青森市中央卸売市場業務条例及び青森市公設地方卸売市場業務条例等の改正

Xでポスト
フェイスブックでシェア
ラインでシェア

ページ番号1004347  更新日 2025年6月27日

印刷大きな文字で印刷

更新情報

  • 2025年6月27日刑法等の一部を改正する法律による改正について更新しました。

刑法等の一部を改正する法律による改正(施行月日:令和7年6月1日)

刑法等の一部を改正する法律(令和4年法律第67号)により刑法の一部改正が行われました。
この改正では、刑罰のうち、「懲役」「禁錮」 が一本化され、「拘禁刑」に改められました。
当該改正法の施行日は、【令和7年6月1日】です。
本条例、規則においても罰則規定を設けており、「懲役」「禁錮」を用いているものについて「拘禁刑」に改正します。

卸売市場法の改正による改正(施行日:令和2年6月21日)

卸売市場法の改正に伴い、青森市中央卸売市場業務条例及び青森市公設地方卸売市場業務条例等が改正され、令和2年6月21日から施行されました。
改正内容としては、改正卸売市場法による開設者及び取引参加者が遵守しなければならない事項(共通の取引ルール)、また、卸売市場ごとに定めることができる取引参加者の遵守事項(その他の取引ルール)などについて、卸売市場が有する公共性と社会的役割を踏まえ、公正な取引環境の確保及び売買取引の活性化を図ることを基本的な考え方として、新設、廃止、一部改正を実施いたしました。

PDFファイルの閲覧には「Adobe Acrobat Reader(R)」をアドビシステムズ社サイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。

このページに関するお問い合わせ

青森市農林水産部中央卸売市場管理課
〒030-0137 青森市卸町1-1
電話:017-738-1101 ファックス:017-738-1199
お問合せは専用フォームをご利用ください。