工場等用地取得助成金
対象者
工場または特定事業所を新設、移設または増設するための用地を取得後、3年以内に操業を開始したかたで、敷地面積及び建物建築面積が一定の要件を満たすかた
助成額
用地取得費(移設の場合は、その保有する工場または特定事業所用地の固定資産評価額を控除した後の額)の20%(青森中核工業団地において製造業の用のため用地を取得した場合は、5,000平方メートルを超え10,000平方メートル以下の部分は35%、10,000平方メートルを超える部分は50%)以内の額
限度額
1億5,000万円(青森中核工業団地の場合は5億円。ただし、同団地に製造業のための用地を取得した場合は8億円)
- 工場:製造業の用に供する建物及びその附属施設並びに工業団地における物流施設をいう。
- 特定事業所:コールセンター、バックオフィス業、データセンター及び情報サービス業をいう。
- 移設の場合は、移設に伴い従業員等の数が増加すること
- 増設の場合は、新規雇用者を5人以上(特定事業所は20人以上)雇用すること。
- 誘致企業及び工業団地への用地取得については、経済政策課(電話:017-734-2403)へご相談ください。
このページに関するお問い合わせ
青森市経済部新産業支援課
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