建築物における駐車施設の附置

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ページ番号1005887  更新日 2024年12月28日

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市では、建築物における駐車施設の附置および管理について、駐車場法の規定に基づき青森市駐車場条例(以下、「条例」といいます。)において必要な事項を定めています。
この条例に定める区域内において、一定規模以上の建築物の新築および増築または用途変更をする場合には、駐車施設の附置および届出が必要になります。

駐車施設の附置および届出

適用区域

  • 駐車場整備地区、商業地域、近隣商業地域
  • 周辺地区(条例第22条)

建築物の用途・規模

上記の適用区域内において特定用途(※1)および非特定用途(※2)に供する建築物で一定規模以上の新築および増築または用途変更を行う場合、駐車施設の附置および届出が必要になります。
届出の対象となる建築物の規模および附置する駐車施設の必要台数の算定等につきましては、PDFファイル『青森市駐車場条例』の第四章をご覧ください。

  • ※1:「特定用途」とは、劇場、ホテル、店舗、事務所など駐車場法第20条第1項の規定に基づき駐車場法施行令第18条に定める用途に供するものです。
  • ※2:「非特定用途」とは、特定用途以外の用途に供するものです。

駐車施設の規模

条例に基づき附置する駐車施設は、駐車台数1台につき幅2.5メートル以上、奥行6.0メートル以上でなければなりません。(※機械式駐車施設などで国土交通大臣の認定を得た特殊な装置を用いる場合を除く)

届出書様式

駐車場施設設置(変更)届出書

※次の「添付図書」とともに2部ご提出ください。

添付図書

  • 建築物および駐車場施設を表示した位置図
  • 配置図
  • 各階平面図
  • 立面図
  • 面積算定表などの各階床面積および延べ面積が分かる図面

※機械式駐車施設など特殊な装置を用いる場合は、国土交通大臣の認定書の写しを添付してください。

その他

条例第28条第2項の規定による附置の特例により駐車施設を設置しようとする場合には、上記の届出とは別に承認を受ける必要があります。(様式:別添ファイル『駐車施設設置(変更)承認申請書』)
なお、承認を受けようとする土地(駐車施設を設置しようとする敷地)の所有権が駐車施設設置者と別にある場合には、その土地の使用についての使用承諾書等をあわせてご提出ください。

関連リンク

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このページに関するお問い合わせ

青森市都市整備部都市政策課
〒030-8555 青森市中央一丁目22-5 本庁舎3階
電話:017-752-7977 ファックス:017-752-9011
お問合せは専用フォームをご利用ください。