施設等利用費の請求に係る必要書類等

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ページ番号1004960  更新日 2024年12月23日

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施設等利用費の請求に係る必要書類

令和元年10月1日から実施される幼児教育・保育の無償化に関して、施設等利用費の請求に係る必要書類はこちらのページからご利用ください。

新制度未移行幼稚園

必要書類 提出期限
<入園料・保育料>
  1. 【未移行幼稚園】施設等利用費請求書(法定代理受領用)
  2. 【別紙(未移行幼稚園用)】施設等利用費請求金額内訳書((1)エクセルファイル内のシートをご利用ください)
  3. 【別紙(未移行幼稚園用)】施設等利用費請求金額内訳書(途中入退園用)((1)エクセルファイル内のシートをご利用ください)
※3.は前月に途中入退園があり、精算が必要な場合のみ提出してください。
原則毎月5日まで
(当月分・前月途中入退園分)
<預かり保育事業>
  1. 【預かり保育・一時預かり(幼稚園型)】施設等利用費請求書(法定代理受領用)
  2. 預かり保育・一時預かり(幼稚園型)事業利用実績報告書 兼 特定子ども・子育て支援提供証明書
1.
4~9月分:10月予定
10~翌3月分:4月予定
※別途お知らせします。
2.
原則毎月5日まで
(前月分)
<その他>
法定代理受領に係る委任状(共通)
※法定代理受領の場合、保護者からの委任状(代理請求・代理受領)が必要となります。委任状は、各園にて保管してください。
※市提出不要

認定こども園

必要書類 提出期限
<一時預かり事業(幼稚園型)>
  1. 【預かり保育・一時預かり(幼稚園型)】施設等利用費請求書(法定代理受領用)
  2. 預かり保育・一時預かり(幼稚園型)事業利用実績報告書 兼 特定子ども・子育て支援提供証明書
1.
4~9月分:10月予定
10~翌3月分:4月予定
※別途お知らせします。
2.
毎月の特別保育実績調書にあわせて提出
<一時預かり事業(一般型)>
一時預かり事業(一般型)利用児童名簿
※一般型は償還払いとなりますが、毎月の利用実績を確認する必要があることから、現在、特別保育で提出していただいている「利用児童名簿」により実績を確認します。なお、今後は可能な限り、保護者の方に利用児童が入所している施設名を確認し、名簿に施設名を記載していただくようご協力をお願いします。(様式を一部修正しました。)
毎月の特別保育実績調書にあわせて提出(前月分)
<その他>
法定代理受領に係る委任状(共通)
※法定代理受領(幼稚園型)の場合、保護者からの委任状(代理請求・代理受領)が必要となります。委任状は、各園にて保管してください。
※市提出不要

保育所・ 地域型保育事業所

必要書類 提出期限

<一時預かり事業(一般型)>
一時預かり事業(一般型)利用児童名簿
※一般型は償還払いとなりますが、毎月の利用実績を確認する必要があることから、現在、特別保育で提出していただいている「利用児童名簿」により実績を確認します。

なお、今後は可能な限り、保護者の方に利用児童が入所している施設名を確認し、名簿に施設名を記載していただくようご協力をお願いします。(様式を一部修正しました。)

毎月の特別保育実績調書にあわせて提出(前月分)

新制度移行幼稚園

必要書類 提出期限
<預かり保育・一時預かり事業(幼稚園型)>
  1. 【預かり保育・一時預かり(幼稚園型)】施設等利用費請求書(法定代理受領用)
  2. 預かり保育・一時預かり(幼稚園型)事業利用実績報告書 兼 特定子ども・子育て支援提供証明書
1.
4~9月分:10月予定
10~翌3月分:4月予定
※別途お知らせします。
2.
原則毎月5日まで
(前月分)
<一時預かり(非在園児分)>
一時預かり利用実績報告書
※一時預かり(非在園児分)は償還払いとなりますが、毎月の利用実績の確認のため提出が必要となります。
原則毎月5日まで
(前月分)
<その他>
法定代理受領に係る委任状(共通)
※法定代理受領(幼稚園型)の場合、保護者からの委任状(代理請求・代理受領)が必要となります。委任状は、各園にて保管してください。
※市提出不要

認可外保育施設(一般・事業所内)

必要書類 提出期限
<保育料(月極・定期)>
  1. 【認可外(一般、事業所内)用】施設等利用費請求書(法定代理受領用)
  2. 【別紙(認可外保育施設(一般、事業所内)用)】施設等利用費請求金額内訳書((1)エクセルファイル内のシートをご利用ください)
  3. 【別紙(認可外保育施設(一般、事業所内)用)】施設等利用費請求金額内訳書(途中入退園用)((1)エクセルファイル内のシートをご利用ください)
※3.は前月に途中入退園があり、精算が必要な場合のみ提出してください。
原則毎月5日まで
(当月分・前月途中入退園分)
<一時預かり>
一時預かり利用実績報告書
※一時預かりは償還払いとなりますが、毎月の利用実績の確認のため提出が必要となります。
原則毎月5日まで
(前月分)
<その他>
法定代理受領に係る委任状(共通)
※法定代理受領の場合、保護者からの委任状(代理請求・代理受領)が必要となります。委任状は、各園にて保管してください。
※市提出不要

企業主導型保育事業所

必要書類 提出期限
<保育料>
※児童育成協会の手続による
-
<一時預かり>
一時預かり利用実績報告書
※企業主導型保育事業の利用者以外の児童が一時預かりを利用した場合、無償化の対象となる場合がありますので、提出をお願いします。
原則毎月5日まで
(前月分)

施設等利用給付認定保護者に交付する領収書及び提供証明書(施設→保護者)

特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業並びに特定子ども・子育て支援施設等の運営に関する基準第56条第1項の規定に基づき、特定子ども・子育て支援提供者においては、施設等利用給付認定保護者から費用の支払を受ける場合、施設等利用費の対象となる利用料の額と対象外となる特定費用(日用品、行事参加費、食材料費、通園送迎費等)の額とを区分して記載した「領収証」を施設等利用給付認定保護者に交付する必要があります。
また、同条第2項の規定に基づき、特定子ども・子育て支援提供者は、施設等利用給付認定保護者に対し、特定子ども・子育て支援を提供した日及び時間帯、当該特定子ども・子育て支援の内容、費用の額その他施設等利用給付費の支給に必要な事項を記載した「特定子ども・子育て支援提供証明書」を交付する必要があります。
なお、法定代理受領となる費用分の提供証明書については、市町村にも提出が必要となることから、「特定子ども・子育て支援提供証明書(市町村提出用)」もしくは保護者に交付した提供証明書の写しをまとめて利用のあった翌月に市へご提出くださるようお願いします。

(留意事項)
<特定子ども・子育て支援の提供に係る領収書>

  1. 新制度未移行幼稚園の入園料・保育料、預かり保育等法定代理受領となる費用については、月額上限額との差額分を保護者から徴収することから、差額分の記載となります。一時預かり(不定期利用)等償還払いとなる費用については、保護者から徴収した額を記載してください。
  2. 独自の様式を使用する場合は、施設等利用費の対象となる利用料の額と対象外となる特定費用の額とが区分されていることや認定保護者・子どもの氏名、利用した施設名が記載されている必要があります。
  3. 兄弟姉妹が同時に利用している場合は、認定子どもごとにそれぞれ作成してください。
  4. 特定費用の支払のみ受ける場合は、特定子ども・子育て支援の提供に係る領収書は不要です。
  5. 納入者は、原則、施設等利用給付認定保護者としてください。

<特定子ども・子育て支援提供証明書>

  1. 記載する内容は、「支援の内容」、「提供した日(提供日数)」、「提供時間帯」、「費用」がわかる書類の添付をもって替えることも可能です。ただし、この場合の費用については、施設等利用費の対象となる利用料の額と対象外となる特定費用の額とが確認できる書類でお願いします。
  2. 月極で利用している児童については月末に1か月単位で交付し、不定期で利用している児童については利用した日に都度交付するなど、利用状況に応じてご対応ください。

施設等利用費の償還払いに係る書類(保護者→市)

認可外保育施設(ベビーシッター)、一時預かり事業、病児保育事業、ファミリー・サポート・センター(不定期利用)の利用料に関しては、保護者は利用料を一旦施設へお支払いいただき、その後、保護者はお支払した利用料を市に給付請求し、市が請求内容を確認後、無償化の上限額の範囲内で指定の口座へ振込むこととなります(償還払い)。
保護者から償還払いに関する問合せがあった際には、手続についてご案内くださるようご協力をお願いします。

<請求に必要な書類(保護者→市)>

  • ※施設等利用費請求書(償還払い用)
  • ※特定子ども・子育て支援の提供に係る領収書(利用した施設が発行します)
  • ※特定子ども・子育て支援提供証明書(利用した施設が発行します)
  • ※委任状(支払用)
  • ※委任状(市会計登録用)

(委任状の提出は初回請求時のみで結構です。支払用と市会計登録用の2種類とも必要です。)

(留意事項)

  • 償還払いを受けるには、施設等を利用する前に保育の必要性の認定を受けている必要があります。
  • 請求者は「保育の必要性の認定」手続での認定保護者となります。認定保護者以外のかたの口座に振り込みを希望する場合は委任状が必要です。
  • 請求のあった日から概ね1か月程度で指定口座に振り込みとなります。
  • 原則、利用した翌月に1か月単位で請求していただきます。最大6か月分までまとめて請求することができます。
  • 請求できる期間は、施設に利用料を支払った時から2年間です。

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このページに関するお問い合わせ

青森市こども未来部子育て支援課
〒030-0801 青森市新町一丁目3-7 駅前庁舎2階
電話:017-734-5421 ファックス:017-722-5678
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