青森市中央卸売市場業務条例及び青森市公設地方卸売市場業務条例等の改正

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ページ番号1004347  更新日 2024年12月23日

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卸売市場法の改正に伴い、青森市中央卸売市場業務条例及び青森市公設地方卸売市場業務条例等が改正され、令和2年6月21日から施行されます。
改正内容としては、改正卸売市場法による開設者及び取引参加者が遵守しなければならない事項(共通の取引ルール)、また、卸売市場ごとに定めることができる取引参加者の遵守事項(その他の取引ルール)などについて、卸売市場が有する公共性と社会的役割を踏まえ、公正な取引環境の確保及び売買取引の活性化を図ることを基本的な考え方として、新設、廃止、一部改正を実施いたしました。

改正による業務条例及び施行規則等は下記の資料をご覧ください。

青森市中央卸売市場業務条例の一部を改正する条例

青森市中央卸売市場業務条例施行規則の一部を改正する規則

青森市公設地方卸売市場業務条例の一部を改正する条例

青森市公設地方卸売市場業務条例施行規則の一部を改正する規則

卸売市場法第4条第5項第6号ハ及び同法第13条第5項第6号ハに基づく公表(改正卸売市場法に定める遵守事項以外の遵守事項規定理由)

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このページに関するお問い合わせ

青森市農林水産部中央卸売市場管理課
〒030-0137 青森市卸町1-1
電話:017-738-1101 ファックス:017-738-1199
お問合せは専用フォームをご利用ください。