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更新日:2015年2月3日
鉱産税は鉱物の掘採の事業に対して、その鉱物の価格を課税標準として、事業の作業場所所在の市町村が課税する税金です。
鉱物の掘採の事業を行う鉱業者。
毎月1日から末日までに掘採された鉱物の価格が、作業場所所在の市町村ごとに200万を超える場合100分の1。200万円以下であれば100分の0.7。
毎月15日から末日までに、前月1日から末日までに掘採された鉱物の数量、課税標準額及び税額その他の事項の申告をし、納めることになっています。
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