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ホーム > くらしのガイド > 税金 > 諸税 > 入湯税

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更新日:2015年2月3日

入湯税

入湯税は、環境衛生施設や消防施設の整備あるいは観光の振興などに要する費用にあてるための目的税です。

1.納税義務者

鉱泉(温泉)浴場の入湯客。

2.税率

入湯客1人1日につき150円(一般公衆浴場以外の公衆浴場は75円)。

3.申告と納税

鉱泉(温泉)浴場の経営者が、入湯客から特別徴収した税額を翌月末までに申告し、納めることになっています。

問合せ

所属課室:青森市税務部市民税課

青森市新町一丁目3-7 駅前庁舎2階

電話番号:017-734-5191

ファックス番号:017-734-5190

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