「青森県・青森市」連携融資制度
制度内容
青森県が実施する特別保証融資制度の利用者のうち、一定の条件に該当するかたを対象に、市が信用保証料の補給を行うものです。市への申請手続は不要です。このページの取扱金融機関に記載の窓口に、直接お申込みください。
青森市内で創業するかた(「青森県『青森新時代』への架け橋資金」)
補助対象者
【中小企業者として創業する(創業後5年未満含む。)事業】により融資を受けたかたのうち、次のいずれにも該当するかた
- 個人にあっては市内に住所を有するかた、法人にあっては市内に法人登記をした事業者(一定の要件を満たすNPO法人を含む)
- 市税に未納の額がないかた
- 融資額1,000万円以内かつ融資期間10年以内(うち据置期間2年以内)で融資を受けたかた
市内事業所の事業資金が対象です。
※太陽光発電設備の導入に係る事業は対象外です。
補助内容
信用保証料の全額を補給(県30パーセント、市70パーセント)
(予算の範囲内での交付となるため、年度途中で取扱いできなくなる場合があります。)
※スタートアップ創出枠の場合、信用保証料の上乗せ分(0.2パーセント)は補給対象外となります。
事業を承継するために資金を必要としているかた(「青森県『青森新時代』への架け橋資金」)
補助対象者
【事業承継枠】により融資を受けたかたのうち、次のいずれにも該当するかた
- 個人にあっては市内に住所を有するかた、法人にあっては市内に法人登記をした事業者(一定の要件を満たすNPO法人を含む)
- 市税に未納の額がないかた
- 融資額2,000万円以内かつ融資期間10年以内(うち据置期間2年以内)で融資を受けたかた
補助内容
信用保証料の全額を補給(一部県による補給もあります。)
(予算の範囲内での交付となるため、年度途中で取扱いできなくなる場合があります。)
売上高等の減少等により経営の安定に支障を生じているかた(「青森県経営安定化サポート資金」)
補助対象者
【経営安定枠】により融資を受けたかたのうち、次のいずれにも該当するかた
- 個人にあっては市内に住所を有するかた、法人にあっては市内に法人登記をした事業者(一定の要件を満たすNPO法人を含む)
- 市税に未納の額がないかた
- 融資額2,000万円以内かつ融資期間10年以内(うち据置期間2年以内)で融資を受けたかた
補助内容
信用保証料の全額を補助
(予算の範囲内での交付となるため、年度途中で取扱いできなくなる場合があります。)
陸奥湾ホタテガイ高水温被害により事業活動に影響を受け、経営の安定に支障が生じているかた(「青森県経営安定化サポート資金」)
補助対象者
【災害枠】(2)により融資を受けたかたのうち、次のいずれにも該当するかた
- 個人にあっては市内に住所を有するかた、法人にあっては市内に法人登記をした事業者(一定の要件を満たすNPO法人を含む)
- 市税に未納の額がないかた
- 融資額2,000万円以内かつ融資期間10年以内(うち据置期間2年以内)で融資を受けたかた
※市が信用保証料の補給を行った既存借入金の返済資金を含む融資は除く
補助内容
信用保証料の全額を補助
(予算の範囲内での交付となるため、年度途中で取扱いできなくなる場合があります。)
一般的な事業資金を必要としているかた(「青森県事業活動応援資金」)
補助対象者
【事業活動枠】により融資を受けたかたのうち、次のいずれにも該当するかた
- 個人にあっては市内に住所を有するかた、法人にあっては市内に法人登記をした事業者(一定の要件を満たすNPO法人を含む)
- 市税に未納の額がないかた
- 融資額2,000万円以内かつ融資期間10年以内(うち据置期間2年以内)で融資を受けたかた
※市が信用保証料の補給を行った既存借入金の返済資金を含む融資は除く
補助内容
信用保証料の30パーセントを補給(小数点以下切捨て)
(予算の範囲内での交付となるため、年度途中で取扱いできなくなる場合があります。)
取扱金融機関〔※順不同〕
- 青森みちのく銀行
- 岩手銀行
- 七十七銀行
- 秋田銀行
- 北日本銀行
- 青い森信用金庫
- 青森県信用組合
- 商工組合中央金庫
- 東日本信用漁業協同組合連合会
- 東北銀行
- 東奥信用金庫
- みずほ銀行
- あすか信用組合
このページに関するお問い合わせ
青森市経済部経済政策課
〒030-0801 青森市新町一丁目3-7 駅前庁舎3階
電話:017-734-5227 ファックス:017-734-5126
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