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更新日:2021年4月1日
一般墓地を使用しなくなった場合は、墓石等を自身で処理し更地の状態にした上で、下記の連絡先の窓口で返還手続をしてください。
なお、使用権者が死亡している場合などは、使用権者の相続人もしくは6親等以内の血族及び3親等以内の姻族にあたるかたが代理で手続してください。
6親等以内の血族及び3親等以内の姻族については、ページ下の添付ファイル「親族表」を参照願います。
すでに納入している一般墓地(埋葬場所)使用料の還付はありません。
※返還時に霊園管理料の未納がある場合は納入をお願いします。また、返還届日が属する年度の霊園管理料も納入していただく必要があり、還付はありません。
窓口備付けのものか、ページ下の添付ファイル「一般墓地(合葬墓)返還届」を使用願います。使用権者の死亡などにより代理のかたが手続される場合は、代理のかたの住所・氏名・電話番号の記載が必要となります。
紛失している場合は「霊園(一般墓地・合葬墓)使用許可証紛失届」が必要となります。
「霊園(一般墓地・合葬墓)使用許可証紛失届」は窓口備付けのものか、ページ下の添付ファイル「霊園(一般墓地・合葬墓)使用許可証紛失届」をご使用願います。
直接窓口で手続する場合
顔写真付きの身分証明書(免許証等)
郵送で申請する場合
使用権者の印鑑登録証明書
※使用権者が死亡している場合は手続するかたの印鑑登録証明書
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