
- |
|
視聴覚室 |
95 |
60 |
OHP |
|
その他 |
駐車場 |
- |
- |
65台 |
添付ファイルから「基本使用料(令和元年10月1日)」をダウンロードできます。
営利を目的とする場合であっても、下記の要件に該当する慈善活動の場合の使用料は、営利を目的としない場合の使用料とします。
下記の要件(1)~(4)全てに該当し、(5)の書類を期限内に提出することが必要です。
(1)主催者 |
物品の販売や頒布、写真や映画の撮影や興行、競技会、展示会、展覧会、その他これに類する催しをすることを業としない者。 |
(2)益金の取扱い |
純益の全額を寄付すること。 |
(3)寄附の相手先 |
地方公共団体、社会福祉法第2条に規定する社会福祉事業を行うもの、更生保護事業法第2条に規定する更生保護事業を行うもの、公共的団体、学校(私立学校法第3条に規定する学校法人または同法第64条第4項に規定する法人が設置するものに限る)、その他これに類するもの。ただし、市内に主たる事務所、施設等を有するものに限る(災害その他特別の理由がある場合を除く)。 |
(4)報酬の取扱い |
主催者や参加者、関係者が報酬(これに類する費用)を受け取らないこと。 |
(5)提出書類 |
【使用許可申請時】
その他、要件(1)~(4)に該当することを明らかにする書類 |
【事業終了後】
事業終了後、施設使用日から3か月以内または寄附をした日から1か月以内のいずれか早い日までに提出すること |
使用日の3か月前から7日前まで
午前9時00分~午後10時00分まで
当施設内の事務室へ「施設使用申請書」(このページの下にある添付ファイルからダウンロードできます。)を直接提出してください。
電話での申込み受付はしておりませんが、施設の空き状況については電話でも確認できます。
使用日の3か月前の日に限り、午前9時00分から午前9時30分までに申込みが重複した場合は、おおむね次に掲げる順位で調整の上決定します。
なお、上記の順位によっても調整がつかない場合は午時9時30分から抽選を行い決定させていただきます。
抽選の結果、当選した団体には青森市市民センター使用申請書を提出していただきます。
受付や抽選方法については、各市民センターによって異なる場合がありますので、直接、各市民センターにお問合せください。
市民センター多目的ホールは、土曜日・日曜日等に時間帯を設けて、軽スポーツ等に一般開放しておりますので、ご利用ください。
ただし、市民センターにより開放日時等が異なりますので、事前に各市民センターにご確認ください。
このページの下にある添付ファイルから「体育館等の一般開放日の一覧表」をダウンロードできます。
抽選後は、使用日の7日前まで先着順に受付しますので、青森市市民センター使用申請書を窓口に提出してください。なお、空き日の状況は電話でも確認できます。
使用申請書の受付後2週間以内に許可書を発行します。
許可書の決定を受けた日から、15日以内に使用料をお支払いください(使用日前15日以内にあっては、使用当日まで)。なお、期日までに施設使用料をお支払いいただけない場合は、許可を取り消す場合もありますので、ご注意ください。
お支払いいただいた使用料は、利用者の都合で取りやめされてもお返しできません。ただし、次に該当するときは、いただいた使用料の全部または一部をお返ししますので、使用料の還付を受けようとするときは、所定の「使用取りやめ届」及び「還付申請書」(このページの下にある添付ファイルからダウンロードできます。)を提出してください。
規定使用料以外の使用料については、使用日の7日前までに届出があった場合は全額還付
油川市民センター
青森市大字羽白字池上197番地1
電話番号:017-788-1201
ファックス番号:017-788-5972
「使用許可書」を窓口に提示してください。
当施設の使用許可を受けた使用者は、許可を受けた目的以外に使用することはできません。
使用についての変更、取り消しなどの場合は、直ちに連絡して施設職員の指示に従ってください。
施設に関する規定や職員の指示が守れないときは、使用をお断りし、また許可を取消すことがあります。
使用終了後、あるいは使用停止、使用取り消しを受けたときは、速やかに施設を原状に復し、搬入したものは撤去してください。
使用者はその権利を譲渡したり、転貸したりすることは禁じられております。
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