施術所に関する各種申請・届出及び基準

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ページ番号1004915  更新日 2024年12月23日

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施術所の届出

こんなとき 必要書類 記入書類
施術所を開設しようとするとき
  • 開設者が法人の場合:定款等の写し
  • 開設者が個人の場合:運転免許証等の本人確認書類と写し
  • 業務に従事する施術者の免許証と写し
  • 平面図
  • 見取り図
施術所開設届出書

開設届の届出事項に変更があったとき

  • 開設者の氏名・住所の変更
  • 施術所の名称変更
  • 開設地の地名変更(住居表示)
  • 業務の種類の変更
  • 従事者の変更
  • 構造設備の変更
  • 定款等の写し
  • 業務に従事する施術者の免許証と写し
  • 新旧の平面図

変更内容によって添付書類が異なりますのでご確認ください。

施術所開設届出事項変更届出書
廃止・休止または休止後再開したとき 業務に従事する施術者の免許証と写し(休止後再開したとき) 施術所休止(廃止、再開)届出書
出張施術を開始したとき(柔道整復を除く) 業務に従事する施術者の免許証と写し 出張業務開始届出書
出張施術を廃止・休止または休止後再開したとき(柔道整復を除く) 業務に従事する施術者の免許証と写し(休止後再開したとき) 出張業務休止(廃止、再開)届出書
滞在施術を開始したとき(柔道整復を除く) 業務に従事する施術者の免許証と写し 市内滞在業務届出書
  • 届出の際には、運転免許証等の本人確認書類とその写しが必要です。
  • 提出書類は2部必要です。
  • 提出期限は、開設及び変更等が生じてから10日以内です。
  • 詳細については、あらかじめお問合せください。
  • 開設者が変更の場合は、廃止届と開設届が必要です。

施術所に関する基準

1 構造設備基準

〈根拠法令:あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律第9条の5第1項、同法施行規則第25条、柔道整復師法第20条第1項、同法施行規則第18条〉

  1. 6.6平方メートル以上の専用の施術室を有すること
  2. 3.3平方メートル以上の待合室を有すること
  3. 施術室は、面積の7分の1以上に相当する部分を外気に開放し得ること(ただし、これに変わるべき換気装置があるときはこの限りではない)
  4. 施術に用いる器具、手指等の消毒設備を有すること

あん摩マッサージ指圧、はり、きゅうと柔道整復の両方を行う施術所の場合、それぞれ開設届が必要です。その際は、下記の事項に留意してください。

  • 「あん摩マッサージ指圧、はり、きゅう」と「柔道整復」の両方を行う施術所の場合双方の施設は固定壁で区画されたものが望ましい。
  • 上記の場合、施術者が一人の場合は施術室を兼ねても良い。

【免許を有し届出をしたかたでなければ、あん摩マッサージ指圧、はり、きゅう及び柔道整復を業とすることはできません】
〈根拠法令:あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律第12条、
柔道整復師法第15条、医療類似行為に対する取扱いについて(平成3年6月28日・医事第58号)〉

2 衛生上の措置

〈根拠法令:あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律第9条の5第2項、同法施行規則第26条、柔道整復師法第20条第2項、同法施行規則第19条〉

  1. 常に清潔に保つこと
  2. 採光、照明及び換気を充分にすること

はりを業とする場合は、オートクレーブ、乾熱滅菌器等を設置すること。ただし、使い捨てのはり使用する場合には、保管及び廃棄を安全な方法で行う。〈根拠法令 鍼灸におけるAIDS感染等の防止について(昭和62年3月20日 医事19)〉

3 広告に関する規制

〈根拠法令:あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律第7条〉
次の項目以外のものは広告できません。

  1. 施術者である旨並びに施術者の氏名及び住所
  2. 業務の種類(あん摩・マッサージ・指圧・はり・きゅう)
  3. 施術所の名称、電話番号及び所在の場所を表示する事項
  4. 施術日または施術時間
  5. その他厚生労働大臣が指定する事項
    1. もみりょうじ
    2. やいと、えつ
    3. 小児鍼(はり)
    4. 施術所の開設の届出をした旨
    5. 医療保険療養費支給申請ができる旨(申請については医師の同意が必要な旨を明示する場合に限る)
    6. 予約に基づく施術の実施
    7. 休日または夜間における施術の実施
    8. 出張による施術の実施
    9. 駐車設備に関する事項

〈根拠法令:柔道整復師法第24条〉
次の項目以外のものは広告できません。

  1. 柔道整復師である旨並びにその氏名及び住所
  2. 施術所の名称、電話番号及び所在の場所を表示する事項
  3. 施術日または施術時間
  4. その他厚生労働大臣が指定する事項
    1. ほねつぎ(または接骨)
    2. 施術所の開設の届出をした旨
    3. 医療保険療養費支給申請ができる旨(脱臼または骨折の患部の施術に係る申請については医師の同意が必要な旨を明示する場合に限る。)
    4. 予約に基づく施術の実施
    5. 休日または夜間における施術の実施
    6. 出張による施術の実施
    7. 駐車設備に関する事項

関連リンク

このページに関するお問い合わせ

青森市保健部青森市保健所保健予防課
〒030-0962 青森市佃二丁目19-13
電話:017-765-5281 ファックス:017-718-5645
お問合せは専用フォームをご利用ください。