創業支援等事業計画

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ページ番号1004186  更新日 2025年4月1日

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更新情報

  • 2025年4月1日組織・機構の見直しに伴い、問合せ先を更新しました。

創業支援等事業計画とは

日本再興戦略(平成25年6月閣議決定)では、今後10年間で開業率10%にすることを目標としており、その実現に向けて、平成26年1月20日に「産業競争力強化法」が施行されています。
この法律では、新たな創業支援スキームとして、市町村が地域の創業支援等事業者と連携して行う創業支援等事業について「創業支援等事業計画」を定め、国の認定を受ることができるとされています。市では、市内の関係機関と連携し、「青森市創業支援等事業計画」として、平成26年6月20日に国の認定を受けています。
また、平成28年5月20日、青森市・平内町・今別町・蓬田村・外ヶ浜町が共同で国へ申請していた「創業支援等事業計画」が認定されました。これは上記の「青森市創業支援等事業計画」に4町村が加わり東青地域広域で創業支援等に取り組んでいくものです。

東青地域広域(青森市・平内町・今別町・蓬田村・外ヶ浜町)創業支援等事業計画の概要(計画期間:令和11年3月31日まで)

青森市・平内町・今別町・蓬田村・外ヶ浜町と創業支援等事業者が連携を強化し、ビジネスモデルの構築、資金調達など創業を志すかたが必要となるスキルに応じ、各創業支援等事業者がそれぞれの強みを生かし実施している創業支援等事業を活用させることにより、年間254件の創業実現を目指します。

創業者等への支援措置

本計画に定める『特定創業支援等事業』を受け、市から証明書の交付を受けたかたは、次の支援を受けることができます。

  1. 会社(株式会社または合同会社)を設立する際の登録免許税の軽減(資本金の0.7%の登録免許税が0.35%に軽減(株式会社の最低税額15万円の場合は7.5万円、合同会社の最低税額6万円の場合は3万円の軽減))
  2. 創業関連保証の利用期間の特例(創業2か月前から対象→事業開始6か月前から対象)
  3. 日本政策金融公庫の新規開業支援資金の貸付利率の引き下げの対象として、同資金を利用することが可能

※証明に係る注意事項は、当ページ添付ファイルからご覧ください。

本計画における特定創業支援等事業とは

上記表の関係機関が行う創業支援等事業のうち、1回1時間程度の相談窓口でのアドバイスやセミナーなどを1か月以上にわたり受け、『経営』、『財務』、『人材育成』、『販路開拓』の知識が全て身につくものを『特定創業支援等事業』としています。

証明書の申請

特定創業支援等事業を受け、証明書の交付を希望されるかたは、当ページ関連情報にある「申請書(様式1)」及び「個人情報の提供に関する同意書(様式2)」に必要事項をご記入の上、創業・人づくり推進課まで提出してください。
申請書に記載のあった創業支援等事業者に支援内容を確認し、事実確認後に証明書を交付します。

注意点

証明書交付手数料は無料です。

不明な点については、このページに関するお問合せの連絡先までお問合せください。

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このページに関するお問い合わせ

青森市経済部創業・人づくり推進課
〒030-0801 青森市新町一丁目3-7 駅前庁舎3階
電話:017-734-2378 ファックス:017-718-1876
お問合せは専用フォームをご利用ください。