青森市中央卸売市場業務条例及び青森市公設地方卸売市場業務条例等の改正

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ページ番号1004347  更新日 2026年6月17日

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更新情報

  • 2026年6月17日卸売市場法等の改正による改正について更新しました。

卸売市場法等の改正による改正(施行月日:令和8年4月1日)

 「卸売市場法」及び「食品等の持続的な供給を実現するための食品等事業者による事業活動の促進及び食品等の取引の適正化に関する法律」の改正に伴い、青森市中央卸売市場業務条例が改正されました。
 この改正では、中央卸売市場において取り扱う「指定飲食料品等」に関する3つの事項(品目・費用の指標・飲食料品等事業者等の努力義務に関する措置)のインターネット等での公表について定められました。
 当該改正法の施行日は、【令和8年4月1日】です。
 詳しくは「食品等の持続的な供給を実現するための取引の適正化に関する公表事項」をご参照ください。
 

刑法等の改正による改正(施行月日:令和7年6月1日)

 刑法等の改正に伴い、青森市中央卸売市場業務条例が改正されました。
 この改正では、刑罰のうち、「懲役」「禁錮」 が一本化され、「拘禁刑」に改められました。
 当該改正法の施行日は、【令和7年6月1日】です。
 本条例、規則においても、罰則規定を設けており、「懲役」「禁錮」を用いているものについて、「拘禁刑」に改正しました。

卸売市場法の改正による改正(施行日:令和2年6月21日)

 卸売市場法の改正に伴い、青森市中央卸売市場業務条例及び青森市公設地方卸売市場業務条例等が改正されました。
 この改正では、改正卸売市場法による開設者及び取引参加者が遵守しなければならない事項(共通の取引ルール)、また、卸売市場ごとに定めることができる取引参加者の遵守事項(その他の取引ルール)などについて定められました。
 当該改正法の施行日は、【令和2年6月21日】です。

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このページに関するお問い合わせ

青森市農林水産部中央卸売市場管理課
〒030-0137 青森市卸町1-1
電話:017-738-1101 ファックス:017-738-1199
お問合せは専用フォームをご利用ください。