病児保育事業開始届等

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ページ番号1004970  更新日 2024年12月23日

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児童福祉法第6条の3第13項及び児童福祉法施行規則第36条の38に基づき病児保育事業を実施する場合は、市に対する届出が必要となります。
また、変更または廃止(休止)する場合も届出が必要となりますので、次の様式により提出してください。

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このページに関するお問い合わせ

青森市こども未来部子育て支援課
〒030-0801 青森市新町一丁目3-7 駅前庁舎2階
電話:017-734-5421 ファックス:017-722-5678
お問合せは専用フォームをご利用ください。