職業訓練制度・求職者支援制度

Xでポスト
フェイスブックでシェア
ラインでシェア

ページ番号1004362  更新日 2025年4月1日

印刷大きな文字で印刷

現在、国と青森県では、再就職や転職を希望しているかたの支援として、新たな知識と技術の習得や資格取得をしていただくための「職業訓練」を実施しています。
受講の際の受講料は無料です。(テキスト代等は自己負担)

職業訓練科目

  • パソコン操作
  • ホームページデザイン
  • 一般事務
  • 簿記会計
  • 医療調剤事務
  • ファイナンシャルプランナー
  • コールセンター関係
  • 介護職
  • 製造技術系(住宅リフォーム、電気設備工事、CADなど)
  • 高度人材訓練(2年訓練:保育士、栄養士、美容師、情報処理、介護福祉士)

職業訓練の受講には一定の要件があります。

  • ※各訓練の募集期間は限られていますので、受講をご希望のかたはハローワーク職業訓練窓口にて最新情報(募集期間・訓練内容)の確認をお願いします。
  • ※失業中のかたのほか、雇用保険に加入していない短時間勤務のかた(アルバイト・シフト勤務・新型コロナの影響を受けているかた)も、一定の要件を満たすと受講できる場合があります。
  • ※職業訓練には、育児のかた向けの短時間訓練や託児サービス付き訓練もあります。

詳しくは次のリンクをご覧ください。

職業訓練を受講中の生活面の支援(求職者支援制度)

「求職者支援制度」は、雇用保険を受給できない求職者のかたが、職業訓練によるスキルアップを通じて早期就職を目指すための制度です。

イラスト:再就職や転職を目指す方へ月10万円の給付金+無料の職業訓練

  • 雇用保険を受給できない求職者のかたは、国の「求職者支援制度」を活用して職業訓練を受講できます。また、収入、資産などの一定の要件を満たすかたは、訓練期間中「職業訓練受講給付金(月10万円)」を受給できる場合があります。
  • 雇用保険を受給できる求職者のかたで、訓練の種類や保険の残日数などの一定の要件を満たすかたは、訓練終了まで雇用保険が延長される場合があります。また、延長されない場合でも、一定の要件を満たすかたは「職業訓練受講給付金(月10万円)」を受給できる場合があります。

詳しくは次のリンクをご覧ください。

このページに関するお問い合わせ

青森市経済部創業・人づくり推進課
〒030-0801 青森市新町一丁目3-7 駅前庁舎3階
電話:017-734-2378 ファックス:017-718-1876
お問合せは専用フォームをご利用ください。